緑茶。 @remifentanil82 3月で辞めたり異動になる医師が次々と休みに入っていく うちの看護師は29日(30・31日土日で休み)まで仕事… 休みが貰えない風潮どうにかならないのかなぁ 希望しても「何考えているの?」と取り消されて、希望したこと自体なかったことに… 有給は消える 揉めたくない人はもらえない 2024-03-16 06:14:55
中労委、情報漏えい調査=コンビニ団交で事前報道 2019年03月18日19時42分 中央労働委員会は18日、コンビニエンスストアのフランチャイズ加盟店オーナーの団体交渉権に関する命令をめぐり、情報漏えいの疑いがあったとして内部調査を開始したと発表した。中労委は15日、オーナーの団交権を認めない決定を下したが、命令を交付する前に内容が一部で報道されていた。 中労委は17日に内部調査を始め、事実関係を究明した上で早期に適切な対応を取る方針。当事者のオーナーとコンビニ2社に対しては、会長名で事前報道があったことを謝罪した。
長時間、車を運転して取引先を回っていた横浜市の会社員が過労で死亡したとして遺族が労災を申請しましたが、車の運転は労働時間に当たらないとされ、労災とは認められませんでした。遺族側は「働き方改革の一方で、会社の外での労働時間が切り捨てられている」と批判しています。 ほぼ毎日会社に寄らず、自宅から直接、取引先に向かい、日によっては10時間以上運転していました。 遺族が、長時間労働による過労死だとして労働基準監督署に労災を申請しましたが、運転は労働時間に当たらないとされ、先月、労災とは認められませんでした。 また、千葉市の建設設備会社の支店で支店長として勤務し、おととし脳疾患で死亡した当時55歳の男性についても過労死だったとして労災を申請しましたが、車の運転や接待など会社の外での業務が労働時間とされず、同じく先月、労災は認められませんでした。 記者会見を開いた川人博弁護士は「会社内での働き方改革が
70歳就業、義務化検討=法制化へ来夏実行計画-政府 2018年11月26日18時34分 政府は26日の未来投資会議(議長・安倍晋三首相)で、成長戦略の方向性を取りまとめた。70歳までの就業機会確保では、企業に「多様な選択肢のいずれかを求める方向」と明記し、将来の義務化を検討する方針を示した。来夏に実行計画をまとめ、早期の法制化を図る。 65歳までの雇用確保では、企業に対し、定年の廃止や引き上げ、継続雇用制度のいずれかを義務付けている。70歳までの延長については、当面は努力義務にとどめ、企業の対応を促す考えだ。 高齢者の就業拡大を目指すのは、少子高齢化で「社会保障の費用が持たない」(与党幹部)ことが背景にある。ただ、70歳となれば健康状態の差も大きく、地域での人材活用など、同一企業での雇用延長にこだわらない柔軟な対応が求められそうだ。
「クリーニング業界は悪質なブラック企業が跋扈(ばっこ)する世界になってしまった」――。そんな刺激的な言葉とともに、業界の暗部をつづった本がある。『クリーニング業界の裏側』(緑風出版、2018)だ。 著者の鈴木和幸さんは、2020年で創業100周年を迎える福島県のクリーニング会社の3代目。2014年にNPO法人クリーニング・カスタマーズサポートを立ち上げ、労働問題や消費者被害の解決に取り組んでいる。 一体、業界にはどんな構造があるのだろうか。話を聞いた。 ●「悪いことしないと戦えない」 ――ブラック企業が跋扈とはどういうことですか? 「クリーニング業界はもともと職人の世界でしたが、50年ほど前から機械化の波が押し寄せて来ました。 大きな工場をつくって、周りに取次店をたくさん配置する大手業者が出てくるようになった。価格競争は激化し、その結果、悪いことをしないと戦えないようになってしまったんです
東京都労働委員会が都内の複数のハローワーク(公共職業安定所)に対し、飲料の自動販売機事業大手でサントリーのグループ会社「ジャパンビバレッジ東京」(東京)に求職者を紹介しないよう通報したことが十七日、労働組合への取材で分かった。労組は未払い残業代などを求めてストライキを実施しており、都労委の通報は、新規雇用によるストの無効化を防ぐ狙いとみられる。 社員の一部が加入する労組「総合サポートユニオン」によると、八月はじめまでに、職業安定所の中立性を定めた職業安定法により、組合員らが働く都内の三支店を所管するハローワークに通報された。この種の通報は珍しく、同労組によると、都労委は「十年以上ぶり」と説明したという。 同法二〇条は「求職者を無制限に紹介することで、争議の解決が妨げられる場合は紹介してはならない」としている。会社が新たに社員を雇い、スト実施職場に充てることで、組合員が不利益を受けるのを避け
過労死ゼロや長時間労働の削減を目指す政府の看板政策「働き方改革」。全国の企業への監督・指導徹底のため、労働基準監督署の監督官を増やす半面、労災担当者を3年間で666人も削減する計画が明らかになった。企業への監督・指導は重要だが、労働者が負ったけがや病気が仕事によるものかどうか判断する労災認定が滞れば、労働者やその家族に大きな影響が出る。労基署の担当者の中からは「これでは成り立たない」と悲鳴が上がっている。 (片山夏子) 【こちらは記事の前文です】 記事全文をご覧になりたい方は、東京新聞朝刊をご利用ください。 東京新聞は、関東エリアの駅売店、コンビニエンスストアなどでお求めいただけます。 「東京新聞電子版」なら全国どこでも、また海外でも、記事全文が紙面ビューアーでご覧いただけます。 購読・バックナンバーをご希望の方は「新聞購読のご案内」をご覧ください。 掲載日やキーワードから記事を探す「記事
働き方改革関連法で来年4月から全企業に課される年次有給休暇(年休)の消化義務をめぐり、厚生労働省は18日、企業側が年休の消化日を指定したのに従業員が従わずに働いた場合、消化させたことにはならないとの見解を示した。企業側にとっては、指定した日にきちんと休んでもらう手立ても課題になりそうだ。 法施行に必要な省令改正などを検討する労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で、経営側委員の質問に担当者が答えた。働き方改革法では、年10日以上の年休が与えられている働き手が自主的に5日以上を消化しない場合、企業が本人の希望をふまえて日程を決め、最低5日は消化させることが義務づけられる。違反した場合、従業員1人あたり最大30万円の罰金が企業に科されるため、企業は対応に神経をとがらせている。 この日の労政審で経営側委員は、あらかじめ労使協定でお盆や年末年始を従業員が年休を取る休業日と定めておく「計画年休制」を導入
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