10年前、長崎県の寺から盗まれたあと韓国で見つかった仏像について、韓国の寺が所有権を主張して引き渡しを求めている裁判の2審が14日に結審しました。判決は来年2月1日に言い渡されます。 長崎県対馬市の観音寺から10年前に盗まれた県の文化財の仏像をめぐり、韓国中部にあるプソク(浮石)寺が「中世の時代に倭寇に略奪されたものだ」として所有権を主張し、仏像を保管する韓国政府に引き渡しを求めて韓国で裁判を起こしています。 韓国中部にあるテジョン(大田)の裁判所は、1審でプソク寺への仏像の引き渡しを命じる判決を言い渡しましたが、韓国政府が控訴し、2審の審理が行われてきました。 14日に開かれた2審の裁判でも、プソク寺側が所有権を重ねて主張したのに対し、仏像を保管する韓国政府側は「日本にあった文化財が盗まれた事案であり、正当な所有権は法的な観点から判断されるべきだ」として、観音寺に所有権があると述べました