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民法に関するkousyouのブックマーク (32)

  • 同性婚と憲法の関係 - 木村草太の力戦憲法

    この記事についていくつかご質問をいただいたので、少しコメントしたいと思います。 青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根拠に不受理(Web東奥) 憲法24条を不受理の理由とするのは、いささかおかしな話で、 不受理にするなら、 「民法が想定していない」 「民法における婚姻とは異性間の共同生活契約だ」的な 理由をつけるべきだったと思われます。 憲法24条は、男女が婚姻する場合に、 男性の一方的意思のみでは結婚できないこと、 親族会の同意等は不要であることを確認したもの、と理解されています。 したがって、憲法24条は同性婚については何も述べていないというのが通説的な理解で、 たいていの教科書・コンメンタール類でも、同性婚禁止条項だという解説はありません。 *注 また、憲法24条は同性間で「婚姻」は成り立たないと理解 (憲法24条に言う「婚姻」が同性間で成り立つというのは文言上厳しい理解)しても、

    同性婚と憲法の関係 - 木村草太の力戦憲法
  • SYNODOS JOURNAL : 扶養義務と生活保護制度の関係の正しい理解と冷静な議論のために 生活保護問題対策全国会議

    2012/6/49:0 扶養義務と生活保護制度の関係の正しい理解と冷静な議論のために 生活保護問題対策全国会議 ■第1 はじめに  人気お笑いタレントの母親の生活保護受給を週刊誌が報じたことを契機に、生活保護制度と制度利用者全体に対する大バッシングが起こっている。  そこでは、扶養義務者による扶養が生活保護適用の前提条件であり、タレントの母親が生活保護を受けていたことが不正受給であるかのような論評が見られるが、現行生活保護法上、扶養は保護の要件ではない。息子であるタレントの対応に対する道義的評価については価値観が分かれるところかもしれないが、件が不正受給の問題でないことは明らかである。  また、扶養が保護の要件となっていない現行法を非難する主張に応えて、小宮山厚生労働大臣が、「親族側に扶養が困難な理由を証明する義務を課す」という事実上扶養を生活保護利用の要件とする法改正を検討する考えを示

  • 選挙権年齢18歳に引き下げ 関連法案提出へ 国民投票法+(1/2ページ) - MSN産経ニュース

    野田佳彦首相は25日、選挙権年齢を現行の「20歳以上」から「18歳以上」への引き下げに向け、公職選挙法改正案など関連法案を今国会に提出する方針を固めた。憲法改正手続きを定めた国民投票法は投票権を18歳以上と定めていることから整合性を持たせる必要があると判断した。一方、民法では「成人20歳をもって成年とする」(4条)と定めており、成人年齢も合わせて改正するかどうかが大きな焦点となる。 民主党憲法調査会(中野寛成会長)が18日に選挙権年齢の引き下げを議題とする方針を決めたことを受けての措置でもある。選挙権年齢は他の法律と密接に関連することから、首相は各省庁で調整する必要があるとして議論を引き取ることを決めた。 国民投票法は平成19年5月に成立し、22年5月に施行された。則で投票権を有する年齢を18歳以上とした上で、付則で同法施行までに公職選挙法や民法などの関係法令について「必要な法制上の措置

  • 社会政策・労働問題研究の歴史分析、メモ帳 濱口先生への再々リプライ

    濱口先生にまたまたリプライをいただきました。ありがとうございます。というか、随分と重要なところまで引き出してきたので、皆さんにもシェアできていただける内容になってきていると思います。これをよく読んでからもう一回、心して『日の雇用と労働法』を読んでくださいね。 多分、今回もそうですが、別に濱口先生と私の間には、こうやってやり取りする中で、いろんな刺激を受ける方が出てくれば、もうちょっと砕けて言えば「面白いじゃん」と思ってより多くの関心を持ってもらうというのが狙い、というより願いです。 > とりわけ労働法において極めて重要な役割を果たしている判例法理を、必ずしも明示すらされていないそれ自体の内在的なロジックである現実社会のありように沿って解説しているわけではない、と、少なくとも私は感じています。 ここは非常に重要なポイントです。濱口先生自身がこのと補完的と仰っていた水町『労働法入門』岩波新

  • 47NEWS(よんななニュース)

    海側の海底活断層、位置や形状の公表を迅速化 政府の地震調査研究推進部、能登半島地震受け「防災に役立つ情報を」

    47NEWS(よんななニュース)
  • 就労請求権: アモーレと労働法

    労働法を知っているつもりの人でも,研究者以外では,就労請求権の議論を正確に理解している人は少ないと思います。現在の通説および裁判例の立場は,就労請求権は原則否定,例外肯定という立場です。労働は義務であって権利ではないのです。  ただし,否定説においても,使用者が就労を拒絶している以上,賃金請求権は認められるとします。その根拠は,民法536条2項です。就労を拒絶して履行不能にしたことについて,使用者の帰責事由があると考えるのです。教科書的には,この説明でよいのですが,先日の商事法務研究会の議論では,ここのところについて,民法の先生から問題提起を受けました。就労請求権がないのであれば,使用者は,労働者の提供する労務の受領を拒否することができるはずであり,それについて帰責事由があるというのは,どういうことか,ということだと思います。債権法改正で,もし,帰責性の要件が,義務違反の要件に変わったとす

  • ログイン - はてな

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  • 債権法改正: アモーレと労働法

    今日は,学会報告も近づき,また明日からのLSでの講義開始に備えて,頭が労働法の解釈モードに切り替わりつつあることを反映して,少し硬い話をしましょう。 現在,民法の債権法部分改正の作業が進められていて,改正試案がすでに示されています(民法(債権法)改正検討委員会編「債権法改正の基方針」別冊NBL第126号)。まだ試案ですが,これに基づいて民法が改正されると,労働法にも影響が生じる部分が少なくありません。10月18日に行われる第108回日労働法学会(専修大学)では,この点についても,若干,議論のテーマとする予定です(私は総括コメントを担当します)。 改正試案に基づき改正が行われると,民法の中に,雇用,請負,委任,寄託の上位概念としての「役務提供契約」というものが新設されることになります。そして,雇用に関する規定は,将来的には,労働契約法に統合するものとされ,それまでの間は,民法の規定が補充

  • 夫婦別姓 - Wikipedia

    夫婦別姓(ふうふべっせい)、あるいは夫婦別氏(ふうふべっし/ふうふべつうじ)は、夫婦が結婚後も法的に改姓せず、婚前の姓(氏、名字、苗字)を名乗る婚姻および家族形態あるいは制度のことをいう[1]。これに対し、婚姻時に両者の姓を統一する婚姻および家族形態、またはその制度のことを「夫婦同姓」(ふうふどうせい)あるいは「夫婦同氏」(ふうふどうし/ふうふどううじ)という。夫婦別姓(氏)に限らない夫婦の婚前・婚姻後の姓一般については、「Maiden and married names」(英語版記事)を参照。 夫婦別姓・同姓を選択できる制度を、「選択的夫婦別姓」(せんたくてきふうふべっせい)、あるいは「選択的夫婦別氏」(せんたくてきふうふべっし/せんたくてきふうふべつうじ)と呼ぶ[2]。通称として旧氏(旧姓)を使用することは「旧姓通称使用」と呼ぶ[3][4]。現在法的に夫婦同氏が規定されているのは日

  • 夫婦別姓導入へ…政府、来年にも民法改正案 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    早ければ来年の通常国会に、夫婦同姓を定めている民法の改正案を提出する方向で調整を進める。現行の夫婦同姓は1947年に民法に明記され、約60年ぶりの大幅改正となる。 夫婦別姓の導入は、政権交代により、衆院選の政策集に「選択的夫婦別姓の早期実現」を明記した民主党を中心とした政権が誕生したことによるものだ。民主党は、1998年に民法改正案を共産、社民両党などと共同で国会に提出したが、自民党が「家族の一体感を損ない、家族崩壊につながる恐れがある」などと強く反対して廃案となった。その後も、毎年のように共同提出してきたが廃案となってきた。 一方、法務省も、96年の法制審議会(法相の諮問機関)で選択的夫婦別姓の導入が答申されたことを受け、夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案をまとめた経緯がある。強い反発を示してきた自民党が野党に転じ、与党と法務省の考えが一致し、政府提案による法改正が可能となった格好だ。 民主

  • 法務に配属されたら何をおいても最初に読むべき一冊 : 企業法務について

    訴訟を担当することになったら、何をおいてもまず最初に読むべき一冊として確固たる地位を(少なくとも僕の周りでは)築いている法務担当者のための民事訴訟対応マニュアルに続いて、田路先生が法務担当者向けの民法をお書きになられたのでご紹介。 タイトルは、法務担当者のためのもう一度学ぶ民法(契約編)です。 ・このの何が優れているか ”法務担当者のための民事訴訟対応マニュアル”の最大の魅力は、それを読むだけで「訴訟を提起され後、いつ、何をすべきなのか」を把握できるという点でした。 ってことは、”法務担当者のためのもう一度学ぶ民法(契約編)”は、それを読むだけで「契約審査に関し、何をすべきなのか」を把握できちゃう・・・わけではないです。 ただその代わり、このには、従来の契約法務にはなかった「契約実務のOJTでは得ることの難しい”法律知識”を学べる」という得がたい魅力があります。 契約法務の担当者は

    法務に配属されたら何をおいても最初に読むべき一冊 : 企業法務について
  • 戸籍制度廃止への動き - 日々の色々-from 2004-

    このブログでも何度か戸籍制度の困った面を書いてきましたが、廃止への動きがあるようです。 http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090920AT3S1901019092009.html 民主党の議員による戸籍制度の廃止をめざす議員連盟が来月発足とか。 はっきり言って、大きく期待したいです。 こういう動きに対して「戸籍は長く続いた日の伝統」などと言う輩がいるようですが、それは「長く続いた“悪しき”伝統」ですから。戸籍制度は百害あって一利無しです。 ついでにここで離婚・再婚に伴う困った事例をまた一つを挙げておきます。 仮に夫を戸籍筆頭者とする夫婦が離婚した場合、がその戸籍を出ることになります。もし子供がいて子供の親権はが取っても、取りあえず子供はそのまま夫の戸籍に残ります。(の戸籍に移すには家裁の許可が必要。でも、が旧姓に戻っていて、子が姓を変えたくな

    戸籍制度廃止への動き - 日々の色々-from 2004-
  • なぜ日本は20歳?選挙権の年齢 - [よくわかる政治]All About

    (記事掲載/2007.01.25) 今年の通常国会での重要法案となりそうな「国民投票法案」の成立にあわせるかたちで、選挙権取得の年齢と成人年齢を「18歳に引き下げ」ようという気運が高まっています。海外では18歳というのが主流のようですが、なぜ日は今までずっと20歳だったのでしょうか。 1ページ目 【欧米先進国ではほとんど選挙権=18歳で取得】 2ページ目 【未成年者とはどういう意味があるのか】 3ページ目 【日はなぜ20歳が成年年齢になっているのか】 【欧米先進国ではほとんど選挙権=18歳で取得】 欧米では「18歳で選挙権」が主流 海外の多くの国で、選挙権を持つ国民は18歳以上となっています。欧米諸国ではほとんどの国がそうなっており、他にも中国・インド・パキスタン・エジプト・アルゼンチンなどは選挙権取得を18歳としています。 また、韓国は19歳で選挙権取得、となっています。ブラジルは1

  • asahi.com(朝日新聞社):民主公約、夫婦別姓明記見送り 党内に根強い慎重論 - 政治

    民主党は、総選挙マニフェスト(政権公約)で、選択的夫婦別姓制度を柱とした民法改正の明記を見送る方針を決めた。同党は98年の結党以来、野党共同でこの改正案提出を重ねてきた。政権交代後に推進すれば実現へ大きく近づくはずだっただけに、推進派の不満が募っている。  民主党の民法改正案は、同姓か別姓かを選べる選択的夫婦別姓導入▽現行では男性18歳、女性16歳の婚姻年齢を男女ともに18歳に▽再婚禁止期間を半年から100日に短縮▽現在は2分の1の婚外子の相続分を嫡出子と同じに――などが盛り込まれている。  国会提出は衆参両院で通算16回を数え、今国会も参院で共産、社民両党と共同で提出。しかし、野党多数の参院では可決される可能性が高いにもかかわらず、法務委員会での審議もされなかった。  消極姿勢の背景には、党内に根強い保守系議員を中心とした慎重論がある。マニフェスト検討段階で推進派が「国民の関心も高く、コ

  • 民法1世紀ぶり改正へ 「市民のため」分かりやすく (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    法務省が着手する民法・債権(契約関係)分野の大改正が注目されている。1世紀以上にわたって手つかずで、契約ルールなどの現代化により実社会の要請に応えにくくなっていたものを再編成。条文や項目数は大幅に増える可能性もあるが、目指すのは「市民のための民法」。早ければ今秋にも法制審議会に諮問され、格的な作業が始まる。 改正をめぐっては、学者や法務省担当者も参加する「民法(債権法)改正検討委員会」が改正の参考にもなる試案をまとめ、29日、シンポジウムで公表した。 改正の対象は、第一編「総則」と第三編「債権」のうち、契約に関する約400条。民法については近年、変化する社会や経済に対応させ、「読んで分かる法律に近づけたい」として見直しが検討されていた。 試案では、現行法で条文に盛り込まれていない「契約の自由」などの基原則や、条文にないが判例で一般に通用しているルールを明記する。例えば、見込みのない契約

  • 夫婦別姓の民法改正案が通らない4つの理由 - ペンギン日記(旧akoblog)

    2009/04/24 選択的夫婦別姓制度の導入へ 民法の一部改正案を参議院に提出 http://www.dpj.or.jp/news/?num=15817 ※法改正の概要は上記サイトでPDFで閲覧可能 もう11回目になる。「もう夫婦別姓は可能なんでしょう?」と勘違いしている人も、「まだそんなことやってるのか」とうんざりした人もいるかもしれないが、民法改正法案は、実はまだ審議をされたことすらない。提出はされど審議未了で廃案の繰り返しだ。この法改正に強く反対する自民党の法務部会では喧々諤々の喧嘩議論になるそうだが、あくまで党内の委員会の話である。国民の家族意識に関わる重要な問題だというなら、11回もスルーせずにがっちり議論のテーブルに載せればよいと思うのだが。 夫婦別姓は議論の練習台になるくらい、賛成と反対の対立構造に陥りやすい問題だ。ミクロな視点では、ある夫婦が同姓にするか別姓にするかという

    夫婦別姓の民法改正案が通らない4つの理由 - ペンギン日記(旧akoblog)
  • 偽装請負(4)偽装「請負」の請負には「委任」も含まれる

    前回まで,正規の請負と実質は派遣である偽装請負をどのような基準で区別するか,偽装請負とならないためにはどのように対応しなければならないのか,について説明してきました。 一応の説明をしたつもりだったのですが,読者の方から次のような質問がありました。 この質問に対する回答は,結論としては「請負の場合と同じです」になります。しかし,請負契約と委任契約は違うじゃないか(実際に違います)ということで,上記の質問が出てきたのだと思います。また,偽装請負と正規の請負との区別基準として紹介してきた厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(以下「区分基準」といいます)も,「請負」という言葉を使用しています。このため,請負に「委任」は含まれないのではないか,という疑問をお持ちになったのでしょう。 偽装請負の問題で話が分かりにくいのは,実はこの用語の問題かもしれません(注1)。

    偽装請負(4)偽装「請負」の請負には「委任」も含まれる
  • 小室事件についてちょっとコメント:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    個人的にはかなり衝撃だった小室事件ですが、これは著作権の話ではなくて、詐欺の話ですよね。とは言え、著作権特有の事情が話を複雑にしているのは確かです。既にITmedia岡田記者が記事を書いてますが、ちょっと補足しておきます。 たとえば、このような詐欺行為を土地でやるのは困難です。土地には登記制度があるので、登記簿を見ればその時点での真の所有者が誰であるかわかります。だから、自分の所有でない土地や勝手に処分できない土地を売ったりしようとしても、登記簿を調べらればすぐわかってしまいます(ナニワ金融道にあったように、詐欺的行為で登記簿自身を改竄してしまえば別ですが)。 特許権にも同じような登録制度があります。そもそも、登録しないと特許権が発生しませんし、また、譲渡の時も登録が必須です。ゆえに、特許侵害の警告をかけられた時は、受け手側の弁理士(弁護士)は、まず特許原簿を確認すべしというのが大原則です

    小室事件についてちょっとコメント:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • nagaitosiya.com

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  • LLP リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ (Limited Liability Partnership; LLP) - Wikipedia

    リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ (Limited Liability Partnership; LLP) は、事業を目的とする組合契約を基礎に形成された企業である。すべてのパートナーについて、その責任が限定されているのが特徴である。イギリスのLLPに倣って、日においても2005年4月27日に「有限責任事業組合契約に関する法律」(LLP法)が成立、同年8月1日より施行され日版のLLPである有限責任事業組合の設立が可能となった。 もっとも、法域によってLLPのあり方は異なる。 アメリカ合衆国においては、各州ごとにその設立に関する法令が定められている。ジェネラル・パートナーシップ(GPS)、リミテッド・パートナーシップ(LPS)などとともにパートナーシップの一類型と整理できる。パートナーの責任の限定のあり方については州によって異なるが、概ね、他のパートナーの不法行為責任について

    LLP リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ (Limited Liability Partnership; LLP) - Wikipedia