今野晴貴さんが、突然ツイッター上で「憲法が大事」論者に対する批判を繰り広げていますが、 https://twitter.com/konno_haruki 憲法改正反対や、規制緩和反対を唱える人たちは、大半が憲法とか、新自由主義を持ち出す。私が聞きたいのは、「憲法とは何か」「新自由主義とは何」か、ということだ。憲法や親友主義は、スローガンのようになっていて、何をいっているのかわからない。そんなものを持ち出さずとも、反対する理由はある 労働運動家が「新自由主義批判をしない者は敵だ」と声高にいうとき、そこには弱点が透けて見える。「新自由主義」などという一般人にとってよくわからず、学問的にも確立していない概念を用いないと現状を批判できない。この「概念」を使うと、自分が一般の労働者より高尚になった気分になれるのだろう 「憲法」だの、「新自由主義」だのというものは、現状の悲惨な若者の状況を告発する上で
ワシントン(CNN) 米政府はテロ組織の幹部となった海外の米国人に対して致死的な武力を行使することが可能――そんな米司法省の内部文書が議論を呼んでいる。 「アルカイダもしくは関係勢力の作戦幹部である米国民に対する致死的な作戦の合法性について」と題された16ページの文書は、政府の正式な書類というよりは一種の政策文書だ。 ダイアン・ファインスタイン上院議員の声明によれば、この文書は昨年6月、上院情報特別委員会と上院司法委員会の選ばれた議員に内密に配布された。 この文書からは、米軍の無人機を使ったテロ容疑者の暗殺作戦に対するオバマ政権の姿勢がうかがえる。米国籍をもつテロ組織幹部も攻撃の標的になってきたからだ。こうした作戦で殺害された人物には、イエメンを拠点とする「アラビア半島のアルカイダ」(AQAP)の指導者でイエメン系米国人のアンワル・アウラキ師などがいる。 この文書には、在外米国人にも法の下
1995年2月23日、奄美大島でのゴルフ場建設に反対する住民たちが、林地開発許可処分の取り消しなどを求めて、鹿児島地裁に提訴しました。この訴訟は、日本で初めて動物たち(アマミノクロウサギ・オオトラツグミ・アマミヤマシギ・ルリカケス)を原告にしたことで、非常に注目されました。 本来、裁判の当事者となれるのは、自然人もしくは法人に限られます(民事訴訟法第28条)。つまり、動物は、裁判の当事者にはなれません。実際、鹿児島地裁は、特定個人または法人の氏名・住所を記載することを原告らに求め、定められた期間内に補正がなされなかったとして、提訴から1ヵ月後に、訴状を却下しました。その後、住民たちが動物たちに代わってという立場での訴訟となり、裁判が開かれました。2001年1月22日、鹿児島地裁は、住民たちの原告適格(行政訴訟法第9条)を否定し、訴えを却下しました。その中で、現行法上、動物たちを訴訟の当事者
衆議院選挙を間近に控えて、自民党の憲法改正案が話題になっています。 その中で、自民党の参議院議員片山さつき氏の次の発言が特に問題になりました。 国民が権利は天から付与される、義務は果たさなくていいと思ってしまうような天賦人権論をとるのは止めよう、というのが私たちの基本的考え方です。国があなたに何をしてくれるか、ではなくて国を維持するには自分に何ができるか、を皆が考えるような前文にしました! 片山さつき on Twitter これに対し、「天賦人権論の否定なんて言語道断だ」という反応がある一方で、「天賦人権論なんておかしい、片山議員は正しい」という反論も複数出てきました。Twitter上での議論は既にかなりの量に上っています。以下のリストは私の目に付いたTogetterによる議論まとめを列挙したものですが、全部を網羅できてはいません。 自民党が公式に国民の基本的人権を否定し、さらに改憲案で日
ヘイトスピーチに反対するキャンペーンのスローガンを掲げたポーランドのSIMカード(Virgin Mobile社)「言葉(Słowa)は力(moc)を持つ(mają )、思慮深く(rozważnie)使え(używaj )」 ヘイトスピーチ(英: hate speech)は、人種、出身国、民族、宗教、性的指向、性別、容姿、健康(障害)、経済的・社会的出自あるいは他のアイデンティティー要素などに基づいて、個人または集団を攻撃、脅迫、侮辱する発言や言動のことである[1][2][3][4][5]。ヘイトスピーチが具体的にどのような言論を指すかについて各国の共通した解釈が存在するわけではなく、法的定義は国によって様々である。 言論の自由、ヘイトスピーチ、ヘイトスピーチの法律について多くの議論がなされてきた[6]。いくつかの国の法律では、ヘイトスピーチを「集団に属することを理由に集団や個人に対して暴力
本日、9時半より、法政大学キャリアデザイン学部において、「職業選択論Ⅱ」の講義(上西充子先生)にゲスト講師として顔を出して、若干喋って参りました。 この講義は、例の「くら」事件や「日本綜合地所」事件などを題材にしながら、先日厚労省が出した『知って役立つ労働法』を教材に、労働をめぐる現状の理解をめざす講義ということですが、先週、受講学生にアルバイトについてのアンケートを実施し、その結果を踏まえて私もコメントするという企画でありました。 このアンケート結果が結構なにで、募集では時給1000円だったのに実際に入ったら950円だったとか、毎日1時間くらいの時給は認定してもらえないとか、毎月制服代として3000円引かれると決まってから知ったので納得せざるを得なかったとか、無料の食事補助が店長が替わって有料になり、店のものをお金を払わずに食べるのは窃盗だと言われたとか、まあいろいろな事例が挙がっていま
医療における患者の自己決定権の尊重は、基本的な医療倫理として、4原則の1つに規定されている。また、ニュルンベルク綱領(1947年)や、世界医師会の採択しているヘルシンキ宣言(1964年)と、そしてリスボン宣言(日本医師会は改訂採択時に棄権している)においても、自己決定権を尊重することが規定されている。この自己決定権を保障するプロセスとして、インフォームド・コンセントという概念があるのである。これを法制度化してできたのが、日本独自の「説明と同意」なるものである。 自己決定権という用語は、日本の医療界では「自律」とほぼ同義として使われることが多いが[1]、アメリカ型の生命倫理の文脈においては、患者の自律性に基づく諸権利の一部として強調して扱われており、患者中心の医療の中心概念となっている[1]。 国際人権法における「自己決定権」[編集] 国際人権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規
遠藤著を読んでいると、「占有権」というものをどう考えるかというのが実は民法上のみならず憲法上もすごく重要であるような気がしてきたのだが……。 結局のところ人権というのはある種の身分のことに他ならず、身分というのは財産と不可分である。(身分とは単なる人の地位のことではない。生態学的な言い回しを使えば「ニッチ」であり、つまりはその地位ゆえに利用可能となり、その存在を支える社会的・自然的な資源−−つまりは排他的所有物をその典型とする「財産」とのセットなのだ。) 自然権としての人権という概念に危うさがあるとすれば、人権を支えるこの意味での財産とは何なのか、が見えにくいところにある。『「資本」論』での拙論を延長すれば「労働力=人的資本」がそれだということになるのだろうが、やはりそれではどうにもパンチに欠ける、というか足りない。 そこで居住権を含めた占有権ということについて少しまじめに考えてみた方がよ
「権利意識」の拡大によって社会が変わっていると主張すると、いかにも頼りないように見えるけれども、これぐらい大きく、それなりに幅広い文脈の中で主張すれば、説得力が出るだろうか。下の文章は、「自由と管理」などで言ったことを、もう少しきちんと言うため、でもあった(まぁシリーズ全体がそうなんだが、これは特に)。多分、あんまり増補の余地は無いな。次回は「セキュリティ/リスク」を書く予定。 女性の権利と公私の分離 近代化を支えた主要な思想は、人権の観念である。アメリカ独立戦争やフランス革命など、18世紀以降の政治変革の中で、ヨーロッパの幾つかの国では、「普遍的」な人権が市民の手に獲得されていった。だが、そこで人権の主体となった「人間」の範囲には、女性は含まれていなかった。人権思想が定着していくにつれて女性の不満も高まり、19世紀後半から女性の地位向上を主張する社会運動が盛り上がってくる(第一波フェミニ
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