法人の法的主体性(ほうじんのほうてきしゅたいせい)とは、法人が人権、権利能力、行為能力、不法行為能力などにおいて、主体となれるかどうかのことである。これには、さまざまな説がある。 法人の人権享有主体性[編集] 法人が人権を享有するかは問題となる。 この問題については、中世的な中間団体への敵視を標榜し、自然人により構成される平等な市民社会を構想し、かかる市民社会ないし自然人が権力機構である国家と対峙するのが「近代」である、というモデル(仮に、「フランス革命モデル」と呼んでおく)を描くとすると、法人の人権は否定するのが妥当であるという結論になる。現在でも、法人の人権享有主体性否定論は、有力に主張されている。 しかし、それと反対の立法例もある。ドイツ連邦共和国基本法は、「Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Persone