安倍首相靖国神社参拝違憲訴訟の公正な判決を求めます 東京地方裁判所民事第6部 御中 2013年12月26日、安倍首相は靖国神社参拝を強行しました。礼装し、公用車で靖国神社に向かい、「内閣総理大臣安倍晋三」と記帳し、正式に昇殿参拝しました。これは日本国憲法20条(政教分離)に対する明らかな違反の行為です。さらに靖国神社は、近代日本の植民地支配と侵略戦争を正しいものであるとする歴史観に立ち、この過程で生み出された死者を「英霊」として顕彰する、戦争動員のための施設であり続けています。首相の靖国参拝は、こうした歴史を国の代表として正当化するものであり、平和を希求する内外の人びと、侵略戦争や植民地支配において被害を与えた国々のみならず、広く欧米の国々からも批判を浴びた行為でした。 安倍靖国参拝違憲訴訟の会・東京は、この安倍首相の靖国神社参拝に対し、2014年4月21日、国、安倍晋三、靖国神社を