著作物再販適用除外制度(著作物再販制)に関連するネタを国立国会図書館の公式サイト「カレントアウェアネス・ポータル」が取り上げていたので、もう少し同制度について考察してみたいと思います。 公正取引委員会は、電子書籍を著作物再販制の対象にはならないと、公式HP「よくある質問コーナー」(独占禁止法関係)で回答しています。その理由として「著作物再販適用除外制度は、独占禁止法の規定上、「物」を対象としています。一方、ネットワークを通じて配信される電子書籍は、「物」ではなく、情報として流通します。したがって、電子書籍は、著作物再販適用除外制度の対象とはなりません」というもの。 独占禁止法第23条4には「著作物を発行する事業者又はその発行する物を販売する事業者が、その物の販売の相手方たる事業者とその物の再販売価格を決定し、これを維持するためにする正当な行為についても、第1項と同様とする」とあります。確か