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保田隆明(ワクワク経済研究所LLP代表) 【第16回】 2008年12月18日 問題視される「第三者割当」の 何をどう規制すべきか 先々週末の日経新聞に、会社法を改正し第三者割当を規制する方向で法務省が動いているという記事があったが、ちょうどいま私が取り組みつつある論文のテーマがまさに第三者割当であったので、今回のコラムは第三者割当を取り巻く論点について整理してみたい。 第三者割当は、企業が特定の投資家に対して新株を割り当てることで資金調達をするもので、これは株主総会の承認を得る必要がなく、取締役会の合意だけで実行が可能である。もっとも、第三者割当によって既存株主の利益が大きく毀損される場合などは、既存株主は訴訟を起こすことも可能である。しかし、訴訟の手間暇コストを考えるとあまり現実的とはいえない。よって、多くの場合は、取締役会で決議されればほぼ確実に第三者割当は実行可能である。 手
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