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商標権に関するkousyouのブックマーク (12)

  • X(旧ツイッター)、(予想通り)商標権侵害で訴えられる(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    イーロンマスク氏がツイッターからXへのブランド変更を行ったことによる商標登録上の課題については既に書きました(関連過去記事:「イーロンマスクは X を商標登録できるのか?」「MetaそしてMicrosoftが既に米国でXを商標登録済」)。Xというありがちな名前を選んでしまったことが、他社の類似先登録の存在により自社の商標登録が困難になるという課題に加えて、他社から商標権侵害訴訟を起こされるリスクが増すという課題ももたらすことは容易に予測されていたことでした。 その予想通り、フロリダの広告代理店X Social Media社が商標権侵害でX Corp(旧Twitter Inc.)を訴えました(参照記事)。問題の商標登録は、2018年9月4日に登録されている登録番号5554203号の”X SOCIALMEDIA”です。”SOCIALMEDIA”部分は権利放棄しており、実質的には”X”と同じです

    X(旧ツイッター)、(予想通り)商標権侵害で訴えられる(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 「鬼滅の刃」由来の地模様は商標登録されるか?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    鬼滅の刃」の登場人物の羽織の柄6種類を集英社が商標登録出願したそうです(参照記事「”鬼滅の刃”でおなじみのデザインを集英社が商標出願!」)。 出願日は6月24日、指定商品は、9類(電子機器関連)、14類(アクセサリ関連)、16類(文房具関連)、18類(かばん関連)、25類(被服関連)、28(おもちゃ関連)です。残り5件も同様です(それぞれの画像については上記参照記事をご参照ください)。 これらは、商標として登録可能なのでしょうか? ネットでは「新規性がない~」云々の意見が聞かれますが、(特許とは異なり)商標の登録には新規性は関係ありません。商標権とは、(もちろん新たな言葉を作ってもよいのですが)既にある言葉やマークを選んで自分の商売のブランドとして独占使用できる権利です。商標登録が拒絶される代表的理由は、自他商品識別機能がない、他人の商売と紛らわしい、既に類似の商標登録がある等であって新

    「鬼滅の刃」由来の地模様は商標登録されるか?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 他社ゲームの宣伝・告知において「艦娘」という呼称が使われている件について|プレスリリース|DMM Group

    合同会社DMM GAMES(社:東京都港区、最高経営責任者:片岸 憲一、URL:http://games.dmm.com/)は、 他社ゲームの宣伝・告知のなかで、当該ゲームに登場するキャラクターについて「艦娘」という呼称が使用されていることを、確認いたしました。 当該ゲームは、弊社及び、弊社が運営・配信しております「艦隊これくしょん -艦これ-」とは、一切関係がございません。 なお、「艦娘」は、「艦隊これくしょん -艦これ-」のキャラクターの呼称として創作した造語であり、 「艦隊これくしょん -艦これ-」にとって極めて重要な要素であると弊社は考えております。 また、DMMグループは「艦娘」を商標登録しております(登録第5682313号、第5682314号)。

    他社ゲームの宣伝・告知において「艦娘」という呼称が使われている件について|プレスリリース|DMM Group
  • 商標乱発、国全体の1割出願 男性「あくまでビジネス」:朝日新聞デジタル

    「リニア中央新幹線」「民進党」などよく知られた名前を自分の商標として大量出願する男性がいる。出願件数は国全体の1割に及び、特許庁は異例の注意喚起を出した。人は「あくまでビジネス」というが、主張は通るのか。 「検索に頻繁に引っかかり、『ああ、またか』と思う。その都度、顧客に説明するのが大変」(弁理士)と非難を浴びるのは、大阪府在住の元弁理士、上田育弘氏(53)。知的財産の情報サイト運営会社「ルート ip」によると、2015年に上田氏と同氏が代表の会社は計1万4786件を出願した。国内全体の約14万7千件の約1割を占め、他を大きく引き離す。 商標は、企業や団体が自社の社名や商品、サービス名などを他と区別させるために登録するマーク(標識)だ。上田氏は、他の企業や団体がすでに使っている商品名を中心に、14年ごろから大量出願を始めたようだ。携帯電話を意味する「MOBILE」という言葉には、頭にAか

    商標乱発、国全体の1割出願 男性「あくまでビジネス」:朝日新聞デジタル
  • 「小説家になろう講座」の名称、差し止め求めた理由は 「小説家になろう」運営元に聞く

    小説投稿サイト「小説家になろう」を運営し、「小説家になろう」の商標権を保有しているヒナプロジェクト大阪府枚方市)が、山形市で続いてきた文章講座「小説家(ライター)になろう講座」に対して名称の使用差し止めを求めた。これを受け、同講座は名称を変える――3月11日付けの山形新聞のこんな報道が、ネットで注目を集めている。 同社は「小説家になろう」の商標を13年に登録。一方、「小説家(ライター)になろう講座」は97年から続いている。後発の企業が、歴史ある講座の名称に“待った”をかけた今回の事態。ネットユーザーから批判が巻き起こり、失望と抗議の意味を込めて「小説家になろう」から作品を引き上げた作家も現れた。 ヒナプロジェクトは報道を受け、「一般の方などに反響があったことについては承知している」としながらも、「名称の使用を放置すれば、当社の商標権を維持することが実質的にできなくなる」と、差し止めを求め

    「小説家になろう講座」の名称、差し止め求めた理由は 「小説家になろう」運営元に聞く
  • 『艦これ』に続き『城これ』でるかも?―DMM『お城これくしょん』商標出願 | おたくま経済新聞

    ちなみに出願は「電子出版物,業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」とスマートフォン・アーケード・家庭用ゲーム機を想像させる内容と、「第41類 オンラインによるゲームの提供,電子出版物の提供」ということが記されており、今回の『城これ』は『艦これ』のようなブラウザゲームではなく、マルチ展開を視野に入れた作品の可能性も考えられます。 まだ商標出願だけなので、当にゲーム化されるのか分かりませんが、『艦これ』が大ヒット作品なだけに、似た名前の『城これ』、今後注目が集まりそうです。

    『艦これ』に続き『城これ』でるかも?―DMM『お城これくしょん』商標出願 | おたくま経済新聞
    kousyou
    kousyou 2014/01/20
    やるなら江戸時代以降の有名どころじゃなく、中世以前のマイナーな山城や支城をお願いしたい
  • Chikirinを商標登録することにどのような意味があるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    アルファブロガー(死語?)の「ちきりん」さんの中の人と思われる人物がCHIKIRINを商標登録したことが話題になっています(NAVERまとめ)。※ ところで、書いている内容から見て中の人は普通の主婦ではないと思っていましたがやはりそれなりのバックグラウンドの方でしたね。 さて、このCHIKIRINの商標登録(5521211号)ですが標準文字商標で、以下のような指定役務です。 41類 知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育文化・娯楽用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),放送番組の制作 この商標登録によってどのような効力が得られるのでしょうか? 重要な点はそもそもペンネームは商標ではないという点です。 たとえば、架空の例として「禿げるほどよくわかるシリーズ: 当は怖いビッグデータ」(ゴンザレス栗原著)(禿山堂出版) という書籍があったと

    Chikirinを商標登録することにどのような意味があるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • Apple、富士通の「iPAD」に対して、商標の異議申し立てを申請 | iPad | Macお宝鑑定団 blog(羅針盤)

    ブルームバーグが、Appleは、iPadの商標に関して、富士通の子会社、Fujitsu Transaction Solutionsが既に商標を持っている「iPAD」に関して、米特許商標庁に対し、異議申し立てる可能性があることを明らかにしたと伝えています。 このFujitsu Transaction Solutionsの「iPAD」は、POSシステムのハンドデバイスで、Windows CE.NETを搭載した業務用機器です。 TagAppleiPAD富士通 iPhone App Store (5131) アクセサリ (4105) 特価 (3287) レポート (2693) NEWS (2341) Rumor (1819) iPad App Store (1804) iTunes (1194) iPhone (1147) Apple Apps (878) iOS (731) プロモーション (7

    Apple、富士通の「iPAD」に対して、商標の異議申し立てを申請 | iPad | Macお宝鑑定団 blog(羅針盤)
  • 広告表示のチェックポイント(3)―フリーライド : 企業法務マンサバイバル

    2009年11月06日07:28 広告表示のチェックポイント(3)―フリーライド カテゴリ法務_広告・消費者法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 広告表示に関するコンプライアンス的チェックポイントについて簡単にまとめていくシリーズ第三弾。 今回は、フリーライドについて。 他人が築き上げた著名表示(社名・商品・コピーなど)を勝手に用いるなどして、営業上の信用や名声(グッドウィル)に便乗することを、フリーライドといいます。日語でいうと「著名表示の冒用」です。 商標権で保護できるのでは?という疑問もあると思いますが、登録を受けていない商品名などは保護できない点、又、商標権は同一又は類似の商品又はサービス以外には権利が及ばないといった弱点があります。 こういった商標権の守備範囲外の部分をカバーするべく、不正競争防止法2条1項2号が、著名な商品等表示(商品又は

    広告表示のチェックポイント(3)―フリーライド : 企業法務マンサバイバル
  • 「ありがとう」と印刷して配布すると商標権侵害の件

    http://sites.google.com/site/arigatoubunshodo/ 「ありがとう」が登録商標になっているんだって。すごい世の中だ。 *現在「ありがとう」を表記した商品などを提供している企業様で、商標法に抵触する恐れがあると 思われる企業様は ぜひ、ご一報くださいませ。一緒に活動していただけるならば、前向きに ご検討させていただければと思います。宜しくお願いします。 どう見ても脅迫です。当にありがとうございました。「前向きにご検討」ってのが怖いよね。要するに金取るぞってか?こんなの認めるんだったら何でもありになっちゃうよ?いいのかな。

    「ありがとう」と印刷して配布すると商標権侵害の件
  • 「不使用商標」対策はこれでよいのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ここ1〜2年の感触からして、そろそろ動きがあるかな・・・、と思っていたところに日経のアドバルーン記事が出ている。 「政府の知的財産戦略部(部長・麻生太郎首相)は、社名や商品名の独占的な使用を認める商標登録制度を見直す方針を固めた。」 「具体的には登録から一定期間後に実際に使われているかどうかを証明することを登録した企業に義務付ける。6月下旬にも決定する「知的財産推進計画2009」に盛り込む。」 (日経済新聞2009年6月22日付夕刊・第1面) 第三者が保有している膨大な「不使用商標」に悩まされてきたのは筆者のところでも同じで、これまでブログの中でも、対策の必要性について言及していたつもりではあるが*1、“使用証明”という筋で来るとは思わなかった。 商標法3条1項柱書の要件に関する審査運用が2年前に厳格化し、1区分内で8以上の類似群(タンザク)を指定して出願した場合には、使用実績等を

    「不使用商標」対策はこれでよいのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト

    重要なお知らせ 令和3年4月21日に参議院会議において、プロバイダ責任制限法の改正法が可決・成立しておりますが、改正法につきましてはこちらを参照ください。 プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会として、今後、必要なガイドライン等の見直しを進め、当サイト内に公表させていただく予定です。 2023.10.20 「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」の判例要旨の更新について 2022.08.31 発信者情報開示関係ガイドラインの一部改訂案に係る意見募集の結果の公表 2022.07.04 発信者情報開示関係ガイドラインの一部改訂案に係る意見募集 2022.06.24 「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」の一部改訂について 2022.01.20 「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」の一部改訂について 2021.

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