中曽根康弘元首相(93)が在任時に記した直筆メモなどの膨大な資料が、保管されている中曽根康弘資料館(群馬県高崎市)から国立国会図書館に寄託されることになった。 資料が整理された後、研究者らに公開される。同図書館憲政資料室では「中曽根氏は原子力基本法や靖国問題など戦後政治の節目で中心になった。多くの研究者に利用されるだろう」と話している。 同資料館などには、自民党の会合や首相の記者会見資料などにメモを書き込んだもののほか、書簡や音声、映像テープなども含めて約40万点が残されているという。15日には、資料の一部(段ボール110箱分)が同図書館に運ばれた。これから約1年かけて目録づくりや分類を進める。 同資料館を管理する公益財団法人・青雲塾(高崎市)の殿地真己常務理事は「資料を通じ、当時の時代背景や生々しい現場の声などがうかがい知れるのではないか」と話す。 国会図書館は、戦後の首相経験者として幣
国会図書館は、図書館・文書館の実務担当者向けにマイクロフィルムと写真(フィルムとプリント)の取り扱い、長期保存に関する研修を実施します。近年、資料のデジタル化が各館で進められていますが、すでに撮影したマイクロフィルムをデジタル化する例も多く、特別研修は、実演を含むマイクロフィルムなどの基本的知識の習得を目指しています。(文責 神谷) 日時: 2011年3月18日(金)14:00~17:00 会場: 国立国会図書館 東京本館 新館大会議室 内容: (1)国立国会図書館報告「マイクロ資料保存に係る国立国会図書館の取組」 報告者 村本聡子氏(収集書誌部資料保存課主査) (2)講演「マイクロフィルム・写真の取り扱いと保存について」(仮題) 講師 黒木信宏氏 (日本画像情報マネジメント協会検定試験委員会委員、富士フイルム株式会社産業機材事業部テクニカルサポートグループ主任技師) (3)質疑応答・意見
国会図書館が、電子書籍や電子雑誌などの「オンライン納本」を制度化しようとしてゐるらしい*1んだども。 生粋のデジタル資料だけでなく、これまで所蔵されてゐなかった紙の資料を電子納本するといふことは検討対象にならないだらうか。 といふのも、国会図書館に無いだけでなく、印刷図書館・印刷博物館にも所蔵がない『季刊プリント』1号(1962、印刷出版研究所)のような稀覯な印刷物について、発行元がPDF化して納本するといった道が開かれれば、資料保存の観点からも資料活用の観点からも、とても喜ばしいことなんじゃないかと思ふわけなのだ。 まだ新しい資料なので、館内閲覧限定で構はない。 *1:http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100607_372783.html
納本制度審議会会長代理の濱野保樹・東京大学大学院教授(左)と、委員の合庭惇 国際日本文化研究センター名誉教授 国立国会図書館館長の諮問機関・納本制度審議会(中山信弘会長)は6月7日、増加する電子書籍の収集について、長尾真館長に答申した。紙の書籍の納本制度のような仕組みを、電子書籍にも取り入れるべきだとし、国会図書館は今後、制度設計や関連法制の整備を進め、2011年度中の制度スタートを目指す。 紙の書籍や雑誌、CD、DVDなどは、発行者が国会図書館に納本する義務があるが、電子書籍は対象外。電子書籍の発行数が増えるにつれ、アーカイブしておくべき資料が散逸してしまうという懸念が高まり、昨年10月、長尾館長が同審議会に対し、電子書籍の収集制度について調査・審議するよう諮問していた。 答申では、収集の対象となる資料を、「図書、逐次刊行物(雑誌・新聞など)相当のもの」に限定。電子書籍や電子雑誌、電子コ
Date: Wed, 10 Feb 2010 13:46:08 +0900 各位 いつもお世話になっております。 国立国会図書館関西館の柴田(昌)と申します。 インターネット資料の制度収集について担当しております。 平成22年4月から開始する、改正国立国会図書館法(以下「改正館法」という。)によるインターネット資料の収集について、私どもの説明が不十分なため、混乱を招き申し訳ございません。 この場を借りまして、改正館法によるインターネット資料の収集に係る疑問点にお答えします。 まず、機関リポジトリ等のデータベースに格納された資料を収集ロボットにより自動収集することは基本的にできません。 改正館法によるインターネット資料の収集については、平成22年2月2日付けで、各国公立大学様宛に送付した説明資料のとおり、収集ロボットによる自動収集を基本としております。 但し、自動収集できないもののうち、告示
ディジタル情報資源の長期保存、ディジタルアーカイブの長期利用は、文化遺産を扱う図書館や公文書館、そして博物館や美術館にとって非常に重要な課題であることは広く知られています。国立国会図書館と筑波大学知的コミュニティ基盤研究センターでは、この領域で先導的な研究活動を進めてきている研究者をアメリカ、オーストリア、シンガポールからお招きし、国際シンポジウムを共同で開催いたします。ディジタルアーカイブとコンテンツの長期利用に関する先端的な話題を講演していただくとともに、国立国会図書館における調査報告他を報告し、それに基づく意見交換を行いたいと思います。 ディジタル情報資源の長期保存、ディジタルアーカイブの長期利用にご関心のある方々のご参加をお待ちしております。 プログラム 12:30 受付及び開場 13:00 - 17:15 国立国会図書館におけるディジタル情報の長期保存に係る調査研究の報告 佐
国や地方公共団体等により提供されるインターネット情報を国立国会図書館が収集することを可能とする「国立国会図書館法の一部を改正する法律案」(第171回国会 衆法43号)が、2009年7月2日に衆議院本会議で、同3日に参議院本会議でそれぞれ可決され、成立しました。 国立国会図書館法の改正について(国立国会図書館ウェブサイト) http://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2009/1187551_1393.html (プレスリリース) http://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2009/__icsFiles/afieldfile/2009/07/09/pr20090708.pdf 提出時法律案、要綱(衆議院ウェブサイト) http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17101043.htm
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