鮭を盗み、イクラ持ち去り…迷惑行為で釣り場が次々閉鎖 その中で続く「奇跡」の場所には、住民の工夫があった
釣りゲームの著作権を侵害されたとしてグリーがディー・エヌ・エー(DeNA)にゲームの配信差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は4月16日付けで、グリー側の上告を棄却する決定をした。グリー敗訴とした二審・知財高裁判決が確定する。 訴訟は2009年9月、DeNAがモバゲータウン(現Mobage)で配信していた「釣りゲータウン2」が、グリーの「釣り★スタ」に似ているとして、グリーがDeNAと開発元のORSOに対し配信差し止めと損害賠償を求めて提訴していた。 一審・東京地裁判決はDeNAによる著作権侵害を認め、著作権法と不正競争防止法に基づきDeNAに対し約2億3000万円の損害賠償の支払いと「釣りゲータウン2」の配信差し止めを命じた。 二審・知財高裁判決では、両社の釣りゲームに共通するユーザーインタフェース(UI)などについて、著作権法で保護されない「アイデア」や
Twitterに投稿された写真は著作権で保護されるため、報道機関は許可なくこれを掲載できないとする判決が、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所のAlison Nathan判事によって下された。Reutersが報じた。 2010年1月に起こったハイチ地震の後、写真家Daniel Morel氏が撮影しTwitterに投稿した現地の写真を、通信社Agence France-Presse(AFP)とThe Washington Postが掲載した件で、同判事は両社がMorel氏の著作権を侵害したと認めた。 AFPは裁判で、問題の写真がTwitterに投稿されていたことから、公的に利用可能なものとみなされるべきだと主張したものの、Nathan判事はTwitterのサービス利用規約には、投稿された写真について、撮影者の許可を得ることなく報道機関が掲載できるとは書かれていないという点を指摘した。 米国時
【高野遼】自分の曲をカラオケで再生→全国ランクでトップ入り――。こうした手口で多額の著作権料を受け取っていた大阪府岸和田市の男性に対し、東京地裁(大須賀滋裁判長)は21日、2年半の間に受領した約1700万円を日本音楽著作権協会(JASRAC)に返還するよう命じる判決を言い渡した。 判決などによると、男性は自分で作詞・作曲した演歌調の曲やバラード調の曲をカラオケ会社に持ち込み、有料で配信楽曲に入れてもらうサービスを利用。自宅や知人宅など16カ所にカラオケ端末を置き、2009年から自分の曲を再生し続けた。複数の端末は同じ場所に置かれ、スピーカーにも接続されていなかった。 3カ月で約100万回再生された時期もあったが、99%以上は男性が設置した端末によるものだった。1カ月間、1日17時間以上歌い続けたことになる端末もあった。09〜11年に大手カラオケ会社のランキングでAKB48などの人気曲を
デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金支払いをめぐる訴訟は東芝の勝訴が確定。最高裁がSARVHの上告を棄却した。 デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金支払いを拒否した東芝に対し、私的録画補償金管理協会(SARVH)が賠償を求めた訴訟で、最高裁は11月9日、SARVHの上告を棄却した。東芝勝訴とした一審、二審判決が確定する。 東芝はデジタル放送専用レコーダーについて、デジタル放送に「ダビング10」が採用されたことから「課金対象になるかどうか明確になっておらず、消費者から補償金を徴収できない」として補償金額を上乗せせずに販売。これに対し、SARVHは東芝が販売したデジタル専用レコーダー分の私的録画補償金が未払いだとして2009年11月に提訴。1億4700万円の支払いを東芝に求めた。 一審の東京地裁は、デジタル専用レコーダーも補償金支払いの対象になるとした一方で、補償金の支払いはメーカ
釣りゲームの著作権を侵害されたとしてグリーがディー・エヌ・エー(DeNA)に配信差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、知財高裁は8月8日、グリーが勝訴した一審判決を取り消し、請求を棄却した。 自社製の釣りゲームに似たゲームの配信で著作権を侵害されたとして、グリーがディー・エヌ・エー(DeNA)に対し配信差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、知財高裁(高部真規子裁判長)は8月8日、DeNAに対し配信差し止めと損害賠償支払いを命じた一審・東京地裁判決を取り消し、グリーの請求を棄却した。 訴訟は2009年9月、DeNAがモバゲータウン(現Mobage)で配信していた「釣りゲータウン2」が、グリーの「釣り★スタ」に似ているとして、グリーがDeNAと開発元のORSOに対し配信差し止めと損害賠償を求めて提訴。
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています ゲームの「模倣」や「類似」はどこまで許されるのか――。グリー対DeNAの訴訟が、思わぬ波紋を呼んでいる。 既報のとおり、東京地裁(阿部正幸裁判長)は先月、携帯電話用釣りゲーム「釣りゲータウン2」を運営するDeNAらに、ゲームの配信停止と約2億3400万円の損害賠償支払いを命じる判決を下した(※)。グリーが運営する「釣り★スタ」に内容が似ているとして、著作権侵害が認められたためだ。 ※追記:その後、第ニ審(知的財産高等裁判所)ではDeNA側が逆転勝訴し、DeNAはグリーの著作権を侵害していないとする判決が下されています。グリーはこれを不服として最高裁に上告しましたが棄却されており、本件はDeNA側の勝訴で決着しています DeNA側は即日控訴しており、裁判は高裁へと持ち込まれる形となったが、今回の判決に驚いているゲーム関係者は多い。ゲー
関係各所への通達をまだ全部は済ませていないけど、報道が行われる可能性が高くなったので書く。 「業界に詳しくない」とか、私のブログを全部読んでなお「何が問題なのか分からない」とか感じる方は、次の2つの記事をしっかり読んでください。 ゲームのパクリは許されるのか?――グリー&DeNAが開けた禁断の扉 http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1203/08/news056.html すべてにソーシャル要素が入る時代に突入!ゲーム産業は再編に備えよ http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/special/20120307/1039943/?P=1&rt=nocnt まあ、和田社長が仰るように、すべてのメソッドがソーシャルゲーム的な機能を具有して統合されていく過程にあるインタラクティブメディアとしてのゲームコンテンツが、その表現技
カードバトル全盛の割には会社間ではノーガードバトルの状態になっておりますが、例の釣りゲー関連が地裁で判決でたようで、第一報を受け取った某汐留の一角でどよめきが上がっておりました。 速攻でIRに出ていて、よほど嬉しかったんでしょうね。 訴訟の判決に関するお知らせ http://v3.eir-parts.net/EIR/View.aspx?cat=tdnet&sid=955696 DeNAの側も「大丈夫だ! 我が社にはまだ中畑ベイスターズがある!」と意気盛んな状態ですので、この程度の失点でグラつくことはあり得ないと思いますが、今回戦勝に及んだ釣りゲーについて言えばDeNAがGREEをパクったというよりは、GREEがドワンゴの釣りゲーをパクったところが起点である以上は「そのカネはこの私がいただこう」と川上量生さんがゴゴゴゴゴという効果音と共に地裁に登場してGREEが「盗まれてる!」みたいな慌て方
テレビ番組をインターネット経由で海外などでも視聴可能にしたサービスが著作権法違反にあたるとして、NHKと民放各社が、サービスを運営する「永野商店」に事業差し止めなどを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が31日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長はサービスが著作権侵害にあたるとし、永野商店に事業差し止めと約170万円の支払いを命じた。 問題のサービスは、同社が提供する「まねきTV」で、ネットでパソコンなどに番組を送信するソニー製機器を海外在住者らから有料で預かり、番組を転送するもの。同社が送信主体にあたるのか、などが争われた。 最高裁は昨年1月の上告審判決で、同社が送信主体と判断。著作権侵害を認め、適法とした2審知財高裁判決を破棄した上で、賠償額などを算定するため、審理を知財高裁に差し戻した。 また、同様に審理が差し戻されていた同種サービス「ロクラクII」についても、知財高裁は31日、著作権侵害に
391 名前: 名無しさん@涙目です。(愛知県) 投稿日:2011/12/21(水) 21:52:46.97 ID:y251gfcO0 224 名前: 名無しさん@涙目です。(大阪府) 投稿日:2011/12/21(水) 20:52:08.87 ID:wQ8SRp0W0 [1/3] この度、上海アリス幻樂団公式Blogにおいて上記標題のコメントが掲載されました。 上記のコメントに対して、このような形で弊社の見解を公表する事は弊社の本意ではありませんが、御心配されているサークル様、取引業者様、弊社関係者もおられますので、経緯説明と事実関係を明らかにさせて頂きます。 1 「黄昏フロンティアへの支払がなされていないことを理由とする取扱休止」について 上記のBlogでは、『~黄昏フロンティアさん(黄昏さん)に同人ショップとの委託と対応をお願いしているのですが、黄昏さんからホワイトキャンバ
無罪判決が確定する見通しとなり、記者会見するファイル共有ソフト「ウィニー」を開発した金子勇被告=20日夜、東京・霞が関の司法記者クラブ 最高裁はウィニー開発者本人の刑事責任を「無罪」と判断した。だが、違法コピーが横行する状態は改善されておらず、開発者にも社会への影響に責任を持つよう、警鐘を鳴らした。 ソフトウエアが悪用された場合、開発者の責任はどこまで問われるのか。争点となった著作権法違反の幇助罪の枠組みについて、1審京都地裁判決は、利用状況や認識に沿って判断すべきだとし、「著作権侵害を認識しながら、不特定多数に公開した」と幇助罪を認定した。一方、無罪とした2審大阪高裁判決は「違法行為をネット上で勧めて使用させる場合に成立する」と厳格な基準を示した。 これに対し、最高裁の決定は、多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識して公開した場合、犯罪になると初判断した。 開発行為を安易に取り
印刷 関連トピックスウィニー インターネットを通じて映像や音楽を共有するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反の幇助(ほうじょ)罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(42)の上告審で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、有罪を求めていた検察側の上告を棄却する決定をした。19日付。無罪とした二審判決が確定する。 金子元助手は2002年5月、自ら開発したウィニーをインターネットで公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるように手助けした、として起訴された。 06年12月の一審・京都地裁判決は「著作権者の利益が侵害されるのを認識しながら、ウィニーの提供を続けていた」として罰金150万円の有罪とした。一方、09年10月の二審・大阪高裁判決は「著作権侵害が起こると認識していたこ
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