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民法と結婚に関するkousyouのブックマーク (5)

  • 同性婚と憲法の関係 - 木村草太の力戦憲法

    この記事についていくつかご質問をいただいたので、少しコメントしたいと思います。 青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根拠に不受理(Web東奥) 憲法24条を不受理の理由とするのは、いささかおかしな話で、 不受理にするなら、 「民法が想定していない」 「民法における婚姻とは異性間の共同生活契約だ」的な 理由をつけるべきだったと思われます。 憲法24条は、男女が婚姻する場合に、 男性の一方的意思のみでは結婚できないこと、 親族会の同意等は不要であることを確認したもの、と理解されています。 したがって、憲法24条は同性婚については何も述べていないというのが通説的な理解で、 たいていの教科書・コンメンタール類でも、同性婚禁止条項だという解説はありません。 *注 また、憲法24条は同性間で「婚姻」は成り立たないと理解 (憲法24条に言う「婚姻」が同性間で成り立つというのは文言上厳しい理解)しても、

    同性婚と憲法の関係 - 木村草太の力戦憲法
  • 夫婦別姓 - Wikipedia

    夫婦別姓(ふうふべっせい)、あるいは夫婦別氏(ふうふべっし/ふうふべつうじ)は、夫婦が結婚後も法的に改姓せず、婚前の姓(氏、名字、苗字)を名乗る婚姻および家族形態あるいは制度のことをいう[1]。これに対し、婚姻時に両者の姓を統一する婚姻および家族形態、またはその制度のことを「夫婦同姓」(ふうふどうせい)あるいは「夫婦同氏」(ふうふどうし/ふうふどううじ)という。夫婦別姓(氏)に限らない夫婦の婚前・婚姻後の姓一般については、「Maiden and married names」(英語版記事)を参照。 夫婦別姓・同姓を選択できる制度を、「選択的夫婦別姓」(せんたくてきふうふべっせい)、あるいは「選択的夫婦別氏」(せんたくてきふうふべっし/せんたくてきふうふべつうじ)と呼ぶ[2]。通称として旧氏(旧姓)を使用することは「旧姓通称使用」と呼ぶ[3][4]。現在法的に夫婦同氏が規定されているのは日

  • 夫婦別姓導入へ…政府、来年にも民法改正案 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    早ければ来年の通常国会に、夫婦同姓を定めている民法の改正案を提出する方向で調整を進める。現行の夫婦同姓は1947年に民法に明記され、約60年ぶりの大幅改正となる。 夫婦別姓の導入は、政権交代により、衆院選の政策集に「選択的夫婦別姓の早期実現」を明記した民主党を中心とした政権が誕生したことによるものだ。民主党は、1998年に民法改正案を共産、社民両党などと共同で国会に提出したが、自民党が「家族の一体感を損ない、家族崩壊につながる恐れがある」などと強く反対して廃案となった。その後も、毎年のように共同提出してきたが廃案となってきた。 一方、法務省も、96年の法制審議会(法相の諮問機関)で選択的夫婦別姓の導入が答申されたことを受け、夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案をまとめた経緯がある。強い反発を示してきた自民党が野党に転じ、与党と法務省の考えが一致し、政府提案による法改正が可能となった格好だ。 民主

  • asahi.com(朝日新聞社):民主公約、夫婦別姓明記見送り 党内に根強い慎重論 - 政治

    民主党は、総選挙マニフェスト(政権公約)で、選択的夫婦別姓制度を柱とした民法改正の明記を見送る方針を決めた。同党は98年の結党以来、野党共同でこの改正案提出を重ねてきた。政権交代後に推進すれば実現へ大きく近づくはずだっただけに、推進派の不満が募っている。  民主党の民法改正案は、同姓か別姓かを選べる選択的夫婦別姓導入▽現行では男性18歳、女性16歳の婚姻年齢を男女ともに18歳に▽再婚禁止期間を半年から100日に短縮▽現在は2分の1の婚外子の相続分を嫡出子と同じに――などが盛り込まれている。  国会提出は衆参両院で通算16回を数え、今国会も参院で共産、社民両党と共同で提出。しかし、野党多数の参院では可決される可能性が高いにもかかわらず、法務委員会での審議もされなかった。  消極姿勢の背景には、党内に根強い保守系議員を中心とした慎重論がある。マニフェスト検討段階で推進派が「国民の関心も高く、コ

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