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民法に関するkousyouのブックマーク (32)

  • 公益法人 - Wikipedia

    この項目では、公益法人認定法上の公益法人について説明しています。 旧・法上の公益法人については「法人 (日法)」をご覧ください。 法人税法上の内国法人の分類としての公益法人等については「公益法人等」をご覧ください。 この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "公益法人" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2020年1月) 日法における公益法人(こうえきほ

  • 法人 - Wikipedia

    法人(ほうじん、独: juristische Person、仏: personne morale、英: juridical person)は、自然人以外で、法律によって「人」とされているもので、「人」は、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたものである。 概説[編集] 法人は一定の目的を持つ個人の集団(社団)や一定の目的のために拠出された財産(財団)を意味する[1]。 法人制度には次の役割がある。 これらを法的に独立した権利主体、行為主体、責任主体として扱うことで、これらの外部関係、内部関係を簡便に処理することが可能となる[2]。 集団の構成員の個人財産と法人固有の財産を分離することで団体としての管理運営を可能にすることができる[2]。 法人格取得の意味には学説上の争いがあるが、1.法人の名で権利義務の主体となることが可能となる、2.民事訴訟の当事者能力が認められる、

  • 人の終期 - Wikipedia

    この項目では、権利の主体としての人の死について説明しています。 死そのもの、死の文化的な位置付け等については「死」をご覧ください。 人の死に関する法手続や様々な用語については「死亡」をご覧ください。 人の終期(ひとのしゅうき)は、どの時点で人間が死亡したとみなすのかをめぐる法学上・医学上の議論。 法学上は民法や刑法など法分野ごとに議論がある。民法上は死亡によって人は権利能力を喪失する。刑法上では、生きている者に対しては殺人罪や傷害罪などの客体だったものが、死亡後は死体損壊罪等の客体となり人の終期(死亡)がその境界として重要になる。 人の終期をめぐる学説[編集] 法学上・医学上の人の終期をめぐる学説には以下のものがある。 三徴候説(三兆候説)[編集] 三徴候説とは呼吸停止(呼吸の不可逆的停止)、心停止(心臓の不可逆的停止)、瞳孔散大という3つの徴候をもって人の死の診断基準とするものである[1

  • 人の始期 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "人の始期" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2017年4月) 人の始期(ひとのしき)は、法律上において出生の厳密な時期、いつ誕生したことにするのかをめぐる議論。人間は法律上の各種の権利の主体となるが、どの時点で権利の主体として認めるのが相当であるかについては、さまざまな議論がある。 出生の意義・効果[編集] 出生(しゅっしょう、しゅっせい)することによって、人(自然人)は権利の主体であることができる地位を得る。刑法的には、「人」として法律の厚い保護を受けることができるようになり、また民法上は私権を享有する立場を得る。 日

  • 個人 - Wikipedia

    個人(こじん)とは、 社会集団と対比されている概念であり、社会集団を構成する個々の人のこと[1]。 所属する団体やその地位などとは無関係な立場に立った人間としての一人[2]。私人[2]。 概説[編集] この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "個人" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2022年4月) 日語の「個人」という言葉は江戸時代にはみられない。服部徳の『民約論』(1877年(明治10年))には一個ノ人という言葉がみえ、高橋達郎の『米國法律原論』(同)には独立人民や各個人々となり、青木匡が訳した『政体論』(1878年(明治11年))では一個人となり、ついに文部省

  • 近代私法の三大原則 - Wikipedia

    この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2020年12月) 独自研究が含まれているおそれがあります。(2021年3月) 出典検索?: "近代私法の三大原則" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL 近代私法の三大原則(きんだいしほうのさんだいげんそく)とは、近代の私法において原則とされている以下の3つの事柄を指す。 権利能力平等の原則 私的所有権絶対の原則 私的自治の原則 概要[編集] 封建的支配から個人を解放するための原理として主張され承認されるようになったが、現代になり自由主義(主として経済領域における)の問題点が指摘されるようになり、徐々に変容を見せている。 私的所有権

  • 民法ノート[内容証明研究会]

    民法第一編 総則 - 基原則 - その1 民法の構成、基原則 その2 民法でいう権利の主体 自然人 その3 民法でいう権利の主体 公益法人(社団法人・財団法人) その4 権利能力・意思能力・責任能力 その5 制限能力者(成年後見制度) その6 制限能力者(未成年者) その7 制限能力者の取引相手の保護 その8 法律行為とは? その9 意思表示(意思の取消・追認) - 代理~時効 - その10 代理 その11 代理(復代理) その12 代理(無権代理・表見代理) その13 無効 その14 取消 その15 追認 その16 期限と期間 その17 時効制度 その18 取得時効 その19 消滅時効 ポケット六法〈平成21年版〉¥1,680 (税込) 有斐閣 菅野 和夫 (編集), 小早川 光郎 (編集), 江頭 憲治郎 (編集), 西田 典之 (編集) これは、オススメです!法律って、よく変わり

  • 民法 - Wikipedia

    民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(仏: code civil[注釈 1]、独: bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(仏: droit civil[注釈 2]、独: bürgerliches Recht)という[3]。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある[4]。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある[4]。 歴史[編集] 世界の民法 欧州の民法 形式的意義の民法(仏: code civil)と、実質的意義の民法(仏: droit civil)とは同一ではない。元来、法は社会共同生活の基的ル

  • 法律行為 - Wikipedia

    法律行為(ほうりつこうい、独: Rechtsgeschäft, 仏: Acte juridique)とは、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示である」[1]と定義される。 民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。 概説[編集] 法律行為の意義[編集] 法律行為は一個または複数個の意思表示を法律事実たる要素とし、それによって一定の法律効果を生じる行為である[2]。「法律行為」の概念は19世紀のドイツの概念法学の手法の所産とされ、英米法はもちろんフランス法にもみられない概念とされる[3]。 法律行為自由の原則[編集] 近代市民社会の個人主義・自由主義の下では、私法上の法律

  • 契約 - Wikipedia

    この項目では、近代法に基づく契約行為について説明しています。 日の民法上の契約については「契約 (日法)」をご覧ください。 アブラハム宗教での神との契約については「契約神学」をご覧ください。 薫原好江の漫画については「ケイ×ヤク -あぶない相棒-」をご覧ください。 法律行為の三態様[1] 契約(けいやく、羅: pactum, 仏: contrat, 英: contract)とは、複数の者の合意によって当事者間に法律上の権利義務を発生させる制度[2]で、合意のうち法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののこと。贈与・売買・交換・賃貸・請負・雇用・委任・寄託など、「誰が誰のために、何を幾らでどのようにする。不履行となった場合はどのようにする」のかを定めるものが多い。 私法上の契約[編集] 大陸法の国であるドイツや日では、私法上の契約とは、相対立する意思表示の合致によって成立する法律行

    契約 - Wikipedia
  • 保証人 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "保証人" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2020年4月) この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 保証人(ほしょうにん)とは、一般には保証債務を負う人をいう(人的保証)。ただし、担保を提供している人(物的保証の場合の物上保証人)をいう場合もある[1]。また、身元保証における保証人(身元保証人)をいうこともある。 日の民法について以下では、条数のみ記

  • 民法典論争 - Wikipedia

    旧民法(財産法)・旧刑法・治罪法起草者、ギュスターヴ・エミール・ボアソナード 民法典論争(みんぽうてんろんそう)は、1889年(明治22年)から1892年(明治25年)の日において、旧民法(明治23年法律第28・98号)の施行の是非を巡り展開された論争。 延期派の穂積八束の論文「民法出テゝ忠孝亡フ」が有名だが、その題名から連想された、実態とかけ離れた俗説的説明の蔓延が深刻化している[1]。項では民法 (日)#概説の区分に従い、民法典編纂の歴史と併せて扱う。 概要[編集] 日民法典起草者右から穂積陳重(英法派・延期派)、梅謙次郎(仏法派・断行派)、富井政章(仏法派・延期派) 第1次山縣内閣が公布した旧民法に対し、延期派は 1.法典が簡明でなく、 2.内容もフランス法的に過ぎる[2]、 3.拙速主義に依らず、条約改正事業と切り離して慎重に編纂すべき[3] と主張。 断行論者が申しまする

    民法典論争 - Wikipedia