「自己責任」という言葉が流行語大賞のトップテン入りしたのは2004年である。イラクで拘束された日本人3人に対して投げかけられたのだ。 あのとき、誰が「自己責任論」を言い始めたのか? 特筆すべきは(あのときは)小泉純一郎首相や首相周辺、つまり国のトップたちほど「自己責任」を声高に問うていたことだ。あそこから時代が変わったんじゃないか? と思うほど。
「自己責任」という言葉が流行語大賞のトップテン入りしたのは2004年である。イラクで拘束された日本人3人に対して投げかけられたのだ。 あのとき、誰が「自己責任論」を言い始めたのか? 特筆すべきは(あのときは)小泉純一郎首相や首相周辺、つまり国のトップたちほど「自己責任」を声高に問うていたことだ。あそこから時代が変わったんじゃないか? と思うほど。
日本人の「助け合い精神」その実際のところ 2011年、東日本大震災が発生した直後、被災地の支援・復興のため、多数のボランティアと多額の寄付金が日本全国から集まった。自然と湧き上がった人々の助け合いの気持ちに、激しく心を揺り動かされた人は決して少なくなかったはずだ。あの時、私たちは「やっぱり日本人には、強い助け合いの精神があるんだ!」と再確認できたような気になっていた。 しかし、それは一時的な熱狂にほだされる中で目にした「錯覚」だったのかもしれない。国際比較の観点から見れば、平時において「日本人に強い助け合いの精神がある」とは言い難い。むしろ現状では、「困っている他者に冷淡な日本人」と言った方がより正確なのかもしれない。 確かに近年の日本では、NPO法人など社会貢献活動を担う組織の数は激増している。企業の社会貢献活動も普通に見られるようになった。ソーシャル・ビジネスなどで活躍する「社会起業家
毎週のように新ネタが出るような状態なのですべてを追いきれていないが、私にとって片山さつき氏と言えば、「ザ・自己責任」の人。小泉純一郎が言い出しっぺなら、片山氏は、その言葉を全国に流通させ、弱者の口を封じた人である。 2012年、お笑い芸人の母親が生活保護を受給していることが報道された際にはそのことを政治の場で大々的に取り上げ、メディアでは「生活保護を受けることを恥と思わないことが問題だ」などと繰り返し発言。生活保護バッシングの火付け役となり、また自民党の「生活保護に関するプロジェクトチーム」の一員として、「生活保護費削減」を主張 (のちに第二次安倍政権で実現されてしまう)。メディアも巻き込んだ激烈な生活保護バッシングは当事者を追い詰め、そんな中、自ら命を絶ってしまった人もいる。 15年、「子どもの貧困」をテーマとしたNHKの番組に出演した女子高校生にネット上でバッシングが起これば、すぐさま
読み方:じこせきにんろん 自分の行動の結果として危機に陥ったのなら、自分で責任を負うべきであり、他人に助けを求めるべきではない、といった論理を基調とする考え方。危険であることが事前に予測できたにもかかわらず、危険を顧みずに敢行したのだから自業自得だとする考え方。
自己責任(じこせきにん) 辞書の定義では自分の行動の責任は自分にあることや、自身の行動による過失の場合にのみ自身が責任を負うこととなっている[1]。 現代社会では多くの意味や用例が存在しており、詳細は責任#自己責任を参照。 金融商品取引においての原則は自己責任原則を参照。 出典[編集] ^ じこせきにん【自己責任】の意味 - 国語辞書 - goo辞書
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過労でパニック障害になり、人生終わった。 今は派遣で働いてるけど、完治はしてない。 たぶん、結婚もできないだろう。 ニートを経て、少しづつ社会復帰。 パートで働いた○○教室、 新教室作るから、正社員にされて喜んだ。 話がぽしゃって、1ヶ月でパートに戻された。 辞める時は、月末まで働いたのに29日退職にされ、 1ヶ月分、健保年金未払いにされた。 契約社員で働いた会社は、 社長が「責任を背負いたくない」から、 一人も正社員がいなかった。 社員をパワハラで契約月前に辞めさせた時は、 契約日を修正し、社員を脅して印を押させてた。 「日本にムダ金使いたくない」から、 月収1,000万でも、社長は健保・年金を払わない。 そんな会社の有り様を嘆いても、 「そんな会社にしか入れないお前の自己責任」で話は終わる。 ふざけんなよ。 個人の「自己責任」はどこまでなんだよ。 弱者に責任を押しつけ、強者の不正を許す
責任(せきにん、英: responsibility, liability)とは、後に起きうること、または既に起きたことの原因が、行為者にあると考えられる場合に、その行為自体や行為の結果に関して、対処する任務や義務である。 特にビジネスにおいて、責任を負う(役割に就く)者を責任者という。 概要[編集] 『日本大百科全書』によると、人間の行為が自由であり、その行為の原因が行為者にある場合、その行為と行為結果について、法的または道徳的な責任が行為者に負わされる[1]。よって《外部から強制された行為》や、《幼児または精神錯乱者の行為》については普通、責任が問われない[1]。何故ならその行為の原因は、行為者の自由な決定でないからである[1]。 有責と無責の間には、ある行為の責任をどこまで問えるかについてのさまざまな段階が考えられる[1]。 司法精神医学・司法心理学的な責任[編集] 政策科学博士の緒方
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