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労働と会社法に関するkousyouのブックマーク (3)

  • やっぱり民主党はやることが・・・(笑) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    夏休み選挙モードに突入する中、民主党がマニフェストに“会社法の実質的な改正案らしきもの”を盛り込むらしい、というニュースが登場している。 しかし、その中身ときたら・・・ 「民主党が次期衆院選のマニフェスト(政権公約)に盛り込む新法「公開会社法」案の概要が明らかになった。上場会社が対象で、監査役会や監査委員会に従業員代表を起用するほか、親会社の株主が子会社役員に対しても損害賠償を求める株主代表訴訟の提起権を認めることなどが柱。政権をとった場合には直ちに国会への提出準備に入る。」 「相次ぐ企業不祥事の背景に企業統治ルールの不十分さなどがあると判断、同党プロジェクトチームが2年以上にわたり検討を進めてきた。」 「企業統治では従業員の声を経営に直接反映させるため、委員会設置会社では監査委員会に、そうでない大半の企業には監査役会に、企業ごとの組合や産業別組合、連合などから、「従業員代表」の登用を義務

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  • kousyoublog.jp – このドメインはお名前.comで取得されています。

    このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネットグループ(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※表示価格は、全て税込です。 ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。 日のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。 レジストラ「GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。 2023年5月時点の調査。

  • 取締役の善管注意義務と時間外割増賃金について

    企業における時間外割増賃金の法的リスクは、残業代の遡及払い、過労死・過労自殺などがよく指摘されるところですが、先日公刊されたある判決を見ると、更なる拡大の可能性が見られます。 S観光事件(代表取締役ら・割増賃金支払義務)事件大阪地判平成21年1月15日 労判979-16)です。同事件では、従業員が会社の代表取締役および取締役を相手取り、商法上の善管注意義務ないし忠実義務違反を理由に未払い割増賃金についての損害賠償請求を行い、これが認められたものです(確定)。会社ではなく、役員の個人責任が法的に認められたという点で稀有な判決といえます。 今後、同判決の以下判示部分をどのように評価すべきであるのか。そして同判示部分が今後どのように判例法理として形成されていくのか(いかないのか)、大変注目されます。なお同事件については、別訴で従業員に対する割増賃金支払いが命じられているにもかかわらず、会社側が

    kousyou
    kousyou 2009/07/18
    おお。これ重要。
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