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法律と機密に関するfrothmouthのブックマーク (2)

  • 東京新聞:「知る権利」文言入れず 秘密保護法案 自民幹部が明言:政治(TOKYO Web)

    自民党幹部は十三日、機密を漏らした公務員らへの罰則強化を盛り込んだ特定秘密保護法案に、公明党が条文として明記するよう求めている国民の「知る権利」について、「文言としては明記しない」との考えを記者団に明らかにした。 この幹部は理由について「国家には『知らせない義務』もある」と説明した。ただ、実質的に「知る権利」を担保する方針で、どういう表現で法案に盛り込むかは公明党と引き続き協議するとした。 「知る権利」をめぐっては、公明党が報道や取材の自由を「国民の知る権利の保障に資する」と位置付けた上、法律の適用に当たって「十分に配慮する必要がある」と主張。山口那津男代表が安倍晋三首相に直接、要請した。首相は検討する意向を示し、政府の実務者は公明党に対して「知る権利」に配慮する表現を盛り込むと伝えていた。

    frothmouth
    frothmouth 2013/10/14
    国家安全保障及び公共の安全にかかわる情報と情報公開—米国法(情報自由法)の分析とわが国への示唆 http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/8039/1/13_nkr_13-1_nagano.pdf もっと突っ込んで記事書いて欲しい、ガス抜きが目的?
  • 朝日新聞デジタル:特定秘密保護法案 政府原案の詳細 - 政治

    【第一章 総則】  (目的)  第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、行動情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。  (定義)  第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。   一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関   二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規

    frothmouth
    frothmouth 2013/09/27
    へえ、5年か (-_-)ウーム・・・
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