改正個人情報保護法が10年ぶりに更新され、本日2017年5月30日より施行されます。 これにより中小企業をはじめとして全ての事業者が個人情報保護法の適用対象となりました。 (5000件を超える個人情報をもつ事業者が対象から1件でも対象に) また、営利、非営利の有無は問われません。 個人事業主、NPO法人、自治会、同窓会、PTAなどでも該当することになります。 詳しい改正内容等はこちらのブログをご覧ください。 ガイドラインが更新 今回の個人情報保護法改正に伴い下記のガイドライン等が更新しております。 ガイドラインを見ていただければ今回の改正個人情報保護法で何をしなければならないのかが具体的にわかります。 お時間のある時にぜひご覧ください。 また、今回の改正個人情報保護法によりマイナンバーのガイドラインも一部変わっています。 合わせてご覧ください。 特に今回初めて個人情報保護法への対応される方