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社会と契約に関するkousyouのブックマーク (15)

  • 実習生仲介、不正利益か…日本側団体経費払わず : 国内 : 読売新聞オンライン

    ベトナム人の技能実習生を送り出す複数の現地業者が、日の受け入れ窓口である監理団体と契約する際、制度上、団体が支払う義務がある費用を0円にしていると、読売新聞の取材に証言した。実習生1人当たり年間6万円の「管理費」で、日側が契約の見返りに不正な利益提供を受けている疑いがある。業者は1人10万円程度の「謝礼金」も支払ったとしており、こうした負担が、実習生から徴収する来日手数料に転嫁されているという。 監理団体は、中小企業でつくる協同組合など国が許可した非営利法人。送り出し側からの金銭の受領は、技能実習適正実施・実習生保護法で禁じられており、支払いを免れる行為も、これに当たる可能性がある。監理団体を監督する「外国人技能実習機構」(東京)にも同様の情報が寄せられており、機構は「管理費ゼロと謝礼金が典型的な手口。確認されれば許可取り消しの対象になる」としている。 技能実習は途上国支援が目的の事業

    実習生仲介、不正利益か…日本側団体経費払わず : 国内 : 読売新聞オンライン
  • コンビニオーナーから悲鳴相次ぐ 「人権より契約」赤字でも、違約金でやめられず - 弁護士ドットコムニュース

    コンビニオーナーから悲鳴相次ぐ 「人権より契約」赤字でも、違約金でやめられず - 弁護士ドットコムニュース
  • 【終了】両親失った結果wwwwwwwwwwwww|なんでもまとめ2ch

    ★引用元:http://hayabusa.2ch.net/livejupiter/kako/1361/13619/1361935201.html 1 :風吹けば名無し 2013/02/27(水) 12:20:01.02 ID:l3G9MZL0 引っ越しすらできないんやけど何この国? 2 :風吹けば名無し 2013/02/27(水) 12:20:19.82 ID:q8CSMdLg ナマポは? 4 :風吹けば名無し 2013/02/27(水) 12:21:39.69 ID:l3G9MZL0 >>2 ナマポ云々とかやなくて身寄りいないと物件が契約してくれないらしい ホームレスにでもなれってか? 8 :風吹けば名無し 2013/02/27(水) 12:23:00.24 ID:Vc82UdoO >>4 ええとこ住もうとしとるからやろ 10 :風吹けば名無し 2013/02/27(水) 12:24:0

  • ブログ更新:速報!全国安愚楽牧場被害対策弁護団は、本日「海江田万里氏の民主党代表就任に対する声明」を発表し、海江田氏本人及び民主党並びに与党である自民党と公明党に送付しました。 #安愚楽 - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版

    団 長 弁護士 紀  藤  正 樹 副団長 弁護士 平  澤  慎 一 副団長 弁護士 鈴  木  喜久子 副団長 弁護士 塚  田  裕 二 副団長 弁護士 木  村  裕 二 事務局長 弁護士 中 川 素 充 (連絡先) 〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目7番地 麹町パークサイドビル3階 リンク総合法律事務所内 団  長 弁護士 紀  藤  正  樹 印 電 話 03-3515-6681 http://agurahigai.a.la9.jp/ 我々は,株式会社安愚楽牧場に出資をした被害者約6400人から依頼を受けた弁護団です。当弁護団は,長年和牛預託商法を続けてきた,安愚楽牧場が,2011年8月1日に事実上破たんしたことを受け,安愚楽牧場の被害者を救済するため,2011年8月10日,東京の三弁護士会である東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会の各消費者問題対策委員会

    ブログ更新:速報!全国安愚楽牧場被害対策弁護団は、本日「海江田万里氏の民主党代表就任に対する声明」を発表し、海江田氏本人及び民主党並びに与党である自民党と公明党に送付しました。 #安愚楽 - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版
  • 「権利行使には義務が伴う」というフレーズに対するよくある誤解 - 脱社畜ブログ

    昨日、片山さつき氏の人権天賦説放棄発言についての記事を書いたが、この記事に対する反応で、「権利行使に義務が伴うことは自然」という反論をする人がtwitterなどを見るとちらほらいたようである。 この、「権利行使には義務が伴う」というフレーズほど、誤解されているものは無いと僕は思う。今日は、その指摘をしておこう。 よくある間違いなのだが、この「権利行使には義務が伴う」というのは、「義務を果たすことによって、初めて権利が付与される」という意味ではない。権利行使を義務の対価と考えるのは、(近代の自由主義的な考え方の下では)正しくない。例えば、かつては日にも一定額以上納税をしないと選挙権が無かったという暗い時代があったわけだが、「権利を義務の対価」と考えると、このような考え方を肯定することになりかねない。 「権利行使には義務が伴う」というのは、もっと単純な話である。例えば、僕には選挙権がある。投

    「権利行使には義務が伴う」というフレーズに対するよくある誤解 - 脱社畜ブログ
  • kousyoublog.jp – このドメインはお名前.comで取得されています。

    このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネットグループ(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※表示価格は、全て税込です。 ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。 日のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。 レジストラ「GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。 2023年5月時点の調査。

    kousyou
    kousyou 2012/12/06
    まぁ、基本的なことを書いただけなので特に目新しい話では無いんだけど。
  • 総務省|信書の送達についてのお願い

    我が国では、「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供する」ため、郵便法により、日郵便株式会社に郵便サービスの提供を義務づけています。 また、郵便のユニバーサルサービスの確保に支障を及ぼさないという観点から、手紙やはがきなどの「信書」は、総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限って、その送達が認められております。 現在、日郵便株式会社及び信書便事業者以外の者により、信書に該当すると思われる文書が送達されているという事例が散見されております。 このような行為は、郵便法第4条違反となる可能性がありますので、信書の送達に関しては十分ご注意いただきたくお願いします。 送達の依頼を受けた文書、又は運送営業者に差し出そうとしている文書が信書に該当するか判断に迷う場合など、ご不明な点がございましたら、下記関連サイトを参照していただくか、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課の信書相談窓口(0

    総務省|信書の送達についてのお願い
  • 契約による対応の困難さについて (野川)

    まず、もう一度我々が何を議論しているのかを確認したいと思います。 発端は、「正規社員は既得権者なのか?」という安藤さんの問題提起でした。安藤さんは、私の理解によれば「正社員は確かに既得権を有しているが、それは十分に合理的な理由のあることであって、それを奪うには原則として意を尽くし た説明と合意形成が必要であり、それもかなわないときは一定の対価の支払いが保証されるべき」という見解を述べられ、私がそれに対して、正社員という法的地位はなく、企業社会の慣行によって、雇用保障も高い処遇も享受できるような「正社員」と不安定雇用と低い処遇に置かれている非正規従業員がいるのであり、パート労働者が正社員の上司になっても有期雇用労働者が正社員より実際上雇用の安定が保証されても、それはまさに契約の自由であることを示しました。そして、現在の「慣行」は、正社員に負わされる過大な責務(雇用保障や一定の高い処遇と引き換

    kousyou
    kousyou 2011/03/01
    "「正社員という『事実上の』既得権が正当化される根拠は何か、それは合理的か、また今後労働者と企業との関係は総じてどうあれば当事者にとっても社会全体にとっても適切か」"
  • なぜ私はローマ法にろくな素養もないのに突撃をかけようとしているのか - shinichiroinaba's blog

    自分でもよくわかっているわけではないのだがたとえば(これはあくまでも一例でしかない、自分はホームレス問題について深刻な関心を持ってはいない)、ホームレスの公園「占拠」を巡る事件において、事実としてではなく権利としての「占有」の意義が下手をすれば浮上しかねない、といった話が妙に頭の隅に引っかかっている。 そして木庭顕先生は、あろうことか「法の核心は占有にあり」ととんでもないことをおっしゃる。世界のどこにでも普遍的にある広い意味での「法」ではなく、今日の我々の実定法、市民法と司法のシステムとそれを支える学理としての「法」の核心は、もちろん「人権」などではないがさりとて「所有」でもなく、今やほとんど死にかけてその意味も見失われている「占有」である、と。しかしそのことはローマ法、それも「所有」概念とともに爛熟期を迎えた帝政期のではなく、共和政期のそれを見なければわからない、とも先生はおっしゃる。

    なぜ私はローマ法にろくな素養もないのに突撃をかけようとしているのか - shinichiroinaba's blog
    kousyou
    kousyou 2011/01/24
    "そうした非対称関係から出発して、目指されるべき理念として「持てる者同士の同時的・水平的交換」が展望されるのではないのか"
  • 「新人研修です。名刺交換を」 渡したら…迷惑勧誘  :日本経済新聞

    「新人研修で名刺交換をお願いしています」と路上で声をかけられ、応じた人が投資マンションの購入などをしつこく勧誘されるトラブルが相次いでいる。電話での勧誘にとどまらず、「名刺交換のお礼」と称し、いきなり職場を訪ねてくるケースも。研修に協力しようという"親心"につけ込んだ手口で、国民生活センターは注意を呼びかけている。30代の男性会社員は今年5月、首都圏の駅前で「新人研修中」という営業マンに声を

    「新人研修です。名刺交換を」 渡したら…迷惑勧誘  :日本経済新聞
  • asahi.com(朝日新聞社):生活保護費12万円から10万円徴収 貧困ビジネス調査 - 社会

    生活保護の受給者から、保護費を吸い上げる「貧困ビジネス」をめぐり、大阪市は16日、受給者への立ち入り調査結果を発表した。生野区内の同じ不動産管理業者と契約している329人に実施したところ、平均して月額12万円の保護費のうち家賃や費などで10万円を差し引かれていた。市はこうした業者を契約時にチェックできるよう、国に制度改正を求める。  市は、同様の業者やNPO法人が市内に複数あり、アパート88カ所で約1250人が同じような生活状況にあるとみて調査中だ。  市によると、生野区の業者は市内31カ所のアパートで部屋を借り上げ、4畳半〜6畳の一間に受給者を住まわせている。家賃は、生活保護法が定める住宅扶助の上限額(大阪市の単身世帯の場合)で、一律月額4万2千円だった。同じアパート内でも、この業者と契約せずに家賃2万2千円という受給者もおり、最大約2倍の開きがあった。  業者は、弁当代月3万円も請求

  • ルミネエストに行ってきた - (旧姓)タケルンバ卿日記避難所

    せっかくなので。 (過去記事)ルミネ無双2 - (旧姓)タケルンバ卿日記 2009-11-26 実際、どんな感じなのか現場に行ってきた。百聞は一見にしかず。 で、結論から先に書くとだ。 「契約書に効力なし!?」またも新宿ルミネで立ち退きトラブルが発生中|日刊サイゾー 11月に入るとルミネは、ビル内の店舗案内表示から、「ナビィ」の店名を削除したり、何百枚もあるであろう施設案内リーフレットの同店名の上に目隠しシールを貼ったりと、同店の営業を認めない形をとっている。 「契約書に効力なし!?」またも新宿ルミネで立ち退きトラブルが発生中|日刊サイゾー これ、マジだった。つか、徹底してた。ルミネエストのいたる表示に、「ナビィとかまど」が消えてた。黒歴史よろしく、影も形も一切なかった。案内表示板のひとつひとつ、フロアガイドなどのパンフレット類ひとつひとつにシールなどが貼られてたし、消せるものは全部消され

    ルミネエストに行ってきた - (旧姓)タケルンバ卿日記避難所
  • 「契約書に効力なし!?」またも新宿ルミネで立ち退きトラブルが発生中

    JR東日グループのルミネが運営する新宿駅ビル「ルミネエスト」と、テナントに入る飲店の間でトラブルが続いている。 かつて、当サイトでも報じた「ベルク問題」(記事参照)に続いて、同ビル7Fに入居している沖縄料理店「ナビィとかまど」に対して、立ち退きを要求しているのだ。また、この立ち退きトラブルが転じて、同店従業員の給料未払い問題に発展しているという。同店従業員が語る。 「ルミネの言い分は、”『ナビィ』への賃貸契約は今年の10月31日に切れているので、すぐに立ち退け”というもの。ところが、現在の当店のオーナーが所有している契約書には、”平成24年10月31日までの契約”と書いてあるんです。現オーナーは、前オーナーからこの契約書のみ引き継いでいるのですが、ルミネの主張は『同契約書は効力がないもので、それとは別の、前オーナーと結んでいた平成21年10月31日までの賃貸契約書こそ、実効性のあるもの

    「契約書に効力なし!?」またも新宿ルミネで立ち退きトラブルが発生中
  • 「契約社員」って誰のこと? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    JILPTのコラム、前回の前浦穂高さんに続いて、今回も今年JILPTに入った新人の高橋康二さんです。(新人といっても、研究者としてはすでに一人前ですが) http://www.jil.go.jp/column/bn/colum0130.htm(「契約社員」をどう定義するか) >研究活動の基は、研究対象を定義することである。しかし、これが意外とむずかしい。筆者が現在かかわっている「契約社員」の研究においても、このことはあてはまる。 >これまでの調査で比較的多く用いられているのは、「専門的職種に従事する有期契約の労働者」という趣旨の定義である。 >しかし、ヒアリング調査を進めていくと、今日の企業において「契約社員」と呼ばれているのは、必ずしも専門的職種に従事する労働者ばかりではないことを実感する。仕事内容が正社員とほとんど変わらない労働者、もっぱら正社員のサポートを担う労働者が「契約社員」と

    「契約社員」って誰のこと? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • [IT業界の弱者]6億円を半額にしろととんでもない要求

    金融機関のシステム子会社に勤める高山真一さん(仮名)は,親会社の基幹系システムをオープン化するプロジェクトに,価格交渉の担当者として参加していた。このプロジェクトでは,親会社の担当者による強硬な値下げ要求により,数十人ものITエンジニアが苦しまされた。 「機能追加分は払わない」 親会社のシステム企画部門に所属するこのプロジェクトの担当者から,システムの概要仕様書を提示された。その仕様書に基づいて見積もることを求められ,約3億円(誌推定)と見積もった。悲劇の種はこの時点で既にまかれていた。後から考えれば,この概要仕様書は,どうやらユーザーへのヒアリングを十分に行わずに作成されたものだった。それに基づいて見積もった金額が基準となってしまい,その後の不当な値下げが要求される事態を招くことになった。 概算見積もりの後に機能を詳細に検討すると,概要仕様書にはない,必要な機能が次々と判明する。精査す

    [IT業界の弱者]6億円を半額にしろととんでもない要求
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