デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金支払いをめぐる訴訟は東芝の勝訴が確定。最高裁がSARVHの上告を棄却した。 デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金支払いを拒否した東芝に対し、私的録画補償金管理協会(SARVH)が賠償を求めた訴訟で、最高裁は11月9日、SARVHの上告を棄却した。東芝勝訴とした一審、二審判決が確定する。 東芝はデジタル放送専用レコーダーについて、デジタル放送に「ダビング10」が採用されたことから「課金対象になるかどうか明確になっておらず、消費者から補償金を徴収できない」として補償金額を上乗せせずに販売。これに対し、SARVHは東芝が販売したデジタル専用レコーダー分の私的録画補償金が未払いだとして2009年11月に提訴。1億4700万円の支払いを東芝に求めた。 一審の東京地裁は、デジタル専用レコーダーも補償金支払いの対象になるとした一方で、補償金の支払いはメーカ
アナログチューナー非搭載のDVDレコーダーに対する私的録画補償金の支払いをめぐり、私的録画補償金管理協会(SARVH)が東芝を相手取り起こしている訴訟の控訴審で、知的財産高等裁判所(知財高裁)は2011年9月13日、口頭弁論を終結した。 判決は12月22日に言い渡される。 同訴訟は、SARVHが2009年11月10日に提起した。東芝が同年2月1日に発売した、アナログチューナーを搭載しないDVDレコーダー2機種3モデルについて、SARVHが東芝に補償金の支払いを請求している。 2010年12月27日に東京地方裁判所で言い渡された1審判決では、アナログチューナー非搭載機は私的録画補償金の対象機器に該当するとした一方、補償金の徴収に関する東芝の協力義務について「法的拘束力を伴わない抽象的な義務に過ぎない」と判断し、SARVHの請求を棄却している。SARVHはこれを不服として知財高裁に控訴していた
デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金支払いを拒否した東芝に対し、私的録画補償金管理協会(SARVH)が賠償を求めた裁判の判決が12月27日、東京地裁であり、SARVHの請求が棄却された。 訴訟は、東芝が販売したデジタル放送専用レコーダー(アナログチューナー非搭載)分の私的録画補償金が未払いだとして、SARVHが損害賠償を求めて2009年11月10日に提訴していた。 権利者側は判決を前に開いた会見で、「どちらが勝っても最高裁まで争うことになるだろう」と話しており、控訴するとみられる(デジタル専用レコーダーは補償金の対象か SARVH・東芝訴訟、判決言い渡しへ)。 関連記事 デジタル専用レコーダーは補償金の対象か SARVH・東芝訴訟、判決言い渡しへ デジタル放送専用レコーダーと私的録画補償金をめぐるSARVH・東芝訴訟の判決が12月27日に言い渡される。争点は「デジタル専用機は補償金の
SARVH(私的録画補償金管理協会)が東芝に対して補償金の支払いを求めていますが、この紛争の前提となる私的録音録画補償金制度とは何なのか、実はよくわからないという方も多いと思ったので、基礎的な知識をQ&A形式でまとめてみました。 紛争の具体的検討には立ち入りませんが、前提となる知識を得ていただければと思います。まずは基礎編からどうぞ。 Q 私的録音録画補償金ってそもそも何ですか? A 私的使用目的でデジタル機器を使ったり記録媒体に録音・録画する場合に、著作権者へ利益を還元するために支払うお金のことです。 私的使用目的の録音・録画であっても、政令で定めるデジタル録音・録画機器(著作権法施行令1条)により、政令で定める記録媒体(同1条の2)に私的使用目的で録音・録画する者は相当な額の補償金を著作権者に支払わなければなりません。 参照:著作権法30条2項 私的使用を目的として、デジタル方式の録音
社団法人 私的録画補償金管理協会(以下、SARVH)が当社に私的録画補償金注1(以下、単に「補償金」ともいいます。)の支払いを求めて、東京地方裁判所に提訴した、との報道が本日ありましたが、本件についての当社の見解を以下にご説明させていただきます。 1.補償金の徴収について 従来のアナログ放送においては著作権保護技術(ダビング10やコピーワンス)が施されておらず、無制限にコピーが可能なことから、アナログチューナーを搭載するDVDレコーダーについては補償金の対象にすることで関係者間の合意がなされていました。 しかし、現在のデジタル放送においては著作権保護技術が施されてコピーが制限されているため、デジタル放送の記録に特化したアナログチューナーを搭載していないDVDレコーダー(以下、アナログチューナー非搭載DVDレコーダー)が補償金の対象か否かについては、消費者、権利者、製造業者など関係者の合意に
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