タグ

関連タグで絞り込む (0)

  • 関連タグはありません

タグの絞り込みを解除

行政と文章に関するtoyaのブックマーク (1)

  • 法令の号を細分する場合には「イロハ」を使う | yasuokaの日記 | スラド

    昨日の日記の読者から、『新訂 ワークブック法制執務』(ぎょうせい)を読むべき、との御連絡をいただいた。さっそく京都大学附属図書館に降りてきて、5版(平成26年2月25日発行)を読んでみたところ、問87(pp.210-211)に、法令の号を細分する方法が書かれていた。 問87 号を更に細分する場合には、どのようにするのか。 答 号は、「一、二、三……」と号名を漢数字で表すが、号の中を更に細分して列記するときは、まず、「イ、ロ、ハ……」を用いる。これを更に細分して列記するときには、「⑴、⑵、⑶……」を用いた例、「㈠、㈡、㈢……」を用いた例があるが、現在では、「⑴、⑵、⑶……」を用いることに統一されている。これを更に細分して、「(i)、(ii)、(iii)、………」を用いて列記した次のような例もある。 なお、連続する四以上の号の細分〈問87 参照〉を繰り下げる場合については、従前は一括して繰下げ

    法令の号を細分する場合には「イロハ」を使う | yasuokaの日記 | スラド
    toya
    toya 2016/12/28
    「また、「ヱヒモセス」まで行ってしまった後に、どうするのか(どうやら「ン」「イイ」と続くらしい)も明記されていない」
  • 1