全国の自治体では、自転車保険の加入義務化が進んでいます。お住まいの地域が自転車保険を義務化したら、強制的に自転車保険に入らなければならないのでしょうか? 自転車保険の義務化とは何か、義務化されている地域や罰則などについて解説します。 自転車保険は強制加入? 自転車を購入したり、自転車を持っていると自転車保険は強制的に加入しなければならないのでしょうか。 自動車(クルマ)にかける自賠責保険と違って、自転車保険は強制保険ではありません。あくまでも任意保険ですので、強制的に必ずかけるものではありません。 ただし、自転車保険の加入が条例で義務化されている地域があり、地域内で自転車を利用する際には自転車保険に加入する必要があります。 自転車保険の義務化とは 自転車保険の義務化とは、自転車に乗る人や自転車のレンタル・販売業者などに対して、自転車保険への加入やその情報提供などを義務づけるものです。各都道
道路交通法では、自転車は歩道を通行してはならないと定めていますが、例外があるようです。どのような場合でしょうか? 通常は罰則規定あり、でも例外が 道路での交通安全を定めた道路交通法によると、歩道のある道路では、自転車は車道を通行しなければなりません。もし歩道を通行すると、通行区分(車道と歩道)違反で3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。 しかしある条件下では、例外として歩道を通行することが認められるケースがあります。自転車道路交通法研究会 代表理事の瀬川宏さんによると、大きく以下の4つのケースになるそうです。 (1)歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。 (2)歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。 (3)運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。 (4)歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。
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