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軍事と憲法に関するkousyouのブックマーク (10)

  • 安全保障関連法 合憲性巡り裁判へ NHKニュース

    19日成立した安全保障関連法について、憲法学者などは「憲法9条に違反する」として今後、集団で国に対する裁判を起こすことにしています。このほかにも複数の個人やグループが提訴を準備していて、法律の合憲性は、司法でも争われることになります。 この法律について、憲法学者で慶應義塾大学の小林節名誉教授は「法律は憲法9条に違反し、平和に暮らす権利が損なわれる」として、研究者などおよそ100人の原告団を作り、今後、国に賠償を求める訴えを起こすことにしています。 裁判では1000人規模の弁護団の結成を目指すとしていて、法律の施行後に東京地方裁判所に提訴するということです。 このほかにも、複数の個人やグループが各地で裁判を起こす準備を進めるなどしていて、法律の合憲性は、今後、司法でも争われることになります。 政府側はこれまで、「法案は、集団的自衛権の行使を一部、限定的に認めるもので、憲法の範囲内だ」としてい

  • 集団的自衛権を考える

    2015.07.15 憲法第九条二項には、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあります。しかし、政府は、「外国からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされる場合にこれを排除するために必要最小限度の実力を行使することまでも禁じていない」という解釈をしており、自衛隊はこれを裏付ける実力組織であります。 このように自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織とされており、「通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものであって、憲法第九条二項が保持することを禁止している『陸海空軍その他の戦力』にはあたらない」というのが政府の解釈です。 自衛隊の任務は、自衛隊法の第三条一項に明記されています。 「自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、・・我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持にあたるものとする」。 つまり、他の国からの侵略行為を受

    集団的自衛権を考える
  • 安保法案「成立すれば国民は忘れる」 強行採決の背景は:朝日新聞デジタル

    国民の理解が進んでいないのも事実――。安倍晋三首相自らがこう認めたのに、自民、公明両党は15日、安全保障関連法案の採決を強行した。報道機関の世論調査で多くの国民が反対の考えを示し、憲法学者の多数が憲法違反だと指摘する中、安倍政権は異論や違憲という指摘に背を向けたまま、安保政策の大転換に突き進もうとしている。 「アベ政治を許さない」「自民党 感じ悪いよね」 民主党議員が掲げたプラカードが揺れ、採決中止を求める怒号が飛び交う中、衆院特別委員会の浜田靖一委員長(自民)は「採決に移ります」と叫んだ。 野党議員が委員長席に詰め寄り、浜田氏から議事進行用の紙を取り上げると、浜田氏はポケットから別のコピーを取り出して読み上げる。野党議員からは「反対、反対」のコール。委員会室は混乱した。 採決前の質疑で、首相は「まだ国民のみなさまのご理解が進んでいないのも事実だ」とも認めた。浜田氏は採決後、記者団に「もう

    安保法案「成立すれば国民は忘れる」 強行採決の背景は:朝日新聞デジタル
  • 良心的兵役拒否の権利が確立されているなら徴兵制があってもよいのではないか?: 極東ブログ

    世の中で「徴兵制」の議論が盛んで、野党第一党の民主党もこの話題を力強く、考えようによってはコミカルな印象もあるかもしれないが、展開している。朝日新聞「民主、安保法案反対のパンフ配布 子育て世代狙い」(参照)より。 民主党が安全保障関連法案に反対するパンフレット50万部を作成し、3日から全国で配布した。タイトルは「ママたちへ 子どもたちの未来のために…。」とし、母子を中心とした柔らかいタッチの絵をちりばめ、子育て世代を中心に党の政策を訴える狙いがある。 パンフレットでは、「安保法案によって子どもたちの将来が大きな危険にさらされようとしているのを、見過ごすわけにはいきません」と、法案に反対する党の立場を紹介。また今回、憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を認めたことを引き合いに、徴兵制の導入について「時々の政権によって解釈が変更される可能性も論理的には否定できない」などと訴えた。 パンフレット

    kousyou
    kousyou 2015/07/07
    良心的兵役拒否や代替役務でも防衛の公平の実現はできなかった、というのがドイツ徴兵制の帰結だったと思いますよ。以前ブログ書きましたが→ http://kousyou.cc/archives/7012
  • 報道ステーション

    4までの設問は、違憲と考えます。9条1項は、現在の国際社会のほとんどすべての国の憲法で定められている原則ですが、2項は日国憲法の独自の価値があります。日は、その9条2項に基づくなら、ガルトゥングの「積極的平和Active Peace*」概念に基づいた武力によらない平和構築に取り組むべきです。(政府の言う「積極的平和主義(Proactive contribution to Peace)」とは異なる平和概念です)残念ながら、現在国連の人権理事会で審議中の「平和への権利国連宣言」の審議において、日政府は「反対」を表明しています。この宣言は、個人に「平和のうちに生きる権利」を認め、人間の安全保障に基づく施策を確保する内容であり、9条や平和的生存権を定める憲法を有する日であれば、積極的に推進してもよい「宣言」と考えられます。安部首相は「積極的に平和を構築する」ことを方針としているのなら、ぜひ

    kousyou
    kousyou 2015/06/16
    “「消極的平和」とは、「戦争のないこと、暴力のないこと」であり、そして「積極的平和」とは、「人間の連帯・統合(human integrity)」のあることである。”
  • 報道ステーション

  • 報道ステーション|九州大学大学院法学研究院准教授・井上武史氏

    憲法には、集団的自衛権の行使について明確な禁止規定は存在しない。それゆえ、集団的自衛権の行使を明らかに違憲と断定する根拠は見いだせない。集団的自衛権の行使禁止は政府が自らの憲法解釈によって設定したものであるから、その後に「事情の変更」が認められれば、かつての自らの解釈を変更して禁止を解除することは、法理論的に可能である(最高裁が「判例変更」を行うのと同じ)。そこで問題の焦点は、集団的自衛権行使を禁止する政府見解が出された1972年と現在との間に、解釈変更を基礎づけるような「事情の変更」が認められるかであるが、約40年の間に生じた国際情勢や軍事バランスの変化に鑑みれば、おそらく認められるだろう。政府は、新たな憲法解釈の「論理的整合性」を強弁するが(違憲説の根拠もこれである)、これが戦略的に誤りであった。「事情の変更」に基づく解釈変更であると言い切っていれば(つまり、初めから従来解釈からの断絶

  • アメリカ合衆国議会は私掠船免状を発行できる | Kousyoublog

    アメリカ合衆国議会は私掠船免状を発行できる、という豆知識を最近得た。アメリカ合衆国憲法にも以下の通り定められている。 アメリカ合衆国憲法第一章第八条第十一項 戦争を宣言し、船舶捕獲免許状を授与し、陸上および海上における捕獲に関する規則を設ける権限。 私船による海上での暴力行為である海賊行為とは、国連海洋法条約第百一条によれば「私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為」と定義されている。しかし、歴史的に、国家の認可を受けて海賊行為を行う「私掠船」が歴史上多く見られてきた。しかし、十九世紀も半ばになると国家は私掠船に頼ることはなくむしろ彼らは安全な航行の障害となったから、1856年パリ宣言によって私掠行為の禁止が国際法として定められることになる。しかし、これに異を唱えたのが当時海軍力に劣るアメリカで、かねてから陸海軍に民兵を活用してい

    アメリカ合衆国議会は私掠船免状を発行できる | Kousyoublog
  • ドイツ徴兵制停止までの経緯 | Kousyoublog

    ドイツ連邦共和国憲法(ボン基法)では第十二a条で兵役及び代役義務が定められている。 『高橋和之編「新版 世界憲法集 (岩波文庫)」P174-176 第十二a条[兵役及び代役義務] (1) 男子に対しては、満一八歳より、軍隊、連邦国境警備隊又は民間防衛団体における役務に従事する義務を課すことができる。 (2) 良心上の理由から武器を伴う軍務を拒否する者に対しては、代役に従事する義務を課することができる。この代役の期間は、兵役の期間を超過してはならない。詳細は法律がこれを定めるが、良心の決定の自由を侵害してはならず、かつ、軍隊及び連邦国境警備隊に何らかかわることのない代役の可能性をも考慮したものでなくてはならない。 (3) 第一項又は第二項に定めた役務に徴用されていない兵役者に対しては、防衛出動事態において、法律により又は法律の根拠に基づいて、民間人の保護を含む防衛を目的とする非軍事的

    kousyou
    kousyou 2014/08/10
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    来年も作りたい!ふきのとう料理を満喫した 2024年春の記録 春は自炊が楽しい季節 1年の中で最も自炊が楽しい季節は春だと思う。スーパーの棚にやわらかな色合いの野菜が並ぶと自然とこころが弾む。 中でもときめくのは山菜だ。早いと2月下旬ごろから並び始めるそれは、タラの芽、ふきのとうと続き、桜の頃にはうるい、ウド、こ…

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