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契約とbusinessに関するkousyouのブックマーク (16)

  • 合法ストアによる海賊版コンテンツの販売|佐藤秀峰

    「上流」と「下流」という言葉をご存知でしょうか? 川の話ではありません。 電子書籍における「上流」と「下流」です。 最も上流は「作家」、次に「出版社」、その次が「取次」、最下流は電子書籍ストアです。 「作家」=「著作権者」を頂点に、作家から作品の管理を委託された出版社がいて、電子書籍ストアと作品と繋ぐ取次がいて、最後にストアがあります。 出版社と取次の2者は中間業者です。 彼らは中間業者なので、作家とストアが直接契約している場合はそもそも存在の必要がありません。 しかし、ストアと直接契約している作家ばかりではありませんので、間に出版社と取次が挟まっている場合もあれば、出版社は挟まず取次だけが挟まっている場合もあります。 そして、挟まっている取次は1つとは限りません。 細かい事情は省きますが、3つ、4つと挟まっていることも日常的にあります。 「作家→出版社→取次A→取次B→取次C→電子書籍

    合法ストアによる海賊版コンテンツの販売|佐藤秀峰
  • コンビニFC本部「オーナーは経営者、長時間労働は努力不足」、労働者性を主張するユニオンとバトル - 弁護士ドットコムニュース

    コンビニFC本部「オーナーは経営者、長時間労働は努力不足」、労働者性を主張するユニオンとバトル - 弁護士ドットコムニュース
  • 商品なく、店員不在...岐阜の異様なローソン 本社が想定外の事態が起きたと謝罪

    岐阜県各務原(かかみがはら)市にあるコンビニ「ローソン」の店舗が異様な状態に陥っている。 訪れた客の話では、商品の陳列棚はほとんどが空白。何度も店員を呼び出したが誰も出て来なかったと困惑していた。J-CASTニュースがローソン社を取材すると、「こういう事態はまったく想定していませんでした」と事情を明かしたうえで謝罪した。

    商品なく、店員不在...岐阜の異様なローソン 本社が想定外の事態が起きたと謝罪
  • [PDF] スマホゲームに関する消費者問題についての意見 ~注視すべき観点~ | 内閣府 消費者委員会

    内閣府ウェブサイトの常時暗号化による「https:」への切り替え Always on TLS of Cabinet Office Website 2019(令和元)年11月更新 Update,November,2019 内閣府ウェブサイトは、2018年11月29日より、常時暗号化通信(TLS1.2)となり、URLが以下のとおり、「https:」に変更となりました。※ ブックマーク機能等に「http:」で始まるURLを登録している場合や、リンクを貼っている場合等は、「https:」から始まるURLに切り替えていただきますよう、お願いいたします。 ※参考:2018年11月から2019年10月までは、httpによる接続を可能とする自動遷移の経過措置をとっておりました。 内閣府ホームページ(https://www.cao.go.jp/) 内閣府共通検索システム Cabinet Office has

    [PDF] スマホゲームに関する消費者問題についての意見 ~注視すべき観点~ | 内閣府 消費者委員会
  • PCデポの認知症高齢者への高額契約、準詐欺罪&違法表示に該当か

    家電量販店「PC DEPOT」(以下、PCデポ)が認知症の男性高齢者に対して詐欺まがいの契約を結び、さらにその解約料が高額だったことが、大きな問題となっている。 PCデポは、当該男性には不必要と思われる高額サポート契約を結び、それに気付いた息子(Aさん)が解約を申し出たところ、当初は解約料として20万円を請求されたという。あまりの高額にAさんが抗議した結果、解約料は10万円に減額されたが、その悪質なやり取りに、Aさんは事の顛末をツイッター上で公開している。 それによると、PCデポは今回の件で、通常はかからない解約料に対する消費税を課していたという。また、インターネット上では「被害者」からPCデポの「悪行」に関する訴えが多々あり、それによると、危険や不安を煽るような広告を掲載していたり、裏に高額な契約や付加条件があるにもかかわらず、それを隠すような表示で商品販売を行ったりしているようだ。 そ

    PCデポの認知症高齢者への高額契約、準詐欺罪&違法表示に該当か
  • PCデポのサービス契約問題、「あまりにも解約料が高すぎる」と弁護士が指摘 - 弁護士ドットコムニュース

    関東地方を中心にパソコンやスマートフォンの販売、サポートなどの事業を展開する「PC DEPOT」(PCデポ)が、高齢者に不相応なサービス契約を結んでいた問題が、波紋を広げている。インターネット上で批判が高まったことを受けて、運営会社ピーシーデポコーポレーションは改善策を打ち出したが、消費者問題にくわしい弁護士は「そもそも契約に問題点が多い」と指摘している。 ●「人に必要ない契約を結んでいたのはおかしい」 ことの発端となったのは、契約者の息子であるケンヂさん(アカウント名)が8月14日にツイッター上におこなった次のような投稿だ。 「80過ぎの独居老人である父が、PCデポに毎月1万5千円の高額サポート契約を結ばされてました。解約に行ったら契約解除料10万円を支払わされました」 ケンヂさんに取材したところ、80代の父親は数年前から、認知症を患っているという。もともとパソコン好きで、近年はPC

    PCデポのサービス契約問題、「あまりにも解約料が高すぎる」と弁護士が指摘 - 弁護士ドットコムニュース
  • PCデポ 高額解除料問題 大炎上の経緯とその背景(ヨッピー) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    こんにちは。ヨッピーです。 普段は主にインターネットで風俗の話などをしております。 さて、「PC DEPOT」(以下PCデポ)という神奈川県を基盤に、主に首都圏でパソコン販売事業などを展開する小売店が、80歳を超える高齢者に対して月額15,000円弱という高額のサポート代を含む契約を結び、親族がその解除を求めたところ、契約解除料として20万円もの大金を請求するという事案が発生し、インターネットは元より、テレビ番組でも報道されるなど大きな話題を呼んでおります。 当初、20万円の解約料を請求されたのは事実です。これが20万円の根拠のようです。フォロワーさんから教えていただきましたが、解約料に消費税はないみたいです。 何から何まで悪質です。 出典:ケンヂさんのTwitterより 騒動の発端となった、契約者の息子である「ケンヂ」さんのツイート。 契約解除料108,000円のレシート※若干画像の明る

    PCデポ 高額解除料問題 大炎上の経緯とその背景(ヨッピー) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • フリーランスで働く人は「下請法」で守られている――おさえておくべきポイントとは? - 弁護士ドットコムニュース

    フリーランスで働く人は「下請法」で守られている――おさえておくべきポイントとは? - 弁護士ドットコムニュース
  • asahi.com(朝日新聞社):日本郵政、広告発注に契約書なし 博報堂に368億円 - 社会

    郵政が民営化直後、グループ5社の広告・宣伝を大手広告会社「博報堂」(社・東京)に一括して発注する独占契約を結びながら、同社との間で覚書や合意書などの契約書類を一切取り交わしていなかったことが、朝日新聞の調べで分かった。契約額は2年間で368億円にのぼる。総務省もずさんな手続きだと問題視しており、原口一博総務相は「事実関係を調査する」としている。  日郵政は「かんぽの宿」の売却契約に伴う入札が不透明だとして業務改善命令を受けた。同省は独占契約を採用した今回の経緯にも関心を寄せており、契約書を作成しなかった理由などについて調べる。民主党政権が公約に掲げる郵政事業の見直し作業に影響を与えそうだ。  日郵政は07年10月の民営・分社化後、案件ごとに入札で業者を選ぶ従来の方法から、「企業イメージの統一性を図る」などとして特定の1社に限定して契約する、国内では導入例が少ない方式に変更。同年1

  • ドメインネームの取引に関する覚書

    ドメイン取引の基姿勢 ・関心が無いなら徹底的に放置 ・関心が有るなら極秘裏に買収 ネット社会で揉め事が起きればブログ等で露呈するのは必然で、それが名のある企業であれば爆発的に連鎖し永遠に残り、検索エンジンのサジェストやタグクラウドでネガティブワードが突出という惨事を招く。所有者が日語を扱えるなら尚更。 ▼ドメイン紛争化の回避 ・曰く付きのドメインになるリスク ・特に商号と一致する場合、傷を一挙に背負うリスク 如何なる理由が有ろうとも、紛争を起こすのはドメインを有さない企業側であるという自覚。 所有者との鍔迫り合いは勿論の事、大立ち回り等を含めたスキャンダルに発展する様な無用なトラブルの一切のネタを自ら作らない流さない。 <ドメイン確保が不要の場合> ・不用意な干渉による禍根を残すリスク ・不用意な干渉があった事実を口外されるリスク 後に確保の必要性が出て来た際に過去のクレームが交渉の仇

    ドメインネームの取引に関する覚書
  • 瑕疵担保の期間調整の交渉 - チョコっとラブ的なにか

    システム開発契約についての勉強会の話の続き。 契約交渉は、大体は力関係で決まってしまうところも大きい*1ですが、取引条件の調整の仕方は、押し切る(相手があきらめるまで押し通す)か、交渉をするかの2つですねーという話が出てました。 で、その調整について、たとえば、瑕疵担保を1年取るか、6か月にするかという押しあい圧し合いをしてるときの話ですけど。 委託側だったら1年取りたいし、受託側なら6か月にしてしまいたい。どう調整するって、こっちが受託側なら、民法上の瑕疵担保は1年間だけど、商法上の瑕疵担保は6か月だから、1年も必要ないですよね、商法は「特別法」にあたりますので、商事に関しては、特別法である商法が民法に優先されますしー。と言って大抵は終了です。 でも、1年に1回とか半年に1回しか動かないシステムである場合、瑕疵担保責任期間が6ヵ月では短いですね。が、そうでない場合は、3ヵ月でもいいかもし

    瑕疵担保の期間調整の交渉 - チョコっとラブ的なにか
  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance
    kousyou
    kousyou 2009/06/08
    まとめ乙ですー。
  • [IT業界の弱者]6億円を半額にしろととんでもない要求

    金融機関のシステム子会社に勤める高山真一さん(仮名)は,親会社の基幹系システムをオープン化するプロジェクトに,価格交渉の担当者として参加していた。このプロジェクトでは,親会社の担当者による強硬な値下げ要求により,数十人ものITエンジニアが苦しまされた。 「機能追加分は払わない」 親会社のシステム企画部門に所属するこのプロジェクトの担当者から,システムの概要仕様書を提示された。その仕様書に基づいて見積もることを求められ,約3億円(誌推定)と見積もった。悲劇の種はこの時点で既にまかれていた。後から考えれば,この概要仕様書は,どうやらユーザーへのヒアリングを十分に行わずに作成されたものだった。それに基づいて見積もった金額が基準となってしまい,その後の不当な値下げが要求される事態を招くことになった。 概算見積もりの後に機能を詳細に検討すると,概要仕様書にはない,必要な機能が次々と判明する。精査す

    [IT業界の弱者]6億円を半額にしろととんでもない要求
  • 偽装請負(4)偽装「請負」の請負には「委任」も含まれる

    前回まで,正規の請負と実質は派遣である偽装請負をどのような基準で区別するか,偽装請負とならないためにはどのように対応しなければならないのか,について説明してきました。 一応の説明をしたつもりだったのですが,読者の方から次のような質問がありました。 この質問に対する回答は,結論としては「請負の場合と同じです」になります。しかし,請負契約と委任契約は違うじゃないか(実際に違います)ということで,上記の質問が出てきたのだと思います。また,偽装請負と正規の請負との区別基準として紹介してきた厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(以下「区分基準」といいます)も,「請負」という言葉を使用しています。このため,請負に「委任」は含まれないのではないか,という疑問をお持ちになったのでしょう。 偽装請負の問題で話が分かりにくいのは,実はこの用語の問題かもしれません(注1)。

    偽装請負(4)偽装「請負」の請負には「委任」も含まれる
  • 株式会社マジカジャパンの羽生章洋が書いてるブログ:契約のこと - livedoor Blog(ブログ)

    先日、小室哲哉さんが逮捕されたという記事を見ました。自作の曲の権利を売るということでありながら、その権利を有していなかったということが問題になっているようです。この著作権に絡む問題は、実は私どものような業務システムを作っている商売でも非常に重要なことだったりします。 この契約書の内容ですが、基的には「いつ・誰が・誰に・何を・どこに・どのように・何個・いくらで」納品するかということを明記しています。この「何を」が役務なのか具体的なブツ(成果物)なのかによって多少変わってきますが、大筋は納品に関することです。それに連動する形で対価のお支払い方法が記載されています。納品できなかった場合のペナルティなども併記されます。 さて、この契約書の中で役務ではない場合に、その成果物の取り扱いにおいて非常に重要なセクションがあります。それが「著作権に関すること」です。著作権者が誰になるのか。どのタイミングで

  • システム発注で後悔しない契約書のチェックポイント

    システム開発を外部に委託する場合、トラブル発生時の「備え」として大切なのが契約書だ。無用なトラブル、追加費用を回避する契約書とはどのようなものか、そのポイントを見ていこう システム構築では契約絡みのトラブルも多い。原因の主は、委託側の「目的の不明確、要件の不明確、仕様の不明確」と、受託側の「勝手な思い込み、勘違い、理解不足」などが入り乱れたコミュニケーション・ミスによるものだ。意図したシステムができなかったときに「いった、いわない」の水掛け論に終始して無駄な労力を使わないように、契約書にはしっかりと目を通しておきたい。 納品──誰が、いつ、どこに、何を、どのように システムが完成したら納品してもらうのだが、これが結構、あいまいになっていることがある。 新しいハードウェアに新しいソフトウェアを搭載してシステム一式を納品してもらう場合は単純である。ところが、開発マシンと番マシンが異なり、すで

    システム発注で後悔しない契約書のチェックポイント
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