経団連の十倉会長は、結婚した後も夫婦がそれぞれの姓を名乗ることができる「選択的夫婦別姓制度」を導入すべきだという考えを示しました。経団連 十倉雅和会長「私自身は選択的夫婦別姓制度やるべきだと思ってい…
経団連の十倉会長は、結婚した後も夫婦がそれぞれの姓を名乗ることができる「選択的夫婦別姓制度」を導入すべきだという考えを示しました。経団連 十倉雅和会長「私自身は選択的夫婦別姓制度やるべきだと思ってい…
私は30手前の男で、弟がいる長男です。結婚の報告とともに、妻の姓にすることを伝えたら、散々な話し合いの末、父にはお前は親の気持ちもわからない幼稚な人間だ、”変”な人間だと散々罵られ、母には自分の息子でなくなる気がして悲しいと泣かれました。 皆さんならどうするか、ご意見を聞かせてください。 〈私の考えてきたこと〉 結婚した妻が夫の姓を名乗るのには「嫁入り」といった考え方が根底にあり、実際に妻が過ごした旧家を出て、夫の家に嫁ぐという、女性が実態として夫家に従属することを姓を持って表してきました これから夫婦になる私たちは、お互いに実家を離れて東京で過ごし、それぞれ仕事をしています。結婚しても仕事上の名前は変えず働くつもりです。嫁入りも婿入りもしない、という考え方です。今はまだ実現していませんが、選択的夫婦別姓が認められていれば検討したかもしれません。 ただし、これから生まれるかもしれない子供の
戸籍にこれまで記載がなかった氏名の「読み仮名」を必須とする改正戸籍法などが2日、参院本会議で可決、成立した。2024年度にも施行され、全国民が施行後1年以内に本籍地の市区町村に届ける必要がある。いわゆる「キラキラネーム」など漢字本来と異なる読み方は「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」との基準を設ける。 「一般に認められている」の基準の詳細は法務省が今後、通達で示す。(1)漢字とは意味が反対(2)読み違いか判然としない(3)漢字の意味や読み方からは連想できない―といった読みは許容しない方向で、具体的には「太郎(ジロウ)」などは認められない見込み。常用漢字表や辞書に掲載がない読み方の場合も、届け出人に説明を求めた上で判断する。
2023.05.10 官報に使われる「官報文字」というものがあります。 そこには渡辺さんの「辺」の異体字が140文字も登録されています。 日本語の常用漢字には2136文字ありますが、そこには邉や邊などは入っていません。 そこでJISの第四水準までを含むJIS X 0213という標準を定め、スマホやパソコンではここまでを標準的に表示できるようにしています。 ところが我が国の戸籍で使ってもよいとされている文字はそれを遙かに超えていて、少なくとも55,270文字もあります。 全ての国民の氏名をコンピュータで扱えるようになることを目指して、戸籍統一文字や住基ネット用の統一文字を網羅した「文字情報基盤」を2011年に策定し、それにあわせたフォントを作成し、無償で提供しています。 この「文字情報基盤」(MJ)には、58,862文字が含まれています。 しかし、このMJを全庁的に採用している自治体は、川口
相続税を節税しようとは思わなかった。天から降ってきたようなお金だからだ。ただ、とにかく期限内に正確に申告しなければ、自分の身が危うくなる。そこで父の死去直後から、相続税について猛勉強を始めた。そして、なすべき仕事を片っ端からこなしていった。 不幸中の幸いと言おうか、東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故によって、日本中に自粛ムードが漂っていた。講演会やイベントなどの予定は、軒並みキャンセルになった。 「この10年間でこんなにスケジュール表が空いていることはない」というほど暇だったおかげで、奇しくも相続対策に全力を傾注できた。もし父が亡くなったのが2011年でなければ、とてもあの膨大な作業を一人でこなすことは不可能だったと思う。 以下、私が取り組んでいった膨大な作業を、覚えている限り、ご紹介しよう。 「お父さんをおんぶして2階まで来て下さい」 まず最初に、某銀行の高田馬場支店にある父の貸金
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Published 2022/11/17 15:18 (JST) Updated 2022/11/17 17:01 (JST) 離婚後300日以内に生まれた子を前の夫の子とする制度を見直す民法の改正案が、衆議院本会議で可決されました。 【動画】出産時再婚していれば「再婚後の夫の子」 女性の「再婚禁止期間」廃止 民法改正案が衆院通過 現在の民法では、「離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子」とされるため、母親が出生届を出さず、子どもが無戸籍となる問題などがありました。 改正案では離婚後300日以内でも、母親が再婚した後に生まれた子は再婚後の夫の子と見なす例外規定を設けています。また、この見直しに伴い、女性に限り離婚後100日間の再婚を禁止している規定も廃止されます。 改正案は衆議院の本会議で与野党の賛成多数で可決され、参議院に送られました。
Published 2022/10/14 10:54 (JST) Updated 2022/10/14 11:01 (JST) 政府は14日、社会問題になっている子どもの無戸籍状態を防ぐため、父親を決める「嫡出推定」を見直す民法改正案を閣議決定した。離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子と推定する規定は維持する一方、女性が出産時点で再婚していれば現夫の子とする例外を設ける。嫡出推定の見直しは1898(明治31)年の民法施行以来初めて。女性は離婚後100日間は再婚できないとの規定は撤廃する。今国会での成立を目指す。 女性が離婚成立後に別の男性との子を産み、300日規定を根拠に前夫の子とされることを避けて出生届を出さず、子どもが無戸籍になるケースが問題になっている。
離婚すると戸籍はどうなりますか? 離婚の事実は戸籍に記載されますが、戸籍の筆頭者以外の方については、復籍する場合や新戸籍をつくる場合など、いくつかのパターンがあります。 このページでは、離婚をした場合の戸籍変動について司法書士が説明しています。 離婚に関する具体的な戸籍の記載方法 離婚を一回していると「バツ1」二回すると「バツ2」というような言い方をしたりすることがあります。これは、離婚をすると、離婚をした人の戸籍の名前の欄に、バツじるしがつくことからきています。 しかし実は、現在のコンピュータ化された横書きの戸籍では、離婚をした人の名前にバツじるしがつくことはありません(「除籍」とだけ記載されます)。離婚をした人の名前にバツじるしをつけるのは、従来の縦書きの戸籍のときの記載の方法です。 ※従来の縦書きの戸籍でも、バツじるしがつくのは、筆頭者以外の離婚当事者だけです。筆頭者は、離婚しても、
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これからすっごくめんどくさい話をします。 婚姻に関する法律は民法の最後のほうにあります。俗に家族法と呼ばれます。その婚姻のところをいくら読んでも近親婚の制限や重婚禁止などの規定があっても同性同士の婚姻について禁止する条項がありません。でも不思議なことにできません。条文を追うと婚姻の効力について規定のある739条に「婚姻は戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることでその効力を生ずる」とあります。民法より先に戸籍制度があったのでそれをそのまま利用していて、つまるところ上位法である民法の家族法は戸籍法にもたれかかる構造です。その戸籍法等が男女2人の婚姻届提出を前提にしているので、できない側面があります。正確に書くと戸籍法の細かい部分を定めた戸籍法施行規則の付録目録第12号に婚姻の届出に関する様式が定められててそこには(長男とか次女とかを記載する)父母との続柄欄に片方が男、もう片方が女とあるので
今月24日に『新しい常用漢字と人名用漢字』が発売されます。三省堂ワードワイズ・ウェブでの3年3ヶ月に渡る連載が、ようやく書籍の形で結実することとなりました。でも、実際に書籍として執筆してみると、ウェブ連載では書かなかったアレやコレやのネタを盛り込みたくなってしまい、結局、第1章「常用漢字と人名用漢字の歴史」は完全に書き下ろしとなりました。出版記念と言っては何ですが、第1章の内容を要約したり、あるいはちょっと脱線してみたりしながら、人名用漢字の源流を、昭和26年まで追ってみたいと思います。 名のつけ方委員会と『標準名づけ読本』 昭和13年7月11日、国語協会が主催した第1回国語運動懇談会では、漢字制限に関する様々な議論がたたかわされました。中でも東京高等学校の宮田幸一は、子供の名づけに関して、以下のような提案をおこないました(『国語運動』昭和13年9月号671頁)。 私は国語協会が命名問題に
市町村長は、出生の届出において子の名に前項の範囲外の文字を用いてある場合には、届出人に対してその旨を注意することができる。但し、届出人がこれに従わなくともその届出を受理しなければならない。 議院運営委員会の決定に驚いた文部事務次官の日高第四郎は、即座に、官房副長官で元国語審議会委員の剱木亨弘に泣きつきました。剱木は、昭和26年6月5日のその日のことを、のちにこう回想しています(『西日本新聞』昭和61年5月14日朝刊5頁)。 日高次官の話を聞いた私は「いまとなってはどうしようもない」とは思ったが、文部省を見殺しにもできない。最後の努力をしてみようと、自由党国会対策委員長の小沢佐重喜先生のところへ走った。衆院本会議が開会される直前だった。 「先生、戸籍法一部改正案の上程を何とか取りやめて下さい。これが成立すると文部省の国語政策は根本から崩れます。当用漢字制度の危機です」 「君、もうだめだ、全会
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