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契約に関するkousyouのブックマーク (99)

  • 河合塾非常勤講師の労働者性 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    産経新聞に興味深い記事が載っています。標題は「「雇い止めは解雇権乱用」元講師が河合塾提訴」というもので、なんだかごく普通の有期労働契約の雇い止め問題みたいですが、そういう生やさしい話ではありません。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091129/trl0911290200000-n1.htm >大手予備校の河合塾で数学の非常勤講師をしていた男性(53)が、契約を更新されず、“雇い止め”にあったのは解雇権の乱用にあたるとして、地位確認を求める訴訟を大阪地裁に起こしていたことが28日、分かった。非常勤が大半を占める予備校講師は、直接雇用でなく業務委託や請負とされる例が目立っており、行政が是正を指導したケースもある。原告側代理人は「判決次第では契約形態の見直しが業界に広がる可能性がある」と指摘している。 訴状によると、男性は非常勤講師として約20年に

    河合塾非常勤講師の労働者性 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • ルミネエストに行ってきた - (旧姓)タケルンバ卿日記避難所

    せっかくなので。 (過去記事)ルミネ無双2 - (旧姓)タケルンバ卿日記 2009-11-26 実際、どんな感じなのか現場に行ってきた。百聞は一見にしかず。 で、結論から先に書くとだ。 「契約書に効力なし!?」またも新宿ルミネで立ち退きトラブルが発生中|日刊サイゾー 11月に入るとルミネは、ビル内の店舗案内表示から、「ナビィ」の店名を削除したり、何百枚もあるであろう施設案内リーフレットの同店名の上に目隠しシールを貼ったりと、同店の営業を認めない形をとっている。 「契約書に効力なし!?」またも新宿ルミネで立ち退きトラブルが発生中|日刊サイゾー これ、マジだった。つか、徹底してた。ルミネエストのいたる表示に、「ナビィとかまど」が消えてた。黒歴史よろしく、影も形も一切なかった。案内表示板のひとつひとつ、フロアガイドなどのパンフレット類ひとつひとつにシールなどが貼られてたし、消せるものは全部消され

    ルミネエストに行ってきた - (旧姓)タケルンバ卿日記避難所
  • 「契約書に効力なし!?」またも新宿ルミネで立ち退きトラブルが発生中

    JR東日グループのルミネが運営する新宿駅ビル「ルミネエスト」と、テナントに入る飲店の間でトラブルが続いている。 かつて、当サイトでも報じた「ベルク問題」(記事参照)に続いて、同ビル7Fに入居している沖縄料理店「ナビィとかまど」に対して、立ち退きを要求しているのだ。また、この立ち退きトラブルが転じて、同店従業員の給料未払い問題に発展しているという。同店従業員が語る。 「ルミネの言い分は、”『ナビィ』への賃貸契約は今年の10月31日に切れているので、すぐに立ち退け”というもの。ところが、現在の当店のオーナーが所有している契約書には、”平成24年10月31日までの契約”と書いてあるんです。現オーナーは、前オーナーからこの契約書のみ引き継いでいるのですが、ルミネの主張は『同契約書は効力がないもので、それとは別の、前オーナーと結んでいた平成21年10月31日までの賃貸契約書こそ、実効性のあるもの

    「契約書に効力なし!?」またも新宿ルミネで立ち退きトラブルが発生中
  • 「更新料無効」100万戸に激震:日経ビジネスオンライン

    マンションなどの賃貸契約を更新する際に、入居者が家主に支払う更新料。この料金の支払いを巡る裁判が、不動産会社に波紋を広げている。今後の判決次第では、「一括借り上げ」事業の減収要因となる可能性もある。 「この先の裁判の行方がどうなるのか。不安でたまりませんよ」 東京都内に住む中村昭雄さん(45歳、仮名)が胸中を明かす。と大学・高校に通う3人の子供と暮らす中村さんは昨年9月、家計の足しにと一念発起し、中古ワンルームマンション不動産投資を始めた。 こつこつと貯めた貯金300万円を頭金に、東京都豊島区に約1200万円の物件を購入。毎月振り込まれる家賃7万円に加え、2年に1度、家賃2カ月分の更新料を得られるはずだった。 ところが今年8月、そんな中村さんの収入計画を打ち砕きかねないニュースが飛び込んできた。 「無効」か「有効」かで戦々恐々 「賃貸更新料は無効」ーー。8月27日、京都府の賃貸マンショ

    「更新料無効」100万戸に激震:日経ビジネスオンライン
  • 12/1からネット等通販の返品ルールが法改正されますね - チョコっとラブ的なにか

    ごぞんじでしたか?私は、うっかり忘れかかってましたw うちの会社でも色々と対応が必要なため、自分で整理してまとめてたんですが、ついでといっては何ですが、折角なので、メモがてら、ここにもエントリしときます。 特定商取引法改正(2009.12.1付け施行) 制度趣旨の背景 通信販売(インターネット販売含む)の返品、交換に対するトラブルが多発しているため、今年の12/1付けで施行される法改正により、トラブル防止の目的で通信販売における売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除について規定されました*1。 今回、経済産業省が返品特約の表示方法のガイドラインを示すとともに、返品特約を表示していない場合は、8日間の返品が可能となりました*2。 変更点 従来、通信販売において、返品特約(返品についての当事者間における特別な合意)があれば返品特約に従った返品は可能でしたが、それ以外は商品に瑕疵(傷や欠陥)(

    12/1からネット等通販の返品ルールが法改正されますね - チョコっとラブ的なにか
  • 中国人研修:時給350円、トイレ分は休憩減 5女性申告 - 毎日jp(毎日新聞)

    長崎県・島原半島内の女性下着縫製会社で働く中国人女性5人が、時給350~400円で残業させられているなどとして、島原労働基準監督署に労働基準法違反の申告をした。「トイレに行くと休憩時間から引かれた」などとも訴えている。申告を受け、同労基署は労働実態調査に乗り出した。同社の社長(62)は「労基署が調べているのでコメントできない」としている。 外国人研修・技能実習制度により、06年12月~07年12月に入国した21~27歳の中国人女性。今月21日に申告した。 申告などによると、同社は時給350~400円で多い月は1カ月に209時間、年間約2000時間の残業をさせたとしている。労基法は時間外勤務について賃金の1.25~1.6倍の割り増しを定めているが、同県の最低賃金(現在629円)も大幅に下回っていると主張している。 女性らによると、繁忙期は午前8時~午前0時ごろまで働き、休日が1カ月に1

  • asahi.com(朝日新聞社):日本郵政、広告発注に契約書なし 博報堂に368億円 - 社会

    郵政が民営化直後、グループ5社の広告・宣伝を大手広告会社「博報堂」(社・東京)に一括して発注する独占契約を結びながら、同社との間で覚書や合意書などの契約書類を一切取り交わしていなかったことが、朝日新聞の調べで分かった。契約額は2年間で368億円にのぼる。総務省もずさんな手続きだと問題視しており、原口一博総務相は「事実関係を調査する」としている。  日郵政は「かんぽの宿」の売却契約に伴う入札が不透明だとして業務改善命令を受けた。同省は独占契約を採用した今回の経緯にも関心を寄せており、契約書を作成しなかった理由などについて調べる。民主党政権が公約に掲げる郵政事業の見直し作業に影響を与えそうだ。  日郵政は07年10月の民営・分社化後、案件ごとに入札で業者を選ぶ従来の方法から、「企業イメージの統一性を図る」などとして特定の1社に限定して契約する、国内では導入例が少ない方式に変更。同年1

  • 法務に配属されたら何をおいても最初に読むべき一冊 : 企業法務について

    訴訟を担当することになったら、何をおいてもまず最初に読むべき一冊として確固たる地位を(少なくとも僕の周りでは)築いている法務担当者のための民事訴訟対応マニュアルに続いて、田路先生が法務担当者向けの民法をお書きになられたのでご紹介。 タイトルは、法務担当者のためのもう一度学ぶ民法(契約編)です。 ・このの何が優れているか ”法務担当者のための民事訴訟対応マニュアル”の最大の魅力は、それを読むだけで「訴訟を提起され後、いつ、何をすべきなのか」を把握できるという点でした。 ってことは、”法務担当者のためのもう一度学ぶ民法(契約編)”は、それを読むだけで「契約審査に関し、何をすべきなのか」を把握できちゃう・・・わけではないです。 ただその代わり、このには、従来の契約法務にはなかった「契約実務のOJTでは得ることの難しい”法律知識”を学べる」という得がたい魅力があります。 契約法務の担当者は

    法務に配属されたら何をおいても最初に読むべき一冊 : 企業法務について
  • はてなポイントの有効期限は無効にできるか?という件 - チョコっとラブ的なにか

    私も答えてみるよ! はてなから、ポイントの有功期限の警告メールがきました。 はて… - 人力検索はてな はてなから、ポイントの有功期限の警告メールがきました。 はてな側の論理は理解出来るとして、 この有功期限を設定する事は無効であると言う事例は ないでしょうか。 (1) はてなのポイントは、購入したもので、いわば一種のWebマネーで それを一方的に無効にするのは、おかしい (2) 規約にあると主張しているが、実質これまで執行されておらず、 実体としては有功期限が無い状態で、利用者にも、そう認識させた。 はてなと事を構えようとか思っていませんが、 ポイント1013使い切るためのネタです。 簡単に言うと、普通の民法、商法でも、5〜10年で権利は時効消滅しますし、期限をつけること自体は全く違法ではないです。 ちなみに、Edyは有効期限は無期限になっていますが、JAL旅行券やSuicaは、有効期

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  • 「契約社員」って誰のこと? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    JILPTのコラム、前回の前浦穂高さんに続いて、今回も今年JILPTに入った新人の高橋康二さんです。(新人といっても、研究者としてはすでに一人前ですが) http://www.jil.go.jp/column/bn/colum0130.htm(「契約社員」をどう定義するか) >研究活動の基は、研究対象を定義することである。しかし、これが意外とむずかしい。筆者が現在かかわっている「契約社員」の研究においても、このことはあてはまる。 >これまでの調査で比較的多く用いられているのは、「専門的職種に従事する有期契約の労働者」という趣旨の定義である。 >しかし、ヒアリング調査を進めていくと、今日の企業において「契約社員」と呼ばれているのは、必ずしも専門的職種に従事する労働者ばかりではないことを実感する。仕事内容が正社員とほとんど変わらない労働者、もっぱら正社員のサポートを担う労働者が「契約社員」と

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  • 政治ではなく、組合から組み立て直すべき~『新しい労働社会』 濱口 桂一郎著(評:荻野 進介):日経ビジネスオンライン

    行きつけの喫茶店のバイト君が常連客に「フリーターにならずに済みそうです」と嬉しそうに話していた。この不況下、就職が決まらず困っていたところ、親から「留年して再チャレンジしていい」というお許しが出た由である。 80年代後半に某アルバイト情報誌が作った「フリーター(フリー・アルバイター)」という言葉は、もともと夢を追いかけるため、あえて就職しない若者を指していたが、今では「無職者」に近い意味に成り下がってしまったのだ。 ポジからネガへ。フリーターという言葉の意味の変容は「就職しない」という個人の意思の問題が、「就職できない」という社会的問題に変質したことを意味する。と同時に、ワーキングプア、格差社会、派遣切りといった言葉がマスコミをにぎわすようになってきたのはご承知の通りだ。 これをどう解決すべきか。雇用制度の国際比較と歴史的考察を駆使し、法律、政治、経済、経営、社会、教育など、さまざまな側面

    政治ではなく、組合から組み立て直すべき~『新しい労働社会』 濱口 桂一郎著(評:荻野 進介):日経ビジネスオンライン
  • 偽装請負のススメ:ベンチャー社長で技術者で:エンジニアライフ

    株式会社ジーワンシステムの代表取締役。 新しいものを生み出して世の中をあっといわせたい。イノベーションってやつ起こせたらいいな。 偽装請負というのは、コの業界(古い隠語だけれどコンピュータ業界のことね)のいわゆる悪弊であったりするのですが、それぞれについて分からないというお話や勘違いしてることも多いかと思うので、ちょっと整理してみよう。 ● まずは言葉の意味から ■ 請負契約 納品物に責任を負う契約。つまり、成果物が完成しなければ報酬はもらえない。どのように作ったかは個別に契約していない限り問われない。受注側が従業員を使う場合、発注側が指揮監督をすることはできない。 ■ 委任契約(準委任契約) 作業に責任を負う契約。ちゃんと作業をしていれば(善管注意義務を果たしていれば)成果物がなくても報酬がもらえる。受注側が従業員を使う場合、発注側が指揮監督をすることはできない。 ※ ここまでを分かりや

    偽装請負のススメ:ベンチャー社長で技術者で:エンジニアライフ
    kousyou
    kousyou 2009/08/26
    "課長以上は残業はつかない。"いやいやいやいや・・・
  • 採用内定労働契約成立説の制度的基盤 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    ちょっと専門っぽいはなしですが、 大日印刷事件判決以来、採用内定がすなわち労働契約の成立だというのは冒すべからざる金科玉条となっているように見えますが、そして、拙著でもそれを究極の「ジョブなきメンバーシップ」のみの雇用契約として提示していますが、あらためて元の判決に戻って、なんで「たかが」採用内定が労働契約の成立と判断されたのだろうか、を振り返ってみると、実は教科書の記述には出てこないある事情があったことが判ります。 それは、この事件の原告になった学生が大日印刷に内定した頃の大学生の就職というのは、今のような「就活」なんてのはなくて、大学の推薦で、しかも高校の一社主義まではいきませんが、「二社制限、先決優先主義」をとっていて、制度的に内定した企業以外にはいけない仕組みになっていたということなんですね。 >上告人は、綜合印刷を業とする株式会社であるが、昭和四三年六月頃、滋賀大学に対し、翌

    採用内定労働契約成立説の制度的基盤 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • あなたの会社の就業規則/労働契約にも、「準拠法」や「裁判管轄」を規定しておかないと、とっても面倒なことになります : 企業法務マンサバイバル

    2009年08月19日07:40 あなたの会社の就業規則/労働契約にも、「準拠法」や「裁判管轄」を規定しておかないと、とっても面倒なことになります カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) たまに更新されるカナダの弁護士さんのブログで、カナダに在住しながらアメリカ企業にレポートをする労働者と企業との紛争についての記事が。 ▼Governing Law, Appropriate Jurisdiction and a Plea for Employment Contracts(Thoughts from a Management Lawyer) The Court of Appeal considered the one-page written employment contract and noted that it did not ex

    あなたの会社の就業規則/労働契約にも、「準拠法」や「裁判管轄」を規定しておかないと、とっても面倒なことになります : 企業法務マンサバイバル
  • 70社以上の面接に落ちた優秀な女子学生、原因は彼女の「ある行為」。

    中国は6月が大学卒業シーズン。しかし、昨今の金融危機の影響から中国は例年にない就職氷河期に陥っており、今年大学を卒業した学生の約3割は、まだ就職先が決まっていないという。そうした中、学内で「優秀な生徒」との評判でありながら、70社以上の面接を受けても内定が出ない女子大生が話題となっている。大変気の毒な話に聞こえるかもしれないが、面接に落ち続ける理由は、どうやら彼女の“一風変わった行為”にあるようだ。 広州の「大洋網」によると、70社以上の面接を受け、1社も内定が出ていないのは、女子大学を卒業した李玉琳(仮名)さん。彼女は大学の学生会の幹部をしており、学業成績も良く、仕事の能力に関しても教授から“お墨付き”が出るほど優秀な学生だった。そんな学生であれば、就職氷河期と言えども内定が得られそうなもの。でも、それを阻んだのは、彼女が面接試験で会社側に突きつけた“契約書”だった。 面接で会社側に提示

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    kousyou
    kousyou 2009/07/27
    BtoB(笑)
  • 取次との「取引約定書」「再販契約書」はこうなってるんです | ポット出版

    の現場」(永江朗著)を非再販にして、価格表示を「希望小売価格」にしたことがメディアで取り上げられています。 書店さんからもその扱い方についての問い合わせをもらったりしてます。 だもんで、『「の現場」(永江朗著)の非再販扱い(再販売価格維持契約の不適用)について』を 「ポット出版ニュース」に掲載しました。 それを書くのに改めて契約書を読み直しました。再販契約書ってこういうものなんです。 こういうオオモトを読み直して、考えることは必要ですよね。 ●再販売価格維持契約書(出版社と取次のもの、取次と書店のものは別にあるはず) ついでに、ある取次と口座開設の時に取り交わした契約書なんかを掲示しておきますね。 ●取引約定書 ●取引約定書事務処理基準 (オモテ)                (ウラ) ●出版社取引原票

    取次との「取引約定書」「再販契約書」はこうなってるんです | ポット出版
  • ドメインネームの取引に関する覚書

    ドメイン取引の基姿勢 ・関心が無いなら徹底的に放置 ・関心が有るなら極秘裏に買収 ネット社会で揉め事が起きればブログ等で露呈するのは必然で、それが名のある企業であれば爆発的に連鎖し永遠に残り、検索エンジンのサジェストやタグクラウドでネガティブワードが突出という惨事を招く。所有者が日語を扱えるなら尚更。 ▼ドメイン紛争化の回避 ・曰く付きのドメインになるリスク ・特に商号と一致する場合、傷を一挙に背負うリスク 如何なる理由が有ろうとも、紛争を起こすのはドメインを有さない企業側であるという自覚。 所有者との鍔迫り合いは勿論の事、大立ち回り等を含めたスキャンダルに発展する様な無用なトラブルの一切のネタを自ら作らない流さない。 <ドメイン確保が不要の場合> ・不用意な干渉による禍根を残すリスク ・不用意な干渉があった事実を口外されるリスク 後に確保の必要性が出て来た際に過去のクレームが交渉の仇

    ドメインネームの取引に関する覚書
  • 日経BP知財Awareness −コンテンツの流通促進のカギは法改正か標準契約モデルか−日経BP知財Awareness特別対談〜デジタル・コンテンツの流通を促進する著作権法のあり方(1)

    司会:日のデジタル・コンテンツ市場は拡大する傾向であるが,人口減少の影響もありこのままでは今後大幅な伸びを期待するのは難しい。市場環境は良いとはいえない。政府や民間では市場拡大の鍵として“海外市場の開拓”や“コンテンツの2次利用の促進”などが議論されている。世界と日の状況はどうなっているのか。 櫻井氏:世界的にデジタル化,ネットワーク化が急速に進行しており,“産業革命”に匹敵する“情報流通革命”が到来しつつある。このような中,海外では多くのネット・ベンチャーが生まれ,生き残ったものは大きく成長している。インターネット上で検索サービスを提供する米Google, Inc.や中国の百度(Baidu),動画共有サービスを提供する米YouTube, LLCなどはこの代表例である。海外ではデジタル・コンテンツの流通が活発になってきている。では日はどうか。 2003年3月,総理大臣の小泉純一郎

  • 瑕疵担保の期間調整の交渉 - チョコっとラブ的なにか

    システム開発契約についての勉強会の話の続き。 契約交渉は、大体は力関係で決まってしまうところも大きい*1ですが、取引条件の調整の仕方は、押し切る(相手があきらめるまで押し通す)か、交渉をするかの2つですねーという話が出てました。 で、その調整について、たとえば、瑕疵担保を1年取るか、6か月にするかという押しあい圧し合いをしてるときの話ですけど。 委託側だったら1年取りたいし、受託側なら6か月にしてしまいたい。どう調整するって、こっちが受託側なら、民法上の瑕疵担保は1年間だけど、商法上の瑕疵担保は6か月だから、1年も必要ないですよね、商法は「特別法」にあたりますので、商事に関しては、特別法である商法が民法に優先されますしー。と言って大抵は終了です。 でも、1年に1回とか半年に1回しか動かないシステムである場合、瑕疵担保責任期間が6ヵ月では短いですね。が、そうでない場合は、3ヵ月でもいいかもし

    瑕疵担保の期間調整の交渉 - チョコっとラブ的なにか