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契約と行政に関するkousyouのブックマーク (2)

  • 総務省|信書の送達についてのお願い

    我が国では、「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供する」ため、郵便法により、日郵便株式会社に郵便サービスの提供を義務づけています。 また、郵便のユニバーサルサービスの確保に支障を及ぼさないという観点から、手紙やはがきなどの「信書」は、総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限って、その送達が認められております。 現在、日郵便株式会社及び信書便事業者以外の者により、信書に該当すると思われる文書が送達されているという事例が散見されております。 このような行為は、郵便法第4条違反となる可能性がありますので、信書の送達に関しては十分ご注意いただきたくお願いします。 送達の依頼を受けた文書、又は運送営業者に差し出そうとしている文書が信書に該当するか判断に迷う場合など、ご不明な点がございましたら、下記関連サイトを参照していただくか、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課の信書相談窓口(0

    総務省|信書の送達についてのお願い
  • 河野太郎公式サイト | これが需給調整契約だ

    需給調整契約の約款が経産省電力需給流通政策室から提出された。 東京電力から契約約款を取り寄せていたので時間がかかったそうだが、経産省の電力需給流通政策室は、需給調整契約のことを知らずに、無計画停電をやらせたのだろうか。 緊急時調整契約B約款 対象 事前の連絡により、3時間以上継続して契約電力の20%以上または1000kW以上の調整をできる顧客。 期間 4月1日から3月31日 契約調整電力 事前の依頼により調整できる付加設備を基準に協議により決める。 調整依頼 調整の3時間前までまたは1時間前までに依頼をする。 調整時間 1回につき原則として3時間。 契約調整回数 あらかじめ協議の上、期間ごとに契約調整回数を決める。 料金 料金からこの契約をすることによって割り引かれる予約割引額、及び実施された場合に割り引かれる実施割引額の合計を差し引いたものとする。 この他に、瞬時に遮断可能な負荷設備によ

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