「1票の格差」が最大2.08倍だった2021年衆院選を巡る訴訟の25日の最高裁大法廷判決は、合憲とした裁判官が15人中14人に上り、圧倒的多数での合憲判断となった。最大格差が1.98倍だった17年衆院選の前回の大法廷判決(18年)と同様に「アダムズ方式」による新区割り制度を評価した。新制度の下で「ほぼ2倍」の格差が維持されることに「お墨付き」を与えたとも言え、専門家らは強い危機感を示す。 (奥村圭吾、太田理英子、小嶋麻友美) アダムズ方式 議員定数を配分する計算方法の一つで、人口比を正確に反映しやすい仕組みとされる。各都道府県の人口を「ある数X」で割り、小数点以下を切り上げた整数を各都道府県の定数とする。その合計が総定数と等しくなるよう、Xを調整する。2016年に成立した衆院選挙制度改革関連法により、20年国勢調査に基づき導入すると決定。22年11月の公職選挙法改正でアダムズ方式を適用し、
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紹介 本書は、選挙を、(1)投票価値の平等(一票の較差是正)、(2)票を議席に転換するメカニズム(当選者の決定方法)、(3)投票行動(有権者の選択肢)の三層構造として体系的に捉え、分析する。選挙は民主主義の根幹であるが、日本の制度は国民の政治参加としての視点が弱く、政治の恣意に翻弄されやすい。本書は諸国との比較も行いながら日本の特性を客観的にあぶりだすとともに、衆議院だけでなく、参議院と地方議会の問題点も検証する。注目を集める「一票の較差」問題を基底に、民主主義を支える基盤としての選挙制度が日本でいかに是正されるべきか、体系的に思考する必読書。 目次 はしがき 序 章 政治参加と選挙 第1章 一票の較差と司法の判断 1 一票の較差 2 裁判所の判断 3 繰り返される訴訟 第2章 較差是正制度 1 選挙区の区域と定数 2 戦後の中選挙区制における較差是正 3 較差是正制度と三つの原則 第3章
BBCのルーパート・ウィングフィールド=ヘイズ東京特派員が、なぜ自民党が選挙でこれほど強いのかを解説する。
去年7月の参議院選挙でいわゆる1票の格差が最大で3.002倍だったことについて、最高裁判所大法廷は、憲法に違反しないという判決を言い渡しました。 去年7月の参議院選挙は、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で3.002倍の格差があり、2つの弁護士グループが憲法に違反するとして選挙の無効を求める訴えを全国で起こしました。 各地の高裁判決では、 ▽憲法に違反しないとする「合憲」の判断が14件、 ▽「違憲状態」の判断が2件で、 いずれも選挙の無効は認めず、弁護士グループ側が上告していました。 これについて最高裁判所大法廷の大谷直人裁判長は判決で、「格差のさらなる是正を図る国会の取り組みが大きな進展を見せているとは言えない。しかし、合区の解消を強く望む意見もある中で、合区を維持してわずかではあるが格差を是正していて、格差を是正する姿勢が失われたとは言えない」と指摘し、憲法に違反しないと判
自民党の世耕弘成・参院幹事長(発言録) 3年前の参院選、今年の参院選は鳥取・島根、徳島・高知が合区で行われた。これらの県の方々は、自分たちの県の代表を選挙で選べない状況だ。さらに地方の人口減少が進み、東京一極集中が進むと、福井県や和歌山県など人口の少ないところが合区の対象になってくる。 最高裁は残念ながら、一票の格差は人口割りだという判断を示している。法律を作ってひっくり返すことはできない。合区を解消するには憲法を改正するしかない。 1県1人は代表を送り込めることを、何らかの形で憲法に書いていく。これをやらない限り、どんどん地方の国会議員は減り、合区させられ、都会の議員ばっかり増え、その人たちが法律や予算を決めたら東京一極集中がさらに進む悪循環に入る。(18日、和歌山市で開かれた自民党の憲法集会で)
議員1人当たりの有権者数の差(1票の格差)が最大3・08倍だった2016年7月の参院選挙区選は違憲だとして、二つの弁護士グループが選挙無効(やり直し)を求めた16件の訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は27日、「合憲」とする統一判断を言い渡した。 最高裁は、格差が5・00倍だった10年参院選と、4・77倍だった13年参院選について、いずれも「違憲状態」と判断し、都道府県単位の区割りの見直しなどの抜本改革を求めた。これを受けて国会は15年成立の改正公職選挙法で、人口が少ない二つの選挙区を合わせて一つの選挙区にする合区を導入し、「鳥取・島根」「徳島・高知」をそれぞれ統合。16年の参院選で格差は縮小した。 昨年10~11月の高裁・支部判決は、10件が違憲状態、6件が合憲とし、判断が分かれていた。
えっ、と驚くような話だが。 傍聴人に「争点」説明資料 最高裁、初めて配布 どうした最高裁、とか茶化してはいけないだろう。 19日に行われた昨年参院選の「1票の格差」を巡る上告審弁論で、最高裁は傍聴人に裁判の概要や争点を説明する資料を配った。最高裁がこうした説明資料を傍聴人に提供するのは初めて。裁判を分かりやすく傍聴してもらう狙いがある。 「傍聴人の皆様へ」と書かれたA4用紙1枚の資料は、大法廷の入り口付近で希望者に配られた。争点について「投票価値の平等の観点から定数配分の憲法適合性が争われている」と説明。高裁判決16件のうち10件が「違憲状態」と判断したことなども記した。 最高裁は今後も大法廷で審理する裁判などを対象に配布を検討する。 裁判の公開は憲法が定めた原則であり、非公開審理は例外的にしか存在しないが、その公開というのは膨張したければしても良いという状況を最低限整えることにとどまり、
去年12月に行われた衆議院選挙で選挙区ごとの1票の価値に最大で2.13倍の格差があったことについて、最高裁判所大法廷は「憲法が求める投票価値の平等に反する状態だった」と指摘し、「違憲状態」だったという判決を言い渡しました。判決は裁判官14人の一致した意見ではなく、「憲法違反であり無効にすべきだ」という意見が出た一方、「合憲だ」という意見も出て、判断が分かれました。 これに対して、3人の弁護士出身の裁判官は「憲法違反」だという意見を述べました。このうち大橋正春裁判官は「違憲状態だと指摘した平成23年の判決から現在まで4年8か月が過ぎているのに是正措置が実現されていない」として憲法違反だという判断を示し、6か月の猶予期間を設けたうえで選挙を無効にすべきだと述べました。木内道祥裁判官も憲法違反だと判断したうえで、「選挙を無効とするかどうかは投票価値の格差が2倍を超えるか否かによって決めるのが妥当
選挙区間の「1票の格差」が最大2.13倍だった2014年12月の衆院選は憲法が定める投票価値の平等原則に反するとして、二つの弁護士グループが選挙無効を訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は25日、小選挙区の区割りを違憲の一歩手前の「違憲状態」と判断した。無効請求は棄却した。 最高裁は11年、格差が2.30倍だった09年衆院選を「違憲状態」と指摘し、格差の要因となっていた「1人別枠方式」の廃止を求めた。これを受けて国会は別枠方式の規定を削除し、小選挙区を0増5減。ただ、区割りが間に合わず12年衆院選の格差は2.43倍に広がり、13年の判決で再び「違憲状態」と判断した。今回、問われた14年衆院選は0増5減が反映されたため格差がわずかに縮小していた。【山本将克】
一票の格差が最大2.13倍だった2014年12月の衆院選について、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして2つの弁護士グループが選挙のの無効を求めている裁判で、最高裁大法廷は10月28日、当事者の意見を聞く最終弁論を行ったが、その中で被告の国側が主張した内容には注意が必要だ。 この日の弁論では弁護士グループ側が議員定数は人口に比例して配分されなければならないと主張したのに対し、被告となる福岡県の選挙管理委員会は、議員定数は行政区画や地域の特性などを考慮に入れ、国会の裁量で決定されるべきものと主張した。 今回の国側の主張はこれまで何度も議論されてきた論点であり、既に最高裁によってそれが投票価値の不平等を正当化する理由とはなり得ないとの判断が下っていると、弁護士グループの伊藤真弁護士は指摘する。 「最高裁自体が認めていることなのに、その前の段階の、過疎地域の人の声を反映させなくなっていいのか、
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