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著作権とblogに関するkousyouのブックマーク (11)

  • このブログを丸パクリしているウェブサイトの管理者におすすめの一冊 | Kousyoublog

    今は忙しいので手がつけられないのだが、色々落着いたら、ここ半年以上このKousyoublogの記事を更新とほぼ同時に丸ごと転載し続けている「ライトノベルとノベライズや小説のご紹介」(novelnavi.info)というブログについて、googleにDMXA侵害の報告をしたり、ホスティングしているさくらインターネットに規約違反(さくらインターネット基約款「第16条1.i.当社もしくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為」)ではないかと連絡したりする。whois情報によればドメイン管理はムームードメイン。 当該ブログにはkousyou-yamanoカテゴリ(魚拓)まで作られ、他にも複数の作者名表記での記事が存在していることから、他のブログからも転載しているようだ。確認した限り ・ikadoku さん ・UNO=日昌晶 さん ・kajikablo

    このブログを丸パクリしているウェブサイトの管理者におすすめの一冊 | Kousyoublog
    kousyou
    kousyou 2015/10/31
    追記しました。どうもこのサイトだけじゃなくかなり大掛かりな転載のネットワークの一つのようで・・・
  • ブログの曲がり角──盗用ブログがあふれる時代(松谷創一郎) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    コミュニケーション志向ブログの衰退Twitterやフェイスブックをはじめとするソーシャルメディアが話題となって、もう何年も経ちます。ここ数年はインスタグラムやLineなども広く浸透していますが、その一方で、以前ほど一般ユーザーのブログ利用が目立たなくなってきています。 ブログが日で普及し始めたのは2003年ごろから。それまでのホームページと異なり、コメントやトラックバックなどの機能を付加することで、ユーザー同士のコミュニケーションをより活性化させました。こうしたブログ運営主には、大きく分けてふたつの指向性がありました。ひとつが発信志向で、もうひとつがコミュニケーション志向です。 発信志向のブログとは、独自の分析や蘊蓄など、知識や情報を中心に発信しているものです。もちろん発信した先には受信するひとが必ずいるのでコミュニケーション志向とも言えますが、そこでは不特定多数の読者が前提とされている

    ブログの曲がり角──盗用ブログがあふれる時代(松谷創一郎) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • JASRAC管理楽曲の歌詞掲載が可能になりました : ライブドアブログ スタッフブログ

    いつもlivedoor Blogをご利用いただきありがとうございます。 日、「livedoor Blog」における、JASRAC管理楽曲の歌詞掲載に関する利用許諾契約を締結いたしましたので、ここにお知らせいたします。 これにより、livedoor Blogをご利用するみなさまは、JASRAC管理楽曲に関して、自身のブログ記事のなかで、好きなアーティストの歌詞フレーズを紹介することが可能となります。また、自身のブログ記事においてJASRACと個別に許諾契約を締結し、使用料を支払う必要がなくなります。 livedoor Blogでは、著作権が正当に保護された上で、ユーザーがより自由に、より安心してブログを楽しめる環境を整備していくことにより、ユーザー間のインターネットを介したコミュニケーションを支援してまいります。 ※アーティスト別、曲別などのインデックスを用意し、大量の歌詞を掲載するなど、

    JASRAC管理楽曲の歌詞掲載が可能になりました : ライブドアブログ スタッフブログ
  • ブログサービス等の運営事業者に対し、個人ブログ等における歌詞掲載利用を許諾することについて - 2012.12.12 - JASRAC

    2012年12月12日 一般社団法人 日音楽著作権協会 (JASRAC) ブログサービス等の運営事業者に対し、個人ブログ等における歌詞掲載利用を許諾することについて このたびJASRACは、ブログサービス等をユーザーに提供する事業者(サービス運営事業者)を対象に個人ブログ等の非商用配信におけるJASRAC管理楽曲の歌詞掲載利用を許諾する際の条件として、以下の取扱いを定めましたのでお知らせします。 許諾の条件 1 前提 A)サービス運営事業者はユーザーに対し許諾の告知を行う。 B)サービス運営事業者は利用規約等をもってユーザーの歌詞利用を制御する。 C)サービス運営事業者は利用規約等をもってユーザーによる著作者人格権の侵害を防止する。 2 契約当事者 ブログサービスを管理運営する事業者とする。 3 許諾の範囲 ユーザーの非商用配信の範囲に限定し、以下の利用については、許諾の対象外とする。

    ブログサービス等の運営事業者に対し、個人ブログ等における歌詞掲載利用を許諾することについて - 2012.12.12 - JASRAC
  • 転載された記事の権利を買ってブロガーを訴える、著作権ゴロの新たなビジネスモデル :P2Pとかその辺のお話

    P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 以下の文章は、Electronic Frontier Foundation の「Righthaven's Brand of Copyright Trolling」という記事を翻訳したものである。 原典:Electronic Frontier Foundation 原題:Righthaven's Brand of Copyright Trolling 著者:Richard Esguerra 日付:September 2, 2010 ライセンス:CC BY 著作権トロールは今に始まったことではないが、最近、Righthavemという弁護士グループが著作権訴訟をビジネスモデルに変えようとしている。こうした著作権トロール弁護士に共通している

  • 引用と剽窃 | rionaoki.net

    久しぶりにリファラを覗いたところ名指しされていたので(釣られている気もするが)取り上げてみよう。 どうせならパクられて喜ぶ人の記事をパクってほしい 以前、「剽窃の検証」で説明したが、「ビジネスをしてお金を稼いで社会のためになろう」という記事がkeitaro-newsというサイトにほぼ丸々コピーされたことがあった。こちらから連絡を入れたものの、開き直りとしか取れない発言を連発するばかりで最終的には記事が削除されただけで音信不通となった。 先日、同じサイトが再び他のサイトの文章をほぼ丸写ししたということが話題になった。今回リンクしているのはそれに対する反応だ。 keitaro2272さんの特徴は、参照した記事を大幅にリライトすることだ。元の記事を自分のブログのフォーマットに変換し、わかりにくいと思った部分は大胆に書き換えたり、バッサリ削ぎ落としたりする。 著者の徳保さんは上のようにコピーを行っ

    kousyou
    kousyou 2010/04/15
    そういえばかのブログはBLOGOSにも参加しているようだけど、剽窃した記事がBLOGOSに転載→各メディアへ転載というケースもありうるのだな。
  • 剽窃の検証 | rionaoki.net

    Tweetやはてなブックマークお願いします。 問題のエントリーは保存してありますが著作権の問題があるかもしれないので公開していません。以下に引用してあるほぼ丸写しの部分で元記事の八割以上です。 追記:現在までの経緯 剽窃行為が行われる アクセス解析で発覚、相手ブログのコメント欄で抗議、検証記事の執筆 ご人からコメントあり。参照先の訂正だけが行われるが、相変わらず盗作状態は続く こちらは、記事の削除ではなく、適切な引用および剽窃行為があったのことの明示を求める(ブログおよび相手ブログのコメント欄) 対応がなされないまま一日経過。その間にも相手ブログは更新される 誠意がみられないので、要求を当該ポストの削除および謝罪の掲示に切り替える 再びご人からコメントがあり、当該ポストの削除のみが行われる 現在:事実関係の説明および謝罪ポストを要求中 最初のコメントでは: 気を悪くされたみたいで申

  • kousyoublog.jp – このドメインはお名前.comで取得されています。

    このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネットグループ(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※表示価格は、全て税込です。 ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。 日のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。 レジストラ「GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。 2023年5月時点の調査。

    kousyou
    kousyou 2009/06/17
    はじめます。よろしくお願いします。
  • ライフログの問題を話し合うWGが発足

    総務省は2009年4月28日,「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の下に「ライフログ活用サービス ワーキンググループ」を発足させ,その第1回会合を開催した。構成員は弁護士やシンクタンクの研究員,移動通信事業者のライフログ担当者などである。この研究会は,ICT(情報通信技術)を使った新しいサービスの利便性と,プライバシー保護や個人情報保護とのバランスをどう取るかを議論するために,2009年4月に始まった。ライフログ活用サービスに関するワーキンググループ(WG)の他に,Google社のストリートビューに代表されるインターネット地図情報サービスのWGと違法音楽配信をテーマにしたWGが設置され,既に活動を始めている。 総務省はライフログ活用サービスWGにおいて,問題の洗い出しを最重要テーマに掲げている。ライフログに関しては具体的なサービスが少ないことがその理由である。4

    ライフログの問題を話し合うWGが発足
  • オンラインRSSリーダーを使ってる人はみんな逮捕されるのかな。。 : ひろゆき@オープンSNS

    【教えてくん】コミュニティーなのです。 なんかニュースとかあったらここに書こうかと思ってますよ。とりあえず、おいらのブログ オンラインRSSリーダーを使ってる人はみんな逮捕されるのかな。。 : ひろゆき@オープンSNS ひろゆき@オープンSNS (ひろゆき@オープンSNS) 投稿者, @ 2008-10-24 01:50:00 オンラインRSSリーダーを使ってる人はみんな逮捕されるのかな。。 RSSという仕組みがあるのですが、ブログが更新されているかどうかを、 RSSリーダーとかいうソフトとかでチェックする仕組みです。 具体的には、RSSの形式に沿ったテキスト文が置いてあって、 RSSリーダーなどのソフトで、そのテキストファイルを拾ってきて、 自分のパソコンで表示するわけです。 んで、最近はオンラインRSSリーダーってのがよく使われています。 Googleリーダーとか、livedoor R

  • 【レポート】写真撮影とブログのマナー (1) 憲法で保護されている表現の自由 | 家電 | マイコミジャーナル

    一眼レフやコンパクトカメラの普及だけでなく、携帯電話にもカメラ機能が搭載され、カメラは1人1台の時代になりました。また、携帯電話からでもでもブログやSNSなどに書込ができるようになり、簡単に写真をインターネット上に掲載できます。そんな時代だからこそ、写真で人を傷つけてしまう恐れも多くなり、それが原因でトラブルに発展することも少なくありません。写真撮影やブログについての守るべきマナーや、正しい知識を知ることはトラブルを防ぐことに繋がります。そこで、写真撮影や写真を発表するうえで注意したいことを、武蔵野美術大学で表現活動に関わる問題を扱っている志田陽子教授に解説していただきました。 表現の自由と報道の自由 肖像権の話に入る前に、まず「表現の自由」について解説しておきます。「表現の自由」は憲法21条で保障されている、大切な「人権」です。この権利が大切される理由は、まず、表現(コミュニケーション)

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