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電気通信事業法に関するkousyouのブックマーク (2)

  • LINEやcommなどでやりとりした内容を運営会社が利用することは適法なのか - 弁護士ドットコムニュース

    主にスマートフォンにて、ユーザー同士が無料で通話できたり、多彩なイラストやメッセージを手軽にやり取りすることが可能な、メッセンジャーアプリと呼ばれるアプリケーションサービスの利用者数が急速に増加している。 NHNJapan株式会社が提供する「LINE」では、今年10月に全世界での登録ユーザー数が7000万人(うち国内ユーザー数は約3200万人)を突破し、株式会社カカオジャパンとヤフー株式会社が共同提供する「カカオトーク」も今年9月末時点の全世界での利用者数が約6500万人と、LINEに匹敵するユーザー数を抱えている。また、株式会社ディー・エヌ・エーも10月23日より「comm」の提供を開始し、配信開始初日に日国内のAppStore無料総合ランキングで1位を獲得した。(※NHNJapanとカカオジャパンは韓国社を置く日法人) このように高い人気を集めているメッセンジャーアプリだが、実

    LINEやcommなどでやりとりした内容を運営会社が利用することは適法なのか - 弁護士ドットコムニュース
  • 総務省|報道資料|「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正

    総務省は、消費者が安心して電気通信サービスを利用できるようにすることを目的として、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を改正しました。 ついては、同ガイドラインの改正案に対する意見募集の結果と併せて公表します。 総務省では、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を平成16年3月に策定(平成18年11月に一部改正)し、運用しています。 平成21年2月10日に公表された「電気通信サービス利用者懇談会報告書」において、電気通信サービスの契約締結時における説明事項として、新たに変更、解約時の連絡先や方法を追加することや、適合性の原則の推奨等を同ガイドラインに盛り込むことが提言されました。 それを受け、同年2月24日、説明事項の見直し等を内容とした電気通信事業法施行規則の一部改正案を情報通信行政・郵政行政審議会に諮問、同年4月14日に原案を可とする答申を受けまし

    総務省|報道資料|「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正
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