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businessと法律に関するtoyaのブックマーク (7)

  • 免税のままの「個人タクシー」は行灯の形を変更 「インボイス対応」を組合に聞く - 弁護士ドットコムニュース

    2023年10月のインボイス制度スタートまで1年を切った。これまで消費税をおさめていなかった個人事業主などは、課税事業者に移行して税金をおさめるか、免税事業者のままでいるのか選択を迫られることになる。 この制度をめぐっては、個人タクシーへの影響が多いと言われている。個人タクシーの運転手が加盟する東京都個人タクシー協同組合の水野智文副理事長にインボイス対応について聞いた。(ライター・国分瑠衣子) 東京都個人タクシー協同組合の水野智文副理事長 ●スタート時には「インボイス対応しています」の広告も検討 ――インボイス制度のスタートで、個人タクシー業界はインボイス領収書を発行できない事業者が出るなど影響が大きいと言われていますが、実際はどうなのでしょうか。 個人タクシー運転手の99%は免税事業者です。売り上げは個人によって違いますが、コロナ禍前で個人タクシー事業者の平均年収は660万円ほど。インボ

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  • メルカリ事例で学ぶ、CtoCサービスにおける資金決済法の罠 | STORIA法律事務所

    ホーム ブログ IT企業法務 メルカリ事例で学ぶ、CtoCサービスにおける資金決済法の罠|知的財産・IT人工知能・ベンチャービジ… 2017年12月、フリマアプリ「メルカリ」を運営するメルカリ(https://www.mercari.com/jp/)は取引ルールを変更し、それまで出品者は販売で得られた売上金を1年間は引き出さずにメルカリに預けられていたところ、新ルールではこの預かり期間を90日間に短縮しました。 また売上金を直接使用した商品購入ができなくなり、代わりに商品を購入できるポイントと交換したうえで、ポイントで商品を購入する手順に変更しました(ポイントは換金不可)。 メルカリ、出品者売上金の預かり期間を短縮 新取引ルール、12月から(日経済新聞) これらの新ルールへの変更は、メルカリの従前のビジネスモデルが資金決済法で定める「資金移動業者」に該当する可能性を指摘されたためと考え

    メルカリ事例で学ぶ、CtoCサービスにおける資金決済法の罠 | STORIA法律事務所
  • なぜpaymoやKyashやpolcaがよくて、Osushiが法律的にアウトなのか?PayPalも諦めた日本の「送金」事情。 | hajipion.com

    昨日炎上してましたね〜 ≫ 投げ銭サービス「Osushi」、サービス開始するやいなやオモチャにされてしまう セキュリティが甘いとかはともかく、うちの会社の何人かが「なんで違法なん?paymoとKyashとpolcaと何がちがうの?」とつぶやいていて、 たしかにどれも体験としては「誰かにお金を送れる」サービスだし、普通は違い分からんよなぁと思いながらその場でおこなった説明を、ちょっと肉付けしてここに記しました。 ちなみに正確にいうと現時点では「アウトっぽい」としか言えないです。 今まで世の中の誰も思いつかなかった、よっぽど革命的な法律の穴をかいくぐる仕組みを思いついたのかもしれないじゃないですか。 推定無罪!!!!!! 公式の答えもないので断言はできません。僕も大人なので。 (昨日で26歳になりました) Osushiとはなにか? Osushi(http://osushi.love/) Osu

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  • 東京司法書士会

  • 非司法書士行為 代理人と使者 |櫻ホームロイヤーズ | 世界・政治・経済 | 会社設立,決算,税理士税務申告迄10万円!移転登記|櫻ホームロイヤーズ

    事業者、行政書士、税理士が会社設立登記業務を行うことは違法 司法書士業務 他人(発起人)からの依頼を受けて、登記手続について代理したり、登記所に提出する書類等を作成したりする事務を行うことは、司法書士(弁護士も含まれます)の業務となります。 この「登記所に提出する書類等」には、登記申請書等はもちろん、その添付書類等も含まれています。 ※司法書士の業務(法務省ホームページへリンクしています) 会社設立との関係 株式会社、合同会社等を設立する際には、法務局(登記所)に申請することになります。 司法書士(弁護士も含まれます)は、株式会社、合同会社の設立の登記手続について、発起人を代理し登記所に提出する登記申請書等や添付書類等を作成したりすることができます。 非司行為(非司法書士問題)とは? 司法書士法73条1項には、他の法律に別段の定めがない限り、司法書士または司法書士法人でない者は、次に掲げる

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  • 売掛金回収!少額訴訟してみたよ。

    どうもこんばんは。 夜の弁護人、WP-オレンジです。 さていきなり題です。 いますよね。 金払わない人。 何かと言い訳して払おうとしない人。 イチャモンつけて逃げようとする人。 最低!! ディレクターとしてそんなヤカラを黙って見過ごす訳にはいかない。 お天道様が許してもこのディレクター様が許さない!!! 日は、そんな「悪徳クライアント」に打ち当たる前に、まず確認しておいた方が良い 実録!知って得する少額訴訟!! をお送りいたします。 少額訴訟ってナニ? はい。そのまんまです。 簡潔に言うと「60万円以下の金銭支払いに対して簡易裁判所で行われる裁判」です。 例えば30万でサイト制作を請け負った。でも相手が払ってくれない。 はい。少額訴訟で裁判!!!!! てな具合です。 通常の裁判よりも簡潔で、且つスピーデーィに終わるので、とても有り難いシステムです。 少額訴訟に至った経緯 まずはここから

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  • Gumroadのサービスと資金決済法:一般システムエンジニアの刻苦勉励:オルタナティブ・ブログ

    Gumroadというサービスが話題になっています。こういう少額決済めいたものが出てくると「資金決済法」が気になるところですが、今回はどうでしょうか? 『コンテンツを手軽に販売できるサイト「Gumroad」が話題に - ねとらぼ』 http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1202/13/news093.html ※(お読みください) 免責事項:この見解は私が個人的に考えたことであり、私が所属する企業の意見を代弁するものではありません。また、以下の見解に誤りがあった場合、私は自分の文章に対して誠意を持って修正をしますが、補償、賠償等は一切いたしません。ご納得の上でお読みいただき、ご自身で情報の真偽の検証を十分に行なってください。 私は法律の専門家ではありませんので「結論」として言うことはできませんが、上の記事のタイトルにあるように「コンテンツを販売」するサー

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