国軍クーデターから3年が経過し、徴兵制の導入が発表されるなど緊張が高まるミャンマー情勢を受け、大阪出入国在留管理局で新たに難民認定された同国出身で大阪市に住む男女2人が14日、市内で記者会見を開き「日本で母国の民主化を支援したい」「帰国すれば殺されるかもしれず安心した」と心境を語った。 難民認定されたのはジャーナリストの女性…
出入国在留管理庁は26日、自国で迫害を受ける恐れがあるとして2023年に303人を難民認定したと発表した。22年から101人増え、最多を更新。うち237人がアフガニスタン国籍で、21年の政変後に退避したJICAの職員らが多くを占める。難民認定申請者数は1万3823人で22年の3倍超と大幅に増えた。 難民認定者303人の内訳はアフガンが最多で、軍政による弾圧が続くミャンマーが27人、エチオピアが6人など。アフガンでは22年も日本大使館の元職員や家族らが多く認定されている。 申請者数は17年の1万9629人に次いで2番目に多い。スリランカが3778人で最も多く、トルコ、パキスタンが続いた。入管庁は「新型コロナの水際対策が終了し、来日者数の回復に伴い申請者も増えた」と分析している。
出入国在留管理庁は26日、令和5年の難民認定申請者数が前年から1万51人増えて1万3823人だったと発表した。前年の3倍超にあたる。認定されたのは過去最多ながら303人(前年比101人増)にとどまり、難民とは無関係の申請が急増した可能性がある。 申請者数は平成29年に1万9629人で過去最多を記録。新型コロナウイルス禍の令和2年以降、2千~3千人台に激減していた。国際的な移動制限が全面緩和され、増えた新規入国者の一部が難民認定を申請して申請者数が膨れ上がったとみられる。 複数回申請者は1661人で全体の12%。難民認定申請中は不法滞在中でも在留が認められる制度の乱用が問題視されており、今年6月までに施行される改正入管難民法では申請が原則2回に制限される。 国籍別の申請者数は、スリランカが最多の3778人で前年の7倍超。次いでトルコ2406人(前年の5倍超)▽パキスタン1062人(同4倍超)
去年1年間に日本で難民と認定された人は、情勢が不安定なアフガニスタンやミャンマーから逃れて来た人など合わせて303人で、統計を取り始めて最も多くなりました。 出入国在留管理庁によりますと、去年1年間に難民認定を申請した外国人は1万3823人で、新型コロナの水際対策が緩和されたことなどから前の年より1万人以上多くなりました。 一方、去年1年間に難民と認定された人は、前の年から101人増えて303人となり、統計を取り始めた昭和57年以降、最も多くなりました。 認定された人を国籍別にみると、▽2021年にイスラム主義勢力のタリバンが権力を掌握したアフガニスタンが237人で最も多く、次いで▽軍によるクーデター以降、軍と民主派の衝突が続くミャンマーが27人、▽エチオピアが6人などとなっています。 難民と認定されなかったものの、人道的な配慮を理由に在留を認められた人は、1005人でした。 また去年12
名古屋市に住むミャンマーの少数派のイスラム教徒、ロヒンギャの男性が、国に難民認定を求めた裁判で、名古屋高等裁判所は、「ミャンマーではロヒンギャに対する民族浄化が行われていて、原告は迫害を受けるおそれがある」として1審とは逆に国に難民認定を命じる判決を言い渡しました。 名古屋市に住むロヒンギャのキン・マウン・ソーさん(44)は、2007年に来日し、これまで難民認定を求めて4回申請を行ってきましたが、いずれも認められず、不認定処分の取り消しと難民認定を求めて訴えを起こしました。 1審の名古屋地方裁判所は去年、「原告はロヒンギャではあるが、そのことで直ちに難民と認められるものではない」として訴えを退けました。 25日の2審判決で、名古屋高等裁判所の長谷川恭弘 裁判長は「原告は軍の方針と真っ向から対立する考えを持っている。ミャンマーではロヒンギャに対する民族浄化が行われていて、迫害を受けるおそれが
日本で難民認定を申請する外国人が今年急増し、1~9月で1万1千人を超え、通年で1万9629人と過去最多だった2017年に迫る勢いであることが23日、関係者への取材で分かった。 新型コロナウイルス感染防止の水際対策が終わり、世界各地で紛争が多発していることなどが原因とみられる。申請者の増加に伴い、認定者も増えるか注目される。 難民申請者は、申請の6カ月後に就労が認められるようになった10年以降、大きく増加した。難民申請が乱用されているとして、法務省入国管理局(現出入国在留管理庁)が18年、申請を繰り返した場合は在留を認めないなどの対策を取ると、減少に転じた。コロナ禍の20年からは、入国制限で来日外国人が激減したのに伴い、2千~3千人台で推移していた。 今年の急増の原因は(1)4月に水際対策が終了し、母国から脱出したくてもコロナ禍で動けなかった人が新たに入国し申請した(2)アフリカをはじめ紛争
「準難民」制度、12月施行 ウクライナ想定―改正入管法 2023年09月26日14時11分配信 ウクライナから逃れ、政府専用機の予備機で来日した避難民=2022年4月、東京・羽田空港(資料写真) 法務省は26日、難民条約上の「難民」に該当しない紛争避難民を「補完的保護対象者」(準難民)として保護する制度を12月1日に施行すると発表した。先の通常国会で成立した改正入管難民法に盛り込まれた新制度で、ウクライナやシリアからの避難民を想定。対象者には在留資格を付与し、安定的な支援を行う。 入管法改正案が審議入り 送還ルール厳格化、「準難民」創設―衆院本会議 ウクライナ情勢 最新ニュース 政治 コメントをする 最終更新:2023年09月27日12時32分
出入国在留管理庁(入管庁)による難民認定を再審査する難民審査参与員制度で、「臨時班」として動員された一部の参与員が、書類だけで大量に審査している構造が、本紙の算定で浮き彫りになった(詳しくはこちら)。斎藤健法相は「審査は適正」として、見直しは不要とするが、外国人支援者や専門家は「このままでは守るべき人の命が守れない」と指摘する。
出入国在留管理庁(入管庁)による難民認定を再審査する難民審査参与員制度で、審査件数の集中が批判された元NPO法人名誉会長の柳瀬房子氏以外にも大量に審査する参与員が多数いることが分かった。入管庁の文書から本紙が算定した。2021年には、計104人の参与員のうち臨時班と呼ばれる班所属で柳瀬氏を除いた11人が平均約940件と、他の参与員の18倍を審査。大量処理が柳瀬氏だけでないことが鮮明になり、専門家は「一部の参与員に大量に判断させるシステムでは申請者を保護できない」と批判する。(池尾伸一) 難民審査参与員 北朝鮮から逃げてきた家族が中国・瀋陽の日本の総領事館に駆け込んだが保護されなかった事件で入管行政への批判が高まり、難民受け入れ態勢を整える狙いで2005年に発足。入管庁が識者を非常勤職員として任命。3人1組で班を構成し月2回程度出勤、難民認定するか意見を出す。最終的な認定権者は法相。今年6月
アフガン退避114人を難民認定 JICA職員ら、過去最大規模―政府 2023年07月12日18時32分配信 成田空港に到着した、日本政府が退避の対象としていたアフガニスタン人ら=2021年9月、千葉県成田市 2021年8月のアフガニスタン政権崩壊を受けて日本に避難してきた国際協力機構(JICA)の現地職員ら114人が、難民に認定されたことが12日分かった。一度に難民認定された人数としては過去最大規模。政府関係者が明らかにした。 「保護すべき難民」送還の懸念 改正入管法、政府説明で払拭遠く 認定を受けた114人は、JICA在アフガン事務所で働いていた現地職員とその家族。関係者によると、出入国在留管理庁が10、11両日に認定を通知した。これまでは「特定活動」などの在留資格で滞在していたが、難民認定後は、「定住者」の在留資格が与えられ、永住権取得要件も緩和される。 アフガンでは21年8月にイスラ
改正入管難民法が成立した。国会審議では与野党が激しい論戦を交わし、その過程で、難民認定の不自然な実態に焦点が当たった。難民かどうかを審査する専門家は100人以上いるが、担当件数に極端なバラツキがあることが判明したのだ。 この「難民審査参与員」には、1年間に1000件を超える審査を担当した人がいる一方で、1件だけの人もいた。なぜ、こんなに違うのか。ある参与員は証言した。「認定(するべきだと)意見を出していたら、配分を減らされた」。母国で命の危険がある難民を、日本は適切に認定できているのか。(共同通信編集委員=原真) ▽全件数の4分の1を1人で担当 難民条約によれば、難民とは、人種や宗教、政治的意見などを理由に、母国で迫害される恐れがある人を指す。日本をはじめ条約加盟国は、助けを求めてきた外国人が難民に該当するかどうかを審査した上で、難民と認定した人に対しては、在留を許可するなど保護する義務が
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が難民と認めた外国人(マンデート難民)が日本で入国を拒まれ、本国に帰されるケースが2017年にあり、UNHCRが当時の法務省入国管理局(現・出入国在留管理庁)に対応を申し入れていたことが分かった。入管は05年にもマンデート難民を送還し、国内外から批判されていた。 入管の17年5月の文書などによると、地方入管で同年、マンデート難民が上陸許可を求めたが認められず、入管が指定した便で本国に帰る事案が起きた。これに対し、UNHCRは入管側に「非常に遺憾」を表明し、同様のことがあればUNHCR駐日事務所との面会を認めるよう申し入れたという。 文書は、入管難民認定室と審判課の各補佐官から地方入管首席審査官にあてたもの。マンデート難民がUNHCR駐日事務所との面会を希望すれば「認める取り扱いを実施することとした」として、具体的な手続きを通知している。 入管の担当者は
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