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特許権に関するkousyouのブックマーク (5)

  • ソシャゲ会社勤務だがそもそもソフトウェア特許は有益なのか

    KONAMI対サイゲームス訴訟が話題となっているが、企業が自社の利益を最大化するために行動するのは当然のことだと私は考えている。 これはもちろん任天堂対コロプラ訴訟にも当てはまる。しかし、ITエンジニアとしてソフトウェア特許が産業の発展に寄与しているのか、 あるいはアイデアの保護として強力すぎないかという疑問がずっと浮かんでいる。ウマ娘がパワプロと同じとされても、その議論は不正競 争防止法の範囲で争うべきではないか?そもそも日の特許は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」と定義されて いるが、特許庁の資料によれば以下のものは自然法則を利用していないため「発明」とは認められない。 2.1.4 自然法則を利用していないもの 請求項に係る発明が以下の(i)から(v)までのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明は自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。 (

    ソシャゲ会社勤務だがそもそもソフトウェア特許は有益なのか
  • 改正特許法が成立 社員の発明、企業のものに - 日本経済新聞

    社員が職務としてなし遂げた発明について、特許を取る権利を「社員のもの」から「企業のもの」に変えられる改正特許法が3日の参院会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。企業は「発明の対価」をめぐる訴訟リスクを減らせる。一方、社員の発明への意欲をそがないよう企業は特許庁の指針に沿って社員に対価を支払う。改正法は、特許を取得する権利が企業に帰属するのは、あらかじめ権利の取得や対価の支払いを社内規定な

    改正特許法が成立 社員の発明、企業のものに - 日本経済新聞
  • 社員の発明、誰のもの? 個人か会社か、法改正巡り賛否:朝日新聞デジタル

    社員が発明した特許は会社のものなのか、個人のものなのか――。特許の権利がどちらに属するのかをめぐる議論が、政府内で格化している。経済産業省は産業界の要望に沿って「会社のもの」に法改正したい考えだが、労働団体などが「発明者の意欲をそぐ」などと反発している。■産業界は「会社のもの」と改正要望 いまの特許法では、社員が会社の設備を使って発明した場合も、特許は「社員のもの」とされている。 1899年に制定された最初の特許法は明確に定めなかったが、1909年の改正で社員の発明の特許は「会社のもの」とされた。だが、「大正デモクラシー」で社員の権利意識が強まり、21年の再改正で「社員のもの」に変わった。発明が次々と生まれ、産業全体の発展にもつながると考えられたからだ。2004年には、発明の対価の決め方に関する改正があったが、特許が「社員のもの」という規定は変わっていない。 安倍政権は昨年6月、成長戦略

    社員の発明、誰のもの? 個人か会社か、法改正巡り賛否:朝日新聞デジタル
  • IT事業と知的財産権法[4]ソフトウェアやシステムに関する特許権の間接侵害等を検討する

    特許権の侵害となるか否かは,原則として,対象製品が特許明細書の「特許請求の範囲」に記載されている構成要件をすべて充足しているのか否かということで判断されるという点は,前回言及した通りです。しかし,特許法の101条には,例外的に,構成要件を充足していない場合でも,特許権を行使できる場合を明文で規定しており,特許法101条の各号に該当する場合を間接侵害と呼んでいます。 例えば,特許権を侵害する物の生産のためにしか製造されない部品を製造する行為は,「特許請求の範囲」に記載された各構成要件を充足するものでなくても,間接侵害として差止や損害賠償請求を受ける可能性があります。ここでは,ソフトウェアの分野に関する「一太郎事件」等を参照しながら,間接侵害等,「特許請求の範囲」に記載されたすべての構成要件を充足していないにもかかわらず,法的な責任を追求しうるケースについて検討してみようと思います。 1 特許

    IT事業と知的財産権法[4]ソフトウェアやシステムに関する特許権の間接侵害等を検討する
  • “置き菓子”管理方法でビジネスモデル特許取得:日経ビジネスオンライン

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    “置き菓子”管理方法でビジネスモデル特許取得:日経ビジネスオンライン
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