タグ

ブックマーク / blog.livedoor.jp/businesslaw (31)

  • Amazonアフィリエイト紹介料率変更の有効性 : 企業法務マンサバイバル

    2013年05月18日12:00 Amazonアフィリエイト紹介料率変更の有効性 カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) Amazonアフィリエイトプログラムの紹介料率を変更するとの連絡が日メールで到着。しかも今回は昨年変更されたCD/TVゲーム/服といったジャンルではなく、がその対象となっています。適用は6月1日から。2週間前通知ってことなんでしょうね。私もチリも積もればで結構な額をAmazonさんから頂いてきましたので、影響が無いといえばウソになります。 たしかに、条件変更の可能性については、紹介料率の変更含め、かなり具体的に規約に明示されています(太字は原文ママ)。 ▼Amazonアソシエイト・プログラム運営規約 15. 修正 甲は、規約(および運営文書)に含まれる条件を、amazon.co.jpのサイトに変更のお知らせ、

    Amazonアフィリエイト紹介料率変更の有効性 : 企業法務マンサバイバル
  • 「利用規約の作り方」の本を出版します : 企業法務マンサバイバル

    2013年02月28日07:30 「利用規約の作り方」のを出版します カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(6)Trackback(0) 校了したばかりの原稿の束を前に、放心状態のはっしーです。 自分自身がずっと欲しかった「利用規約の作り方」をまとめてくれる。なぜだかいつまで経っても出ないので、著者の一人として、技術評論社さんから出版させていただくことになりました。 の制作にご助力いただいた関係者はもちろん、出版に理解をくださった会社の上司・同僚、必要な知恵を惜しみなく授けてくれる友人、そばで支えてくれている、みなさんに感謝です。 良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方 [単行(ソフトカバー)] 著者:雨宮 美季・片岡玄一・橋詰卓司 出版: 技術評論社 (2013-03-19) 販売元:Amazon.co.jp 書いてみて、やはりというべきでしょ

    「利用規約の作り方」の本を出版します : 企業法務マンサバイバル
  • この数ヶ月のフリーエージェントな兼業サラリーマン生活を振り返って感じたことを整理してみた : 企業法務マンサバイバル

    2012年08月28日12:00 この数ヶ月のフリーエージェントな兼業サラリーマン生活を振り返って感じたことを整理してみた カテゴリ採用・転職 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 3月に退職してからこの数ヶ月間、フリーエージェントな兼業サラリーマンとして、法務(複数社)/法律雑誌の編集/執筆のお仕事に携わらせていただきました。この場を借りまして改めて、このようなチャンスをくださった各企業の皆様に感謝を申し上げたいと思います。 来月からフルタイム正社員に戻るにあたっての区切り・けじめとして、この数カ月で私なりに感じたこの働き方のメリット・デメリットをここに整理しておきたいと思います。あくまで私の状況において発生した体験とそれに基づく私見ですので、異論・反論はあろうかと思いますが、私自身の反省が主な目的ですので、ご容赦いただければと。そのような前提ではあります

    この数ヶ月のフリーエージェントな兼業サラリーマン生活を振り返って感じたことを整理してみた : 企業法務マンサバイバル
  • 日本におけるステルスマーケティングの法規制まとめ(追記あり) : 企業法務マンサバイバル

    2012年01月12日07:30 日におけるステルスマーケティングの法規制まとめ(追記あり) カテゴリ法務_広告・消費者法務 businesslaw Comment(0)Trackback(2) べログさんがやらせ口コミ投稿業者によって被害を受けているとの件が話題を呼び、ソーシャル・ネットワークやブログを使ったステルスマーケティング(=やらせ・サクラによる口コミ)の法規制論にまで発展し始めています。 アメリカではFTCがとっくに明文で規制してるのに、という声も聞かれますが、一旦ここでは日法においてどうなのか?という点に絞って、メモがてら投稿しておこうかと思います。 商品・サービスを提供する事業者がステマを頼むのは違法 下記消費者庁通達にあるように、商品・サービスを提供する事業者自身がステルスマーケティングを依頼したのであれば、景表法に抵触するということになっています。 ▼平成23年1

    日本におけるステルスマーケティングの法規制まとめ(追記あり) : 企業法務マンサバイバル
  • 自炊代行はやっぱり違法だと思いますか? : 企業法務マンサバイバル

    2011年09月08日07:30 自炊代行はやっぱり違法だと思いますか? カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(1)Trackback(0) 私は合法っていうことでいいと思います。前にも書いたようにグレーなところはありますけれど。 ユーザーとして使ってみると、 置き場に困っていた蔵書を引き取って、きれいに裁断し、忙しい日常の合間に自分でスキャンニング&OCR(光学文字認識)作業をしてたらなんだかんだで半年ぐらいはかかったであろう膨大な量を5日程度で完了してくれた上に、iPhoneでも読みやすいようにpdfデータを調整するという自分では技術的にできない加工まで施すところまでを、適正と思える価格でやってくれるサービスには、感動すら覚えると思います。 実際のところ、今回自炊代行業者に質問状を送った著作者のみなさんや出版社さんが不安を感じているのは、この代行作業そのも

    自炊代行はやっぱり違法だと思いますか? : 企業法務マンサバイバル
  • NHKさんが「地デジ難民は1年以内に受信契約終了の手続きをしないと、過払い受信料は返さないよ」って言ってますよ : 企業法務マンサバイバル

    2011年07月25日07:00 NHKさんが「地デジ難民は1年以内に受信契約終了の手続きをしないと、過払い受信料は返さないよ」って言ってますよ カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(2)Trackback(0) さて、昨日でアナログ放送が終了しましたね。地デジ対応テレビも買わずじまいの私ですので、晴れて総務省発表29万世帯/放送業界推定10万世帯いるという地デジ難民の一人です(当はそれどころの件数じゃないと思いますが)。 で、反射的に思ったのが、29万世帯の地デジ難民のNHK受信契約ってちゃんと解約されるんだろうか?ということ。もはや法務の職業病の域に達してますが、興味位で調べてみました。 「地デジ対応テレビありません」と自己申告しないと契約終了にならない すると、NHKの受信料の窓口ページのトップ左上リンクから飛んだところに、こんな表記が。 ▼アナログ放送

    NHKさんが「地デジ難民は1年以内に受信契約終了の手続きをしないと、過払い受信料は返さないよ」って言ってますよ : 企業法務マンサバイバル
  • 原子力損害の賠償責任は誰がどこまで負担するのかまとめてみた(追記あり) : 企業法務マンサバイバル

    2011年04月13日08:00 原子力損害の賠償責任は誰がどこまで負担するのかまとめてみた(追記あり) カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(1)Trackback(1) 3/19のエントリ「東京電力の電気供給約款を分析してみた」でも述べたとおり、私の認識では、(原発とは直接関係のない)計画停電による損害でさえ、東京電力に対して請求可能だと思っています。いわんや法律上明確にその負担義務が定められた原子力損害をや・・・と思ったりもしますが、そもそも半分以上国策含みで推進したとも取れる原子力発電によって生じる損害を、どこまで私企業に負わせるべきか/国が助けるべきかは、国民感情も含めるとなかなか難しい問題です。 そんな中、米国の原子力損害賠償法であるプライス・アンダーソン法と比較しながら日の原賠法を分析しているこのがようやく手に入ったので、これを参考にしながらまとめ

    原子力損害の賠償責任は誰がどこまで負担するのかまとめてみた(追記あり) : 企業法務マンサバイバル
    kousyou
    kousyou 2011/04/13
    "責任が一定限度で制限されることによって、原子力事業者は、原子力事故の発生確率を低減させるために、原子力発電の安全性向上へ向けた投資を行うインセンティブが生じない"
  • 【本】テレワーク 「未来型労働」の現実 ― 3.11以降もテレワークが広まらないその理由 : 企業法務マンサバイバル

    2011年03月29日07:45 【】テレワーク 「未来型労働」の現実 ― 3.11以降もテレワークが広まらないその理由 カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) なぜテレワークは広まらないのか?その理由を豊富な取材に基づく正確で端的な筆致で直視させてくれる良。 テレワーク―「未来型労働」の現実 (岩波新書) 著者:佐藤 彰男 販売元:岩波書店 (2008-05-20) 販売元:Amazon.co.jp これまでテレワークと言えば、労働者サイドからのワーク・ライフ・バランス的要請の色合いが強かったわけですが、2011.3.11の震災、そして今も引き続く計画停電・原子力発電所の危機を契機として、企業サイドのBCP的要請からもテレワークが広まるのではないか、という言説が多く見られるようになりました。企業の生産性維持・事業継続のためのテレワ

    【本】テレワーク 「未来型労働」の現実 ― 3.11以降もテレワークが広まらないその理由 : 企業法務マンサバイバル
  • 東京電力の「電気供給約款」を分析してみた : 企業法務マンサバイバル

    2011年03月19日10:00 東京電力の「電気供給約款」を分析してみた カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(5)Trackback(0) 企業法務マンサバイバルは、「約款」「利用規約」という単語にとても反応するブログです。 これまでもmixiの利用規約、Appleの販売約款、Facebook利用規約などなど、数々の「利用規約」「約款」ネタを取り上げてきました。以前も述べたとおり、これからの企業法務において、契約にかかるコストを下げること、そのための手法として約款を活用することは、とても重要になっていくだろうと考えるからです。 そういう意味で言うと、今回研究対象として取り上げる東京電力の電気供給約款は、この関東圏のすべての人・事業所が利用している約款にもかかわらず、全くノーマークでした。電気だけに、灯台下暗し・・・。 ▼電気供給約款(東京電力HP) 約款上、今

    東京電力の「電気供給約款」を分析してみた : 企業法務マンサバイバル
    kousyou
    kousyou 2011/03/19
    "東京電力は、電気事業法27条に定める経済産業大臣の命令に基づく供給制限という構成にすべく、官邸と交渉を重ねていたのではないでしょうか?"ああ、なるほど
  • 「自宅待機」と賃金カットのジレンマ : 企業法務マンサバイバル

    2011年03月16日07:40 「自宅待機」と賃金カットのジレンマ カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Comment(1)Trackback(0) 大地震、大津波、原発事故そして計画停電が重なって、「自宅待機」を発令する会社が増えています。 ▼ソニーや富士フイルム、社員を自宅待機 停電などに対応(asahi.com) ソニーは15日、東京の社勤務者を対象に、16日は自宅待機とすることを決めた。業務に必要な社員のみが出社する。東京電力の計画停電の影響で通勤が難しい社員がいることや、節電に協力するため。社には約6千人が勤務している。 富士フイルムホールディングスも、都内の社を含む関東地方の事業拠点の多くで、社員を16日まで自宅待機させる。15日は通常勤務だったが、昼ごろから社員の多くを退社させた。電力不足への対応が主な理由だが、福島第一原発の事故が深刻化し、「社員の安全に

    「自宅待機」と賃金カットのジレンマ : 企業法務マンサバイバル
  • 採用選考において、「応募者のプライバシー権」と「企業によるセンシティブ情報収集権」はどちらが優先するか : 企業法務マンサバイバル

    2010年09月10日08:00 採用選考において、「応募者のプライバシー権」と「企業によるセンシティブ情報収集権」はどちらが優先するか カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(3)Trackback(0) 採用選考において、「過去自分が起こしてしまった都合の悪いことは隠して入社したい」という応募者のプライバシー権と、「キャリアが優秀なだけでなく人物にも問題のない人材を採用し、安全な職場を作りたい」という企業のセンシティブ情報収集権とが衝突する場面があります。 特に、応募者が犯罪歴、懲戒歴、既往歴(病歴)等のセンシティブな情報をプライバシー権を楯にして隠している場合に、企業として調査をどこまで行うことができるのか、非常に悩ましいケースもあるでしょう。 この問題に関し、突然ですがケーススタディを1問出題してみたいと思います。腕に覚えのある採用責任者・担当者/法務の方は

    採用選考において、「応募者のプライバシー権」と「企業によるセンシティブ情報収集権」はどちらが優先するか : 企業法務マンサバイバル
  • 【雑誌】BUSINESS LAW JOURNAL No.29 8月号 ― 未払い残業手当問題の放置こそ日本の労働行政・労働慣行の暗部と言ってくれ : 企業法務マンサバイバル

    2010年06月24日07:20 【雑誌】BUSINESS LAW JOURNAL No.29 8月号 ― 未払い残業手当問題の放置こそ日の労働行政・労働慣行の暗部と言ってくれ カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 今月発売のBLJには、見所が3つありました。 ・特集「労働法務の最前線」 ・連載 Global Business Law Seminarの欧州の「約款規制法」解説 ・連載 Legal Thinkingの無断録音テープの証拠能力についての解説 どれも大変参考になる記事でしたが、一応労働法の実務に携わるものとして、取り急ぎ労働法務の特集についてコメント。 『BUSINESS LAW JOURNAL 2010年 08月号』 端的に申し上げれば、レベルが高いけれど、企業側の視点で今の労働法のトピックスを抑えるには十二分な内容と思

    【雑誌】BUSINESS LAW JOURNAL No.29 8月号 ― 未払い残業手当問題の放置こそ日本の労働行政・労働慣行の暗部と言ってくれ : 企業法務マンサバイバル
    kousyou
    kousyou 2010/06/24
    主旨同意なのだけど、未払い残業手当だけに留まらず過重労働や労働時間規制の適正化が本丸じゃないかなぁと。解雇規制やホワエグは少し方向性が違うような気がします。
  • 今流行の書籍電子化の違法性とグレーゾーンのまとめ : 企業法務マンサバイバル

    2010年06月05日10:30 今流行の書籍電子化の違法性とグレーゾーンのまとめ カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(7)Trackback(1) 「iPadも出たし、書籍の電子化しようと思うんだけど、著作権的にどんなことに気を付けたらいいんですか?」 最近人からこのネタを振られたり、見解を求められたりすることが増えています。が、著作権法上多岐に渡る論点があるため、どこからどこまで話せばいいか迷うことも多くて困ってしまいます。 そこで、これからは「リスクについてはこのエントリに書いてあるから読んどいて」で済ませられるようw、書籍電子化の違法性とグレーゾーンについて要点を5点にまとめておきました。 1)業者にスキャンしてもらったらほぼ違法えーと、すみません。早速あらゆる書籍電子化代行サービスが違法になっちゃうような物言いですが(笑)。こんなエントリも上げて合

    今流行の書籍電子化の違法性とグレーゾーンのまとめ : 企業法務マンサバイバル
  • 法務担当者の力量を見極める ― 面接官になったら尋ねるべき質問実例集 : 企業法務マンサバイバル

    2010年03月03日07:30 法務担当者の力量を見極める ― 面接官になったら尋ねるべき質問実例集 カテゴリ法務_法務キャリア論 businesslaw Comment(0)Trackback(0) このエントリで伝えたいこと専門能力が求められる職務の面接は、容赦なく専門能力を問うものであった方が、面接者・応募者双方の信頼関係構築につながる。 面接でちゃんと法学の知識を問うてますか?面接官として、面接をいかに実効的に行うかについての面白い記事を発見。 ▼プログラマーの力量を見極める ― 面接官になったら尋ねるべき質問実例集(ZDNet Japan) この記事の「プログラマー」を「法務担当者」に置き換えて、法務担当者の力量を見極める面接での質問実例を考えてみました。 所謂パロディですので、ZDNet様におかれましてはどうか怒らないでいただければと・・・。 法務担当者を採用する面接の場にお

    法務担当者の力量を見極める ― 面接官になったら尋ねるべき質問実例集 : 企業法務マンサバイバル
  • 自由を謳歌するためには不完全性も必要だということを知っておくと、ネット上の匿名・実名論争で恥をかかずに済むかもねという話 : 企業法務マンサバイバル

    2009年12月08日08:00 自由を謳歌するためには不完全性も必要だということを知っておくと、ネット上の匿名・実名論争で恥をかかずに済むかもねという話 カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(2)Trackback(2) 自分の中の匿名・実名論争に引導を渡してくれたがこれ。 『CODE―インターネットの合法・違法・プライバシー』 『CODE VERSION 2.0』 匿名だの実名だの語り合う前に、読んでおいた方がいいだと思います。読んでもなお匿名規制を主張する人は、ある意味相当勇気ある人かもしれません。 完全性担保が可能なネットで完全性を追求することの危険 以下『CODE―インターネットの合法・違法・プライバシー』巻末の訳者あとがきから。 法律の規制は不完全だ。刑に服する覚悟さえあれば、法律に違反することはできる。その意味で、これまでの著作権やプライバシーの

    自由を謳歌するためには不完全性も必要だということを知っておくと、ネット上の匿名・実名論争で恥をかかずに済むかもねという話 : 企業法務マンサバイバル
  • 広告表示のチェックポイント(3)―フリーライド : 企業法務マンサバイバル

    2009年11月06日07:28 広告表示のチェックポイント(3)―フリーライド カテゴリ法務_広告・消費者法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 広告表示に関するコンプライアンス的チェックポイントについて簡単にまとめていくシリーズ第三弾。 今回は、フリーライドについて。 他人が築き上げた著名表示(社名・商品・コピーなど)を勝手に用いるなどして、営業上の信用や名声(グッドウィル)に便乗することを、フリーライドといいます。日語でいうと「著名表示の冒用」です。 商標権で保護できるのでは?という疑問もあると思いますが、登録を受けていない商品名などは保護できない点、又、商標権は同一又は類似の商品又はサービス以外には権利が及ばないといった弱点があります。 こういった商標権の守備範囲外の部分をカバーするべく、不正競争防止法2条1項2号が、著名な商品等表示(商品又は

    広告表示のチェックポイント(3)―フリーライド : 企業法務マンサバイバル
  • 広告表示のチェックポイント(2)―肖像権・氏名権 : 企業法務マンサバイバル

    2009年11月04日08:00 広告表示のチェックポイント(2)―肖像権・氏名権 カテゴリ法務_広告・消費者法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 広告表示に関するコンプライアンス的チェックポイントについて簡単にまとめていくシリーズ第二弾。 今回は、肖像権・氏名権に関するチェックポイントをまとめますが、その前にまずは権利の概要を簡単に。 肖像権・氏名権の概要 大きく分けて2つの支分権から成ります。 ・人格権(プライバシー権) 無断で写真を撮影されたり、または無断で肖像・氏名を 公表されない権利。 ・財産権(パブリシティ権) 肖像や氏名の利用をコントロールし、利用に対する対価を 受ける権利。 いずれも明文上の根拠はありませんが、日では憲法13条の幸福追求権を根拠として、判例によって認められてきた権利です。 何せ明文にないので、保護期間も規定されていませ

    広告表示のチェックポイント(2)―肖像権・氏名権 : 企業法務マンサバイバル
  • 広告表示のチェックポイント(1)―著作権 : 企業法務マンサバイバル

    2009年11月02日08:00 広告表示のチェックポイント(1)―著作権 カテゴリ法務_広告・消費者法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 今度他社法務の方々と予定している勉強会の準備を兼ねて、日常寄せられる相談や研修などで私が社員にアドバイスしている事項の中から、広告表示に関するコンプライアンス的チェックポイントについて簡単にまとめていくシリーズ第一弾。 今日は手始めに、広告表示でやりがちな著作権侵害(ちょっと商標権その他も混ざってますが)のチェックポイントをまとめてみようと思います。 1)新聞や雑誌の流用 見出し、記事はいずれも基的には著作物と考えます。昔は署名入りの論説でなければokと豪語する方もいらっしゃいましたが、無断で転載したり、要約して利用するのはNG。 2)データの流用 新聞社や民間調査機関が調査したデータも流用したくなるものの代表例

    広告表示のチェックポイント(1)―著作権 : 企業法務マンサバイバル
  • 中国の労働契約法が日本のそれと比較していかによく出来ているか、12のポイントにまとめてみた : 企業法務マンサバイバル

    2009年10月05日07:48 中国の労働契約法が日のそれと比較していかによく出来ているか、12のポイントにまとめてみた カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) ビジネス上の関わりが増えてきたこともありますし、ひょっとしたら将来自分が中国で働く可能性も否定できないので、ただ今中国の労働関連法を勉強中。 もともと存在した「労働法」や各地方市単位で存在した条例を上書きするような形で2007年に「労働契約法」を制定していて、その全体構成に多少のぎこちなさもあるものの、この法律がまた良く出来ていてびっくり。きっと、日をはじめとした各国の労働関連法の欠陥も研究した上で立法してるんでしょうね。 中国の労働契約法については、今のところこの中国労働契約法の実務』が一番分かりやすいのではと思っておりますが、その他見聞きした情報も加えて、特に日

    中国の労働契約法が日本のそれと比較していかによく出来ているか、12のポイントにまとめてみた : 企業法務マンサバイバル
    kousyou
    kousyou 2009/10/05
    日本の労働契約法は成立時に骨抜きになっちゃったんで今後の改定が望まれますね。
  • IFRS(アイファース)適用により、有給休暇を付与せず残業手当を支払わない日本の多くの企業が粉飾決算となるようです : 企業法務マンサバイバル

    2009年10月03日11:13 IFRS(アイファース)適用により、有給休暇を付与せず残業手当を支払わない日の多くの企業が粉飾決算となるようです カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Comment(5)Trackback(2) 私の周りでは何の疑問も無く「アイエフアールエス」って読んでましたけど、ダイヤモンドさんが「アイファース」って読むことにしたみたいですから、そうしときましょうか。 『週刊 ダイヤモンド別冊 まるわかりIFRS(アイファース) 』 これだっ!ていう決定版な書籍も無い現時点では、コンパクトにまとめて下さっている良い雑誌だと思います。 悪しき人事慣習を会計から是正するという新しいアプローチ 取引審査の観点からは、BS・PL・CFの概念がガラっと変わる話でもあり、きっちり勉強しておかないとまずいです。そして、ルール変更をフォローした後も、規則主義から原則主義に

    IFRS(アイファース)適用により、有給休暇を付与せず残業手当を支払わない日本の多くの企業が粉飾決算となるようです : 企業法務マンサバイバル
    kousyou
    kousyou 2009/10/03
    コンビニで見掛けたけど読んでなかった。今度読んでみる。