フリーランスの人を使ってみたいが、社員と同じように管理している「偽装フリーランス」だと疑われるのは困る――。そんな不安から、自営の人の活用に二の足を踏む企業がめだってきた。背景には、法令違反かどうかを判断する基準のわかりにくさがある。構造的な人手不足の緩和に向けて、フリーランスの利用は有力な手立てなだけに、見過ごせない問題だ。わかりづらい「労働者性」の判断基準フリーランスは引き受けた業務の進
寝れないので、IT業界の客先常駐について書こうと思う。 客先常駐は辞めとけ客先常駐は辞めとけ。よく言われることです。 でもITには未経験だと客先常駐くらいしか無いのです。経験者でも客先常駐しかないのに未経験だと尚更。 私はそこそこ有名な大学の院卒で、27の時に他業界からIT業界に入ったけども、普通に書類選考で落とされてました。最終的に微妙な企業2〜3社しか面接まで行けませんでした。 当時は何も考えてなくて、とりあえず経験を積みたい、と採用してくれた企業に入社しました。年収300万で。ちなみに前職だと年収420万だったからめちゃくちゃ下がりました。 そこそこの学歴で、しかもバリバリの理系でも、未経験だとやはり採用してくれる企業は少ないんです。 ちなみに転職した時は30歳でしたけど、未経験の時に比べて書類選考の通過率はとても高かったです。 客先常駐のここが嫌だ給料が安い安いんですよ、月収20万
ソフトウェア開発業務委託の分野では,「アジャイル開発は偽装請負にならないか?」が頻出問題だが,この点を正面からとらえた論考に接したので紹介する。 「アジャイル型開発と偽装請負」(上山浩=田島明音) NBL No.1196(2021.6.15号)50頁である。上山先生は,知財,IT(システム開発)の分野では古くから著名な弁護士であり,今さら紹介の必要もないだろう。 この問題に触れたものとして,私の記憶に残るのは,2020年3月にIPAからリリースされた『アジャイル開発版「情報システム・モデル取引・契約書」』がある。 www.ipa.go.jp この解説16頁には,さまざまな議論が紹介されているにとどまる。文書の性質上,偽装請負の疑いが強いといったトーンではなく, アジャイル開発の本質に即したコミュニケーションは、ユーザ企業の注文主としての意思決定の伝達等の契約の当事者間で行われる要求や注文、
死人が出てもかまわん、スケジュール厳守だ!:コンサルは見た! 偽装請負の魔窟(7)(1/3 ページ)
連載目次 IT訴訟事例を例にとり、システム開発にまつわるトラブルの予防と対策法を解説する本連載、今回は「契約の解釈の違いが招く危険」を解説する。 平成32年(2020年)春に予定される新民法の施行に向けて、自社のIT契約に関する契約書を見直そうとしている企業が多いのではなかろうか。今回の改正は特に、ITの開発や導入にも深く関連する「請負契約」や「準委任契約」の考え方に関して、比較的メジャーな変更が含まれるため、これまで使ってきた契約書を慎重に見直すことが求められる。 本連載でも何度か取り上げてきたが、実際のシステム開発プロジェクトでは、実態が契約上の「請負」や「準委任」あるいは「派遣」と合致しない場合が多い。 筆者がITベンダーのエンジニアだったころも、契約は「準委任」であるにもかかわらず、システムが完成していないことを理由に、契約期間を過ぎても作業を継続させられることが日常茶飯事だった。
システム開発を事業としてウェブサイトに記載している企業の中には、実際には到底システム開発の会社とは言えず、その実態はほとんど派遣企業である場合があります。しかも本当の派遣企業ではなく、実態は派遣なのに契約形態は請負契約や準委任契約としている偽装請負という違法行為を行っている企業が大量に生息しているというのが今のIT業界の実態です。 他業界からするとIT業界の客先常駐は派遣契約で行われていると思ってしまっている方が結構いらっしゃるようですが現実は違います。きちんとした派遣契約でエンジニアが派遣されるケースの方がレアケースで、多くの場合は偽装請負が行われているという状況です。 これは将来エンジニアを目指す学生や、システム開発を発注したいと思っている企業にとっては害悪でしかありません。普通のシステム開発会社で働くことを目指す学生に誤解を与えないためにも、実態がシステム開発会社ではないのに開発会社
いわゆるベネッセ事件の刑事事件。原審(東京地立川支判平28.3.29)では,懲役3年6月が言い渡されたが,多くの認定の誤りが指摘され,量刑が軽くなった。 事案の概要は原審参考のこと。 http://d.hatena.ne.jp/redips+law/20170812/1502546476 裁判所の判断 細かいところでいくつか原審判決の不合理なところ,認定誤りがあったところを指摘している。 秘密管理性 まずは規範の部分から。 不正競争防止法2条6項が保護されるべき営業秘密に秘密管理性を要件とした趣旨は,営業秘密として保護の対象となる情報とそうでない情報とが明確に区別されていなければ,事業者が保有する情報に接した者にとって,当該情報を使用等することが許されるか否かを予測することが困難となり,その結果,情報の自由な利用を阻害することになるからである。そうすると,当該情報が秘密として管理されている
SESやってるとあまりにもこの組み合わせが多くて、実は間違ってるのはこっちなんじゃないかって思うほど多いから、改めて記す。 なぜ?大前提として「請負と準委任契約」は、発注側から請負作業者への直接指示をしてはいけない。(直接指示が許されるのは、特定派遣か一般派遣の場合のみ) 発注側から指示がある場合は、必ず「請負側の管理責任者」に対して行われなければいけない。 つまり、「請負と準委任契約」は、最低2名からなるチームを持つ会社でないと請け負うことはできない。 作業者と管理責任者を兼任すればいいんじゃないの?現場に請負側の管理責任者と作業者がいて、管理責任者が何か作業する場合、これは「管理と作業の兼任」になるが、作業をしながらも作業者の管理や発注側との交渉を行う権限を行使できるのであれば、兼任でも問題はない。 ただし、これは「管理責任者と作業者」という最低2名が現場にいる場合に限っての話だ。 そ
2017年2月28日に公開したコラム「記者の眼」では、過労のためうつ病などの精神疾患になる割合ではIT業界がワースト1である事実と、その背景に「客先常駐」や「多重下請け構造」などの業界慣習があることを紹介した。 その記事の最後に、IT業界の労働実態や業界構造、改善策について自由投稿の形でアンケートを実施したところ、多くの投稿をいただいた。厚く御礼を申し上げる。 今回は特に、ITの下請け企業とその従業員が直面している現状について、投稿内容を項目別にまとめた。投稿内容は個人や団体などの特定につながる項目を削除し、用語や表現などを編集追記している。 体験談:1人客先常駐で適応障害に 客先常駐の実態 「ピンハネ」の構造 二重派遣偽装請負の実態 技術力の停滞とスキルミスマッチ
過労によるうつ病などの精神障害(精神疾患)は20人、うち自殺は4人(未遂含む)――。 これは、IT企業を含む情報通信業の従業員が、業務による過労自殺等として2015年度に東京都内で労災認定された数である(東京都には、情報通信業に属する全国の従業員の50%超が集積している)。 従業員数当たりの比率では、精神疾患、自殺ともに他産業の2倍以上。特に精神疾患の割合では、建設業などを超えてワースト1である。もちろんこの数字は氷山の一角であり、労災の申告や認定に至らなかったケースも多数あるだろう。 東京労働局が2016年9月に過労自殺と認定した電通社員の一件をきっかけに、広告業界における過酷な長時間労働がクローズアップされた。だが、過労による精神疾患や自殺については、IT業界はワースト1の劣等生、と言わざるを得ない。 「IT業界は、長時間労働が最もひどい業種の一つ」。労働時間を監督したり労災を認定した
オリエンタルランドが運営する東京ディズニーシーのマーメイドラグーンシアターのミュージカルショー「アンダーザシー」に出演していたD氏(現36歳)。オリエンタルランドに指揮命令、時間拘束された労働者だったにもかかわらず、偽装請負を強いられ、東京労働局に告発するなかで、事実上の解雇に遭った、と訴える 2014年3月期に過去最高となる1126億円もの経常利益を上げ、ボロ儲け状態のオリエンタルランド。だが、その利益は、現場の 働き手を違法状態に置くことでかさ上げされていることが分かった。同社が運営する東京ディズニーシーの「マーメイドラグーンシアター」で、パペットと呼ばれる人形を操る演出をしていたD氏(現36歳、男性)は、所属する下請け会社と、請負の個人事業主として契約させられ、ショーの現場ではオリエンタルランド社員からの明確な指揮命令の下、偽装請負で働かされた。ダンサーの労災認定を機に、一部出演者た
日本共産党の大門実紀史議員は26日の参院消費者特別委員会で、三菱東京UFJ銀行が「偽装請負」で日立製作所から子会社を通じて労働者を派遣させている問題を告発し、金融庁が同行の違法行為を改めるよう監督の徹底を求めました。 大門氏は三菱東京UFJと日立の偽装請負を厚生労働省東京労働局が職業安定法違反で是正指導したことを暴露。東京・大手町の三菱東京UFJ本店で偽装請負で働き、東京労働局に内部告発した日立子会社の女性の訴えをもとに「メガバンクの最先端の職場のフロア丸ごとが、偽装請負で成り立っている」と違法行為の一端を紹介しました。 こうした不祥事について、銀行法53条は30日以内に金融庁に報告するよう銀行に求めています。大門氏は「偽装請負を改善しますということも含めて、報告はあったのか」と金融庁に尋ねました。 金融庁監督局の池田唯一審議官は、三菱東京UFJが是正指導を受けた事実を認め、「昨年8月に改
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