普及が進む電子書籍や雑誌を集めて文化財として残すための実証実験がこのほど、国立国会図書館で始まった。紙の出版物を国会図書館に納める制度があるが、有料の電子書籍は対象外。実験では、小説からコミックまで幅広いジャンルを無料で公開する。2020年にかけ、長期保存に向けた課題や将来の閲覧サービスのあり方を探る。一日平均1900人が訪れる国会図書館東京本館(東京・千代田)の2階スペース。16台が並ぶ電子
2013年7月1日から、文化財の蓄積及びその利用に資するため、納本制度に準じ、民間で出版されたオンライン資料(電子書籍、電子雑誌等)を国立国会図書館に納入することが義務付けられます。詳しくは、オンライン資料の収集のページをご覧ください。 納入の対象となるのは、当面、無料かつDRM(技術的制限手段)のないオンライン資料です。例えば、インターネット上で無料で提供されている、年鑑、要覧、機関誌、調査報告書、事業報告書、学術論文、紀要、技報、ニュースレター、小説、実用書、児童書等が納入の対象です。 国立国会図書館では、オンライン資料の収集を関係各位のご理解のもとに進めてまいりたいと考えております。そこで、皆様のご理解、ご協力を賜るため、以下の要領で、出版者(インターネット等で無料かつDRMなしで電子書籍等を公開し、又は公開しようとしている方)等を対象とする説明会を開催いたします。 対象 出版者
記者発表用資料 平成 24 年 6 月 15 日 国立国会図書館 オンライン資料の収集等に関する 国立国会図書館法の一部改正について 平成24年6月8日(金)の衆議院本会議,同15日(金)の参議院本会議において, 国立 国会図書館法の一部を改正する法律(衆議院議院運営委員長提出,衆法第17号)が可決さ れ,成立しました。 (改正法の概要) 1 オンライン資料の収集 (1)オンライン資料(インターネット等により出版される電磁的記録で,図書又は逐次刊行 物に相当するもの)が文化財として重要な地位を占めるようになってきたことから, 国立国会図書館では, 平成 22 年 6 月の納本制度審議会 (国立国会図書館長の諮問機関, 会長 中山信弘・東京大学名誉教授)の答申を踏まえ,その収集について検討してきま した。 (2)改正法は,納本制度に準じて,私人が出版するオンライン資料について,国立
納本制度審議会会長代理の濱野保樹・東京大学大学院教授(左)と、委員の合庭惇 国際日本文化研究センター名誉教授 国立国会図書館館長の諮問機関・納本制度審議会(中山信弘会長)は6月7日、増加する電子書籍の収集について、長尾真館長に答申した。紙の書籍の納本制度のような仕組みを、電子書籍にも取り入れるべきだとし、国会図書館は今後、制度設計や関連法制の整備を進め、2011年度中の制度スタートを目指す。 紙の書籍や雑誌、CD、DVDなどは、発行者が国会図書館に納本する義務があるが、電子書籍は対象外。電子書籍の発行数が増えるにつれ、アーカイブしておくべき資料が散逸してしまうという懸念が高まり、昨年10月、長尾館長が同審議会に対し、電子書籍の収集制度について調査・審議するよう諮問していた。 答申では、収集の対象となる資料を、「図書、逐次刊行物(雑誌・新聞など)相当のもの」に限定。電子書籍や電子雑誌、電子コ
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