1 感染症の範囲及び類型について 平成26年3月 厚生労働省健康局結核感染症課 資料3 ○ 鳥インフルエンザA(H7N9)について、四類感染症かつ指定感染症として、鳥イン フルエンザA(H5N1)と同等の措置(二類感染症相当)を平成27年5月まで継続。 ○ 五類感染症である侵襲性髄膜炎菌感染症及び麻しん等について、その疾病特性・感染 症法上の個別措置の必要性に鑑み、即時届出・個人情報の届出を求める位置付けとする。 ○ 薬剤耐性菌のうち、多剤耐性アシネトバクター感染症を全数報告疾病とし、腸内細菌 科カルバペネム耐性菌感染症について五類感染症に位置付けた上で全数報告疾病とする。 現時点での検討事項 感染症の範囲及び類型について 既に検討対象となっている上記事項以外に、下記のような対応が必要な類型・疾病等は ないか。 ○ 類型(一類~五類、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症)自体の