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ブックマーク / blog.goo.ne.jp/kimkimlr (1)

  • 同性婚と憲法の関係 - 木村草太の力戦憲法

    この記事についていくつかご質問をいただいたので、少しコメントしたいと思います。 青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根拠に不受理(Web東奥) 憲法24条を不受理の理由とするのは、いささかおかしな話で、 不受理にするなら、 「民法が想定していない」 「民法における婚姻とは異性間の共同生活契約だ」的な 理由をつけるべきだったと思われます。 憲法24条は、男女が婚姻する場合に、 男性の一方的意思のみでは結婚できないこと、 親族会の同意等は不要であることを確認したもの、と理解されています。 したがって、憲法24条は同性婚については何も述べていないというのが通説的な理解で、 たいていの教科書・コンメンタール類でも、同性婚禁止条項だという解説はありません。 *注 また、憲法24条は同性間で「婚姻」は成り立たないと理解 (憲法24条に言う「婚姻」が同性間で成り立つというのは文言上厳しい理解)しても、

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