電子書籍・雑誌などの電子出版物も、国民の知的活動の貴重な資産だ。デジタル時代に見合った形で、納本制度のあり方を見直していくのは自然な流れだろう。 国立国会図書館は、国内で刊行された全ての書籍や雑誌を所蔵することになっている。出版社が納本することが、法律で義務づけられているからだ。 ただ、国立国会図書館法ができた1948年当時、電子出版物の出現は想定されていなかった。 2013年から、無料の電子書籍などが納入対象になり、今月1日からは法改正によって、出版社が一般に販売している有料の電子出版物の納入も義務化された。 出版科学研究所によると、2021年の日本の電子出版物の推定販売金額は4662億円で、前年よりも18・6%増えた。紙を含む出版市場全体の3割に近い。 電子版のみで売られている書籍や雑誌も増えているが、これらは電子書店が販売を終了したり、システム障害が起きたりした場合、閲覧できなくなる
2023年1月4日、国立国会図書館(NDL)は、民間発行のオンライン資料(電子書籍・電子雑誌等)の全面的な収集を1月1日から開始したことを発表しました。 2022年6月1日に公布された国立国会図書館法等の一部を改正する法律(令和4年法律第57号)に基づくものであり、これまで収集が免除されていた、有償又は技術的制限手段(DRM)が付されたオンライン資料も収集対象に追加されました。 有償等オンライン資料の制度収集の開始について(NDL, 2023/1/4) https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2022/230104_02.html 参考: 国立国会図書館、説明会「有償等オンライン資料(電子書籍・電子雑誌等)の制度収集開始について」の主な質問と回答を公開 2022-11-16 https://current.ndl.go.jp/car/47183 E2548 – 国立
国立国会図書館によるオンライン資料の収集範囲拡大について 収集書誌部収集・書誌調整課納本制度係 2022年6月1日,国立国会図書館法等の一部を改正する法律が公布され,2023年1月1日から,国立国会図書館(NDL)がオンライン資料収集制度(国立国会図書館法第25条の4)に基づき収集するオンライン資料の範囲が拡大することとなった。 ●オンライン資料収集の経緯 NDLが収集対象とするオンライン資料とは,特定のコード(ISBN,ISSN,DOI)が付与されているもの,又は特定のフォーマット(PDF,EPUB,DAISY)で記録された電子書籍・電子雑誌等(インターネット等で出版(公開)される電子情報)を指す。 NDLでは2013年7月1日から,民間発行の無償かつ技術的制限手段(DRM)のないオンライン資料をオンライン資料収集制度に基づき収集・保存している(E1464参照)。その後,収集範囲を広げる
令和4年5月17日(火)の衆議院本会議、同25日(水)の参議院本会議において、国立国会図書館法等の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出、衆法第38号)が可決され、成立しました。 国立国会図書館は、国立国会図書館法に基づき、平成25年7月1日から、私人がインターネット等で出版(公開)したオンライン資料(電子書籍・電子雑誌)を収集していますが、これまでは、収集対象を無償かつDRM(技術的制限手段)が付されていないものに限定していました。 改正法は、現在提供が免除されている有償又はDRMが付されたオンライン資料について、国立国会図書館への提供を義務付けるもので、令和5年1月から収集を開始します。 (参考) 国立国会図書館法等の一部を改正する法律案(PDF:448KB) 新旧対照表(PDF:317KB) プレスリリース(PDF: 737KB)
出版科学研究所によれば、2021年上半期の出版市場(紙+電子)は8632億円で前年同期比8.6%増、電子は2187億円で24.1%増と2019年以降3年連続のプラス成長を果たしている。その牽引役が毎年市場規模を大幅更新し続ける電子書籍である。 しかしその実態は、2010年の「電子書籍元年」のころさかんに言われた「中抜きしている出版社は不要になる」といった予想とはずいぶん異なる。果たして「電子書籍台頭による出版社没落論」はどこが間違っていたのか? また、我が世の春を謳歌するかのような今日の電子書籍の世界に残された課題とは何か? 1992年に設立され、電子出版事業を一貫して手がけてきたボイジャーの創業者である萩野正昭氏と、2013年よりインプレス「電子書籍ビジネス調査報告書」執筆者を務めるO2O Book Biz代表・落合早苗氏に語ってもらった。 <【前編】圧倒的成長を遂げる「電子書籍」市場…
米国で電子書籍の法定納本が開始される 関西館電子図書館課・渡部淳(わたなべじゅん) 2020年12月14日,米国において,著作権登録に関する規則(PART 202, Title 37, Code of Federal Regulations)の改正により,オンラインのみで出版された電子書籍(electronic-only books)が法定納本の対象となる最終規則(final rule)が発効した。この最終規則の要点を紹介したい。 米国著作権法第407条では,米国内で発行された著作物の著作権者または排他的発行権者は,発行日後3か月以内に,最良版(best edition)の完全なコピー(complete copy)2部を米国議会図書館(LC)に納入しなければならないと定めている。当初,電子出版物はこの規定の対象外であったが,2010年2月24日,オンラインのみで出版された電子出版物のうち電
先日、電子書籍サービス「Digital e-hon」の終了が発表され、ネット上には「購入したコンテンツが閲覧できなくなる」と問題視する声が続出しました。購入金額相当のポイント提供などの対応が取られていますが、手に入れたつもりだったものが消えてしまうことへの不満が強いようです。 関連記事:電子書籍サービス「Digital e-hon」が終了へ 7月末を最後に購入済みコンテンツもほぼ閲覧不能に iPadが登場した2010年は「電子書籍元年」と呼ばれ、国内ではいくつものサービスが誕生。そして、その数多くが消えていきました。電子書籍市場は年々拡大を続けていますが、裏側にはサービス撤退の歴史があるのです。もしも利用中の電子書籍ストアが終了したらどうなるのか、これまでの事例から考えてみましょう。 これまでに登場し消えていった、国産電子書籍サービスの一部。運営元が有名企業だからといって、終了しないわけで
去年のアンリミバブルの経緯 こちらも合わせてお読みください↓ ironsugar.hatenablog.jp ironsugar.hatenablog.jp 去年のアンリミ収益は950万 去年はアンリミバブルの恩恵もあり、8月~12月の期間だけで950万円の報酬を受け取ることができました。そのため年収が2300万前後に急激にUPすることになり、税金対策のために起業準備を始めたりと色々な変化を体験しました。 今年の年収がいくらになったかザックリ計算。銀行の振込明細を計算するとkindleが950万、dmm同人は920万、携帯コミックが170万、単行本印税が150万、残りはenty・パケ販売で数十万。kindle・enty以外は源泉徴収額が引かれてるのを考慮して恐らく2300万円前後。 — ironsugar (@ironsugarDoujin) 2016年12月30日 起業相談に行ってきて色
EU裁判所(ECJ, CJEU)は11月10日、オランダの図書館がE-Book貸出の合法性確認を求めて提訴していた裁判で、E-Book(電子書籍)の貸出を印刷本と同一条件で認める判決を下した。欧州の出版社団体は、「無制限なE-Bookの貸出しは、出版社の収入に対する重大な脅威である」とする声明を出して批判している。 "one copy, one User"モデルでフェアユース原理を適用 本件は、オランダの公共図書館協会 (Vereniging Openbare Bibliotheken, VOB)と版権徴収団体 (Stichting Leenrecht, SL)が当事者となり、VOBによるE-Bookの貸出にライセンスが必要となるかを確認するもの。オランダの法律では、著作物が図書館から貸出された際に版権料が発生するものとされている。ECJ判決は、貸出しが「1部1ユーザー」モデル(1回に1ユ
Kindle Unlimited 【目次】 Kindle Unlimited 個別にチェック 他の方の紹介書籍も確認してみる 巷では? 追記(2016/08/25) 2週間毎に入れ替わるみたい! 追記(2016/09/02) 一部出版社との年内契約が原因! Kindle Unlimitedへの対策 まとめ 2016年8月3日から開始されたAmazonの電子書籍読み放題サービス「Kindle Unlimited」(キンドル アンリミテッド)。 月額980円で日本の書籍12万冊が読み放題、という事で私もKindle Unlimitedを始めてみる事に(^^)v ただまぁ、いきなり大ポカをやってしまって、間違って読み放題書籍を購入してしまうというお粗末なことをやってしまいました(>_<) 詳しくは下記記事に。 幸いKindle本(電子書籍)は購入後7日以内なら返品可能との事で、1ページも読んでい
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