不動産の場所を表す表記には、地番(ちばん)と住居表示の2種類があります。 どちらも、私たちが普段使っている「住所」のように思えますが、実はこの2つには明確な違いがあります。どのように違うのか見ていきましょう。 「地番」は法務局、「住居表示」は市町村が定めた表示 地番とは、土地一筆ごとに割り振られている固有の番号のことで、法務局(登記所)が定めた住所を指します。 一方、住居表示は、「住居表示法」という法律に基づいて市町村が定めた住所。郵便物を出す場合などに使われており、地番とは違う別の番号です。 不動産は地番で登記・管理されているため、法務局で登記簿などを調べる時は地番で検索します。 1962年に住居表示法が施行される前は、例えば「△△1丁目◯◯番」(※地番)の土地の住所は「△△1丁目◯◯番地」というように、住所を示すには慣習的に地番が使われてきました。 しかし、町界が道路などの実際の境と必