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表現と法律に関するtoyaのブックマーク (3)

  • あいちトリエンナーレを題材に「表現の自由」について解説します - 熊本の司法書士・行政書士まつむら・まつなが事務所です 2

    右派と左派とで議論がすれ違うものの代表例として、「表現の自由」問題があげられると思います。ここでは、議論がすれ違う理由までは踏み込めないかもですが、少なくとも憲法学における「表現の自由」を解説して、右派、左派双方の相互理解が深まるような地平を目指したいと思います。 まず、「表現の自由」は憲法を根拠とするコトバです 憲法がやりたいことは何ですか? あいちトリエンナーレに対する補助金の取扱いが全額不交付となる 裁判で、最高裁まで争った場合にホンマに勝てるのか? 追記 関連するかもしれない記事 まず、「表現の自由」は憲法を根拠とするコトバです 多義的に用いられる「表現の自由」というコトバをここでは、憲法のコトバとして解説します。 日国憲法 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 憲

    あいちトリエンナーレを題材に「表現の自由」について解説します - 熊本の司法書士・行政書士まつむら・まつなが事務所です 2
  • https://liskul.com/palaw-ad-1447

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    toya
    toya 2014/04/04
    変わりゆくものなので「完全保存」かどうかは疑わしいけどまとまっている
  • 児ポ法改正案についての諦念:日経ビジネスオンライン

    今回は煮え切らないことを書く。 いや、結論が煮え切らないというわけではない。 態度表明は、はっきりしているし、そこに迷いはない。 しかし、そこへいきつくまでの、考えを整理している課程での度重なる逡巡が、我ながらひじょうに面倒くさい。考えるたび、果たしてどっちが正しいのだろうと悩んだり、いまだに判断のつかないことがたくさんある。 そういう自分の気持ちを正直に書くと、規制派どころか規制反対派の人たちの賛同もなかなか得づらいだろう、ということが想像でき、それも暗澹たる気持ちになる。 ましてや世の中の、善意や良識や正義感からこの法案に賛成しよう推進しようと考えている人たちに、理解や納得をしてもらえるかどうかという可能性を考えると、私はほとんどあきらめに近い気持ちを抱かざるをえない。 それはもはや残念とか忸怩とか、徒労感とかいう言葉を通り越して、ひたすらトラルファマドール人の諦念に近い。 ここまで書

    児ポ法改正案についての諦念:日経ビジネスオンライン
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