大阪市東住吉区で平成7年に小学6年の女児が焼死した住宅火災で殺人などの罪に問われ、再審無罪が確定した母親の青木恵子さん(60)が検察による起訴は違法だったなどとして国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は青木さん側の上告を退ける決定をした。3月28日付。国の賠償責任を否定した1、2審判決が確定した。 訴訟で青木さんは、大阪府警にも違法な捜査があったなどとして損害賠償を請求。府警による取り調べの違法性を認め府に約1220万円の賠償を命じた1、2審判決が既に確定しており、国と府の賠償責任に関し司法判断が分かれた。 青木さんは7年に逮捕され、長女めぐみさん=当時(11)=に対する殺人や現住建造物等放火などの罪で無期懲役が確定し服役。再審開始決定を受けて釈放された。