江口大和さん(元弁護士)が横浜地検特別刑事部から犯人隠避教唆の疑いをかけられ、逮捕されたのが平成30年10月15日。 彼はそれまでの任意の検事取調べにおいて被疑事実を否認していた。 そして、逮捕直後の弁解録取において彼は黙秘権の行使を宣言した。 日本国憲法第38条1項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ところがそこから約21日間、合計約56時間、一言も話さない江口さんに対して、横浜地検特別刑事部の検察官(そのうちのほとんどは川村政史検事)は取調べと称して「僕ちゃん」、「お子ちゃま」、「ガキ」呼ばわりし、「うっとうしい」、「どうやったらこんな弁護士ができあがるんだ」、「嘘を付きやすい体質」、「詐欺師的な類型の人に片足突っ込んでる」などと言ったり、江口さんの弁護人の活動を侮辱したりする発言をし続けた。 それでも江口さんは決して口を開くことはなく、耐え抜いた。 このような検察官の取調べ
裁判員裁判の証拠としても使われる取り調べの録音・録画(可視化)をめぐり、撮影方向の見直し論が高まっている。容疑者を正面から撮影する現行方式では「『強制でなく自発的に供述している』印象を裁判官や裁判員に与えやすい」との指摘が専門家から出ているためだ。東京高裁で供述の任意性や信用性などが争われている栃木女児殺害事件でも録画が証拠の一つとなっており、日本弁護士連合会は「撮影方向の速やかな変更」を求める要望書を提出した。 「人は自分が見ている人が会話の主導権を握っていると考える傾向にある」。取り調べ録画のインパクトを研究する成城大の指宿信教授(刑事訴訟法)は、映像が視聴者に無意識のうちに与える「バイアス(偏り」の存在を指摘する。 現在、検察が採用しているのは、容疑者にカメラを向けたSF(サスペクト・フォーカス)と呼ばれる撮影方向。このほかに、取調官を撮影するDF(ディテクティブ・フォーカス)、容疑
長崎県大村市で昨年1月に起きた傷害致死事件の捜査で、長崎県警が逮捕した男性(53)に自白を強要したり、否定した内容を一方的に調書に記載したりするなど違法性が疑われる取り調べをしていたことが26日、分かった。長崎地検が取り調べを録音・録画した映像を確認して発覚した。地検は県警の捜査幹部に適正化を要請、取調官は担当から外れた。取り調べの録音・録画(可視化)が不適正な捜査の歯止めになった。長崎県警
裁判員裁判の対象事件などで取り調べの録音・録画を3年以内に義務づける刑事司法制度改革の関連法の成立を受けて、警察庁は1日から、原則として対象となる事件のすべての過程で録音・録画を行うことを決めました。 これを受けて、警察庁は、容疑者の供述の任意性や信用性をめぐり争いが生じるおそれがあるなど、立証の上で必要だと判断した場合に行ってきた取り調べの録音・録画を、1日から原則として対象となる事件のすべての過程で行うことを決めました。 警察庁が新たに作った指針では、対象事件以外でも必要性が高いと判断した場合には録音・録画ができるとしています。全国の警察は、新たな指針に基づいて録音・録画を実施したうえで、3年後の制度開始に向け録音・録画の効果を検証していくことにしています。
警察が逮捕した後の容疑者の取り調べの録音・録画(可視化)について警察庁は15日、裁判員裁判の対象事件では原則として可視化するなどとした新たな試行指針を定めた。同庁は、10月1日から新指針に基づき可視化を実施するよう都道府県警に指示した。 刑事司法改革関連法が成立し、3年後の2019年6月までに、裁判員裁判になる事件は原則全過程の可視化が義務づけられるため、その制度に合わせ対象などを規定し直した。これまでは捜査上の判断から実施しないといったことが認められていたが、その余地をなくした。 警察は08年度の途中から裁判員裁判の事件を対象に、容疑を認めている容疑者の自白調書の読み聞かせなどの場面で可視化の試行を開始。その後、否認の容疑者など対象の容疑者や場面を広げてきた。 13年8月に定めた従来の指針では、可視化の対象について、裁判員裁判となる事件で「公判で供述の任意性、信用性で争いが生じる恐れがあ
取り調べの録音・録画(可視化)について、容疑者が逮捕され起訴が見込まれる全事件で、東京地検が取り調べの冒頭に認否を問う「弁解録取(べんかいろくしゅ)」の様子を可視化の対象とする方針を固めたことが分かった。冒頭の一部とはいえ、可視化される事件は飛躍的に増加することになる。取り扱い事件数が全国最多の東京地検の判断は、他の地検にも影響を与えそうだ。 最高検は6月、これまで「試行」だった裁判員裁判の対象事件や特捜部の独自捜査事件などの可視化を10月から「本格実施」とし、それ以外の事件も罪名にかかわらず試行対象とすると各地検に通知。供述が立証の中心となる事件などを想定するが、具体的な対象は現場の判断に委ねている。東京地検はこれを受け、可視化のあり方を検討。容疑者が逮捕されて起訴が見込まれる場合、取り調べ冒頭の重要な手続きである弁解録取を対象とすることにした。 東京地検管内では、交通事件を除き年間
“国内唯一”の「6050型」観光列車に 野岩鉄道、クラファン2千万超調達 「未知の事業」で起爆剤に 改修車両お披露目会
米国司法省は、これまで被疑者取調べの 録音録画(可視化)が義務づけられていなかった FBI等の捜査機関に、7月11日から原則としてこれを 録画する(場合によっては録音でも可)よう求める 政策を指示した。 先だって、法制審議会特別部会では事務当局試案 が公表されたが、そこでは組織犯罪が例外措置と なっていた。FBIやDEAといった今回の政策の対象と なっている連邦捜査機関はまさに組織犯罪を対象に した捜査を担当する。日米の違いがまたクローズ アップされることになった。 参照記事 英文 http://www.huffingtonpost.com/2014/05/21/fbi-recording-policy-reversed_n_5368353.html 邦字 http://www.daily.co.jp/society/main/2014/05/23/0006984653.shtml 以下は
取り調べの録音・録画(可視化)を話し合う法制審議会の部会で、性犯罪で逮捕された容疑者の取り調べでも、全過程を映像や音声で記録する方向で議論が進んでいる。 被害者を傷つける虚偽の供述も音声などとして残る可能性があり、被害者支援団体などは「警察に届けることをためらい、泣き寝入りする被害者が増える」と反発し、可視化の対象から外すよう求めている。 「皆さんの妻や子供、孫が性犯罪被害に遭ったらと考えてください」。4月30日に東京地検の会議室で開かれた第26回の部会。被害者支援都民センター理事の大久保恵美子委員は、弁護士など他の男性委員らにこう訴えかけた。 大久保委員は過去の部会で、性犯罪では容疑者の取り調べを録音・録画しないよう求めてきた。「映像や音声を保存したDVDなどがあること自体、被害者は苦痛であり不安だ。警察に被害を届けることもできなくなる」と懸念したからだ。 しかし法務省がこの日に示した試
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140503-00050139-yom-soci 警察庁幹部は「性犯罪の取り調べでは、容疑者が被害者をおとしめる虚偽の供述が珍しくない」と指摘する。取り調べの初期段階で「女性が誘ってきた」と事実に反する内容を供述し、自身を正当化する容疑者もいるという。このため現行の取り調べで取調官が供述を調書にまとめるのは、犯行を認めた部分が中心だ。容疑者が被害女性を傷つける発言をしても、後になって虚偽だと認めれば、取調官は容疑者の意向も踏まえ、調書には記載しない。 当初は容疑を否認しても、取調官から犯行現場に残された証拠を突きつけられ、犯行を認める容疑者もいる。こうした場合、法廷で虚偽の発言を蒸し返すことは、ほとんどないという。 しかし、性犯罪事件の取り調べが全過程で可視化されれば、取り調べ当初の心ない供述も記録に残る。さらに、裁判
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