共謀罪は、重大な犯罪を実際に実行に移す前に相談しただけで処罰するもので、小泉政権が2003年、04年、05年の計3回、関連法案を国会に提出しました。 しかし、犯罪は実行したときに初めて犯罪として処罰されるのが近代刑法の大原則だとして猛批判を受けました。犯罪は実行して初めて法益が侵害され、可罰性が生まれるのが原則で、相談だけでは実害がないからです。 さらに、捜査当局の拡大解釈で市民団体や労働組合も「団体」として処罰対象になるといった野党や世論からの批判を浴び、3回とも廃案になりました。 ところが、今回は、4年後に東京五輪・パラリンピックを控える中、世界で相次ぐテロ対策の一環として位置づけ、2020年の東京五輪やテロ対策を前面に出す形で、罪名を「テロ等組織犯罪準備罪」(組織的犯罪集団に係る実行準備行為を伴う犯罪遂行の計画罪)に変えるとしています。 このテロ準備罪について9月に召集される臨時国会