政治資金パーティー裏金問題では、国会議員3名と秘書、派閥政治団体の会計責任者が起訴されました。しかし、刑事事件化していないがパーティー券収入のキックバックや中抜きをした国会議員が数多くいることも事実です。 起訴されない場合、誰がどのくらいの金額を裏金化したのかは、政治団体が訂正等を行う、本人が明らかにしなければわかりません。 今回は、検察が捜査をしており、捜査過程で得ている情報は起訴されて公判になれば、いくら裏金化したのかなどはわかります。しかし、不起訴になった場合やそもそも刑事事件化されなかった場合は、検察はどの議員がどのくらい裏金化したかを把握していたとしても、その情報にアクセスする手段は私たちにはありません。刑事事件訴訟法は、起訴するか否かの捜査で得た情報は、訴訟に関する書類として情報公開請求の対象外としているからです。そして、検察がその情報を自ら公式に明らかにすることもないからです