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戸籍と妊娠に関するtoyaのブックマーク (2)

  • 民法の嫡出推定見直し「無戸籍」解消へ中間試案 離婚後300日 | 毎日新聞

    民法の「嫡出推定」規定の見直しなどを議論している法制審議会の親子法制部会=東京・霞が関の法務省で9日、村上尊一撮影 離婚した夫婦の子が出生届を出されずに「無戸籍者」になる問題の解消策を議論している法制審議会(法相の諮問機関)の親子法制部会は9日、「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する」と定めた民法の「嫡出推定」規定に例外を設けるなどの法改正の中間試案をとりまとめた。明治期から続く嫡出推定規定が見直されることになる。 嫡出推定について、民法772条は1項で「が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」とし、2項で「婚姻から200日経過後に生まれた子は夫の子」「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」とそれぞれ推定すると定める。子の福祉の観点から法律上の父子関係を早期に確定させるのが目的とされる。

    民法の嫡出推定見直し「無戸籍」解消へ中間試案 離婚後300日 | 毎日新聞
  • 離婚女性、非妊娠なら即再婚容認…禁止期間短縮 : 政治 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    法務省は18日の自民党法務部会で、現在は6か月(180日)とされている女性の再婚禁止期間を100日間に改めるとともに、離婚時に妊娠していなければ直ちに再婚を認める民法改正案の概要を明らかにした。 再婚禁止の期間は、離婚した女性が産む子どもの父親が誰かを明確にするため1898年(明治31年)に規定されたが、医学の進歩などを考慮して大幅に見直すことになった。 法務省は、今国会での民法改正を目指し、3月に国会に法案を提出する予定だ。最高裁は昨年12月、女性の再婚禁止期間を定めた民法733条1項について、再婚までの期間が100日あれば〈1〉離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子〈2〉婚姻後200日後の子は現夫の子――という嫡出推定が重ならないことから、100日を超える期間は「過剰な制約」であるとして、違憲と判断した。改正案は判決に沿い、禁止期間を100日と明記する。

    離婚女性、非妊娠なら即再婚容認…禁止期間短縮 : 政治 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
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