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集団的自衛権に関するsarutoruのブックマーク (63)

  • 出動命令に従う自衛官の義務 最高裁、判決見直す可能性:朝日新聞デジタル

    安全保障関連法による集団的自衛権の行使は憲法違反だとして、現職の陸上自衛官が国を相手に、「存立危機事態」になっても防衛出動の命令に従う義務がないことの確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は、6月27日に弁論を開くことを決めた。弁論は二審の結論を変更する際に開かれるため、訴えを「適法」とした二審・東京高裁判決が見直される可能性がある。安保法の憲法判断までは踏み込まないとみられる。 原告は1993年に陸自に入隊し、関東地方の補給部門に勤務。「後方支援部隊が敵から狙われる事態は多い。戦闘部隊に配属される可能性もあり、出動命令が出ると生命に損害が生じる恐れがある」と主張し、命令に従う義務がないことの確認を求めて2016年に提訴した。 一審・東京地裁は、存立危機…

    出動命令に従う自衛官の義務 最高裁、判決見直す可能性:朝日新聞デジタル
  • 集団的自衛権:想定問答廃棄 法制局長官「対応見直す」 | 毎日新聞

    集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に備えて作成した想定問答を内閣法制局が廃棄対象としていた問題で、内閣法制局の横畠裕介長官は1月31日の参院総務委員会で「原案あるいは修正途上のもの全て取っておくということはほとんど意味がないのではないかと考えていたが、必要なもの、相当なものと考えられるものについては、個別に検討することは行いたい」と答弁し、今後対応を見直す…

    集団的自衛権:想定問答廃棄 法制局長官「対応見直す」 | 毎日新聞
  • 消し忘れ電子データ「公開対象」 法制局長官認める 想定問答問題:朝日新聞デジタル

  • 法制局「想定問答」廃棄は問題/集団的自衛権 参院委で山下議員/横畠長官 対応見直す意向示す

    共産党の山下芳生議員は1月31日、参院総務委員会で、内閣法制局が集団的自衛権の行使容認に関する国会答弁「想定問答」資料案を当初不開示にした問題について、情報公開法、公文書管理法の目的、理念に反すると批判しました。横畠裕介内閣法制局長官は対応を見直す考えを示しました。 資料案は、内閣法制局が2014年7月の集団的自衛権行使容認の「閣議決定」前に調整され作成されたもの。内閣法制局は、横畠長官が了承しなかったものであり「行政文書にあたらない」として、資料案を開示しませんでしたが、総務省の情報公開・個人情報保護審査会が今年1月17日に行政文書にあたるとして、あらためて開示決定するよう答申し、その後開示されました。 山下氏は、「政府には、主権者である国民に対し、政府の意思決定がどのようになされたのか説明する責任がある。結論だけでなく、経過、意思決定にいたる過程を、国民が検証できるように、文書を作

    法制局「想定問答」廃棄は問題/集団的自衛権 参院委で山下議員/横畠長官 対応見直す意向示す
  • 東京新聞:集団的自衛権の想定問答 内閣法制局が一転、開示:政治(TOKYO Web)

  • 集団的自衛権:想定問答を一転開示…法制局文書 | 毎日新聞

    2014年7月の集団的自衛権行使を容認する閣議決定の前に、内閣法制局が国会審議に備えて想定問答を作成したのに開示を拒んだ問題で、総務省の情報公開・個人情報保護審査会は17日付で、情報公開の対象になる文書であり開示すべきだと答申した。閣議決定に至る意思決定過程を検証できる資料の公開を拒んできた法制局の姿勢が問われそうだ。 答申などによると、想定問答は国会審議用に法制局の担当者が作成した「集団的自衛権の行使を認める論理如何(いかん)」など23問。ナンバー2の法制局次長が了承したものと、了承前のものの2種類がある。いずれも横畠裕介長官の決裁が得られず不採用となったが、電子データをパソコンの共有フォルダーに保管していた。

    集団的自衛権:想定問答を一転開示…法制局文書 | 毎日新聞
  • 集団的自衛権審議の想定問答、内閣法制局が一転開示:朝日新聞デジタル

    集団的自衛権の行使を認めた2014年7月の閣議決定に関連し、内閣法制局が国会審議に備えて作成しながら開示を拒んでいた「想定問答」について、総務省の「情報公開・個人情報保護審査会」は17日付で情報公開法などで定める「行政文書」に当たるとして開示すべきだと答申し、法制局に通知した。これを受けて法制局は18日、朝日新聞に文書を開示した。 開示されたのは、横畠裕介・内閣法制局長官の国会答弁用に法制局が作成した想定問答。内閣法制次長が了解した想定問答12問と次長了解前の11問の計23問で、A4判換算で125枚ある。答弁を作る際のたたき台に当たり、実際の答弁との違いがあれば、憲法解釈変更について法制局内の議論の一端がうかがえる可能性がある。 想定問答では、例えば「国連決議があれば、武力の行使は認められるということになるか」という国会質問を想定。答えには「『武力の行使』は、『新三要件』【名称P】を満たす

    集団的自衛権審議の想定問答、内閣法制局が一転開示:朝日新聞デジタル
  • 9条解釈変更:法制局長官、公文書法の意義否定 | 毎日新聞

    集団的自衛権行使容認の閣議決定(2014年7月)に伴う憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での検討過程を記録に残していなかった問題が、16日の衆院内閣委員会でクローズアップされた。公文書管理法は「現在と将来の国民に説明する責務」をうたうが、与党幹部と水面下で協議を重ねていた法制局の横畠裕介長官は「(自分は)記録係として参加したのではない」と、記録の意義を否定した。 憲法解釈変更を巡って与党関係者は毎日新聞の取材に、横畠氏が閣議決定の前に自民党の高村正彦副総裁や公明党の北側一雄副代表らと非公式に協議し、変更に合意していたと証言。また、この協議は官房副長官補2人も含め計9回行われたと朝日新聞が14年10月に報じた。

    9条解釈変更:法制局長官、公文書法の意義否定 | 毎日新聞
    sarutoru
    sarutoru 2016/03/17
    “16日衆院内閣委員会、横畠裕介長官”
  • 集団的自衛権、意見求めつつ「修正は困難」 安保局文書:朝日新聞デジタル

    安倍内閣が集団的自衛権の行使を認めた昨年7月1日の閣議決定について、内閣官房国家安全保障局が、修正意見は受け入れ困難だという「留意事項」をつけた上で、閣議決定前日になって各省庁に半日の回答期間で意見を求めていたことがわかった。憲法解釈の変更を伴う歴史的な閣議決定だったが、省庁間の意見集約は形式的だったことが浮き彫りになった。 朝日新聞が入手した安保局の文書などによると、安保局は昨年6月30日午前10時40分ごろ、閣議決定文の案とともに全省庁にメールで「『国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について』について(協議)」と題する文書を送信。意見がある場合、メールに添付して、同日午後9時までに提出するよう求めた。同時に、「留意事項」として「(閣議決定の案文は)関係省庁と与党との調整を経て作成されているため、修正を求める御意見については、基的に受け入れることが困難であ

    集団的自衛権、意見求めつつ「修正は困難」 安保局文書:朝日新聞デジタル
    sarutoru
    sarutoru 2015/12/21
    “複数の省庁の官僚によると、閣議決定する文書は担当省庁が各省庁に意見照会するのが慣例だという。”
  • 法制局協議、検証できず 集団的自衛権容認、内部記録なし 「議論自体不十分」指摘も:朝日新聞デジタル

    内閣法制局が、集団的自衛権の行使を認める憲法解釈変更までの内部協議の記録を残していなかった。一貫して「行使できない」としてきた法制局が、どのように過去の解釈を捉え直し、解釈変更を認めたのか客観的に検証できない。一方、法制局内からは、解釈変更について内部での議論自体が不十分だったとの指摘も出ている… この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。

    法制局協議、検証できず 集団的自衛権容認、内部記録なし 「議論自体不十分」指摘も:朝日新聞デジタル
  • 法制局、協議文書残さず 集団的自衛権の9条解釈変更:朝日新聞デジタル

    集団的自衛権を行使できるようにした昨年7月の憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での協議の過程を文書に残していないことが、朝日新聞が行った情報公開請求で明らかになった。日の安全保障政策を転換させる歴史的な憲法解釈の変更だったが、当事者である法制局内の議論が外部から検証できないことになる。 朝日新聞は情報公開法に基づき、内閣法制局に対し、憲法解釈を変更した昨年7月1日の閣議決定に関する「内閣法制局内部の協議記録」などについて文書を開示するよう請求した。 だが、開示されたのは①首相の諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)に関する資料②与党協議に関する資料③閣議決定の案文について、法制局が国家安全保障局に「意見はない」と口頭で回答した際の決裁文書――の3点で、憲法解釈について法制局内で議論した内容を示す文書はなかった。法制局も取材に「文書は作らなかった」とし

    法制局、協議文書残さず 集団的自衛権の9条解釈変更:朝日新聞デジタル
    sarutoru
    sarutoru 2015/11/24
    蔵前勝久>内閣法制局に対し、憲法解釈を変更した昨年7月1日の閣議決定に関する「内閣法制局内部の協議記録」などについて文書を開示するよう請求
  • 東京新聞:憲法解釈変更の検討経緯 法制局、公文書に残さず 集団的自衛権検証が困難に:政治(TOKYO Web)

    内閣法制局が昨年七月一日に閣議決定した集団的自衛権行使を可能とする憲法九条の解釈変更をめぐり、内部検討の経緯を示した資料を公文書として残していないことが二十八日、分かった。法制局関係者が明らかにした。歴代政権が禁じてきた集団的自衛権行使がどのような検討を経て認められたかを歴史的に検証することが困難となり、憲法と、法令や閣議決定の整合性を審査する法制局の姿勢が問われそうだ。 関係者によると、閣議決定に関連する公文書として保存しているのは(1)安倍晋三首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」の資料(2)自民、公明両党による与党協議会の資料(3)閣議決定の原案-の三種類。憲法解釈変更をめぐり、閣議決定前日の昨年六月三十日に国家安全保障局が原案を法制局に送付し、法制局は翌七月一日に「意見はない」と回答した。 横畠裕介内閣法制局長官は閣議決定後の同年七月十五日の参

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    sarutoru 2015/09/29
    “二十八日、分かった。法制局関係者が明らかにした”
  • クローズアップ2015:憲法解釈変更、公文書残さず 揺らぐ「法の番人」 - 毎日新聞

    sarutoru
    sarutoru 2015/09/28
    “法制局はたった1日の審査で「意見なし」とし、結果は憲法解釈を担当する第1部の参事官が電話で内閣の担当者に伝えた”
  • 集団的自衛権:憲法解釈変更 法制局、経緯公文書残さず 審査依頼、翌日回答 - 毎日新聞

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    sarutoru 2015/09/28
    >参院外交防衛委員会で、解釈変更を「法制局内で議論した」と答弁。衆院平和安全法制特別委では「局内に反対意見はなかったか」と問われ「ありません」・・・横畠氏の答弁を裏付ける記録はない
  • 東京新聞:海外での武力行使の根拠 秘密法 公開の壁に:政治(TOKYO Web)

    安全保障法制の国会審議を通じて、自衛隊海外で武力行使する根拠が、国民に非公開になる懸念が一層強まった。 安保法制に盛り込まれた集団的自衛権の行使に関する情報を公開すると、対米関係などに悪影響があると判断すれば、政府は特定秘密に指定し、国民の目から隠すことができる。政府は安保法制と特定秘密保護法を一体的に運用していく方針だ。

    sarutoru
    sarutoru 2015/09/19
    “集団的自衛権を行使するか決めるのは国家安全保障会議(日本版NSC)だ。これまで開かれたNSCの四大臣会合の「結論」は、原則すべて特定秘密を含んでいるとして非公開”
  • 集団的自衛権を考える

    2015.07.15 憲法第九条二項には、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあります。しかし、政府は、「外国からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされる場合にこれを排除するために必要最小限度の実力を行使することまでも禁じていない」という解釈をしており、自衛隊はこれを裏付ける実力組織であります。 このように自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織とされており、「通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものであって、憲法第九条二項が保持することを禁止している『陸海空軍その他の戦力』にはあたらない」というのが政府の解釈です。 自衛隊の任務は、自衛隊法の第三条一項に明記されています。 「自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、・・我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持にあたるものとする」。 つまり、他の国からの侵略行為を受

    集団的自衛権を考える
    sarutoru
    sarutoru 2015/07/16
    “今日、どの国も一国のみで平和を守ることはできないという認識が共有されるなかで”
  • 田原総一朗:安保関連法案は「第3次アーミテージ・ナイレポート」の要望通り?(1/6ページ):nikkei BPnet 〈日経BPネット〉

    今国会の焦点となっている安全保障関連法案について、安倍内閣は審議を早く進めようと必死になっている。 ところが6月4日、衆院憲法審査会に識者として呼ばれた憲法学者3人が全員、「集団的自衛権は違憲だ」としてノーを突きつけたため、政府は違憲論を封じるため躍起になっている。 安保関連法案は「これまでの定義を踏み越え、憲法違反」 自民党、公明党、次世代の党が推薦した早稲田大学法学学術院教授の長谷部恭男氏は、「集団的自衛権の行使が許されることは、従来の政府見解の基的論理の枠内では説明がつかず、法的安定性を大きく揺るがすもので憲法違反だ」と述べた。 民主党が推薦した慶応義塾大学名誉教授で改憲論者として知られる小林節氏は、「仲間の国を助けるため海外戦争に行くことは、憲法9条に明確に違反している」と述べた。また、小林氏は戦争強盗にたとえて、「長谷部先生が銀行強盗して、僕が車で送迎すれば、一緒に強盗した

    田原総一朗:安保関連法案は「第3次アーミテージ・ナイレポート」の要望通り?(1/6ページ):nikkei BPnet 〈日経BPネット〉
  • 防衛省・自衛隊:防衛省ウェブサイトのHTTPSへの切り替えのお知らせ

    防衛省ウェブサイトのHTTPSへの切り替えのお知らせ 防衛省では、利用者の皆様に、より安全かつ安心にウェブサイトをご利用いただくため、ウェブサイトのHTTPS化を行いました。今後は、『https://www.mod.go.jp/』でのご利用をお願いいたします。あわせて、ブックマークやリンクなどのご確認をお願いいたします。 10秒後に自動的にHTTPSサイトを表示しますが、画面が切り替わらない場合は、お手数ですが、以下のURLをクリック下さい。 今後は、以下のとおり、冒頭に『https』を付記したURLからのアクセスをお願いいたします。 新しいURL

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  • 政治経済:オピニオン:教育×WASEDA ONLINE “国民の生死”をこの政権に委ねるのか? 集団的自衛権―憲法解釈変更の問題点

    “国民の生死”をこの政権に委ねるのか? 集団的自衛権―憲法解釈変更の問題点 長谷部 恭男/早稲田大学法学学術院教授 集団的自衛権の禁止 日政府は、憲法9条について、日を防衛するための必要最小限度の実力の保持とその行使は禁じていないとの立場をとってきました。国連憲章51条の規定する自衛権のうち、自国を防衛するための個別的自衛権は行使できます。他方、自国と密接な関係にある外国が攻撃を受けたとき、それに対処するために実力を行使するという集団的自衛権は、日を防衛するための必要最小限度の実力の行使とは言えないため、憲法の認めるところではないとされてきました。この概念が、ソ連によるチェコスロヴァキアへの侵攻やアメリカによるベトナムへの攻撃等の際、不当な軍事力の行使を正当化するために使われ、集団的自衛権への懸念を深めてきたことも背景にあります。 国連憲章が認めている権利を憲法が否定するのはおかしい

    政治経済:オピニオン:教育×WASEDA ONLINE “国民の生死”をこの政権に委ねるのか? 集団的自衛権―憲法解釈変更の問題点
  • 東京新聞:政府、「他に手段ない」明記 集団的自衛権の行使要件:政治(TOKYO Web)

    政府は、集団的自衛権行使を可能にするための武力攻撃事態法改正に関し、武力行使の新3要件のうち「国民を守るために他に適当な手段がない」との文言を条文に盛り込む方針を固めた。自民党の高村正彦副総裁ら安全保障法制に関する与党協議の自民党メンバーに16日説明した。 公明党が集団的自衛権行使の歯止め策として要求し、焦点の一つとなっていた。自民党幹部は「断固拒否する理由はない」と述べ、受け入れる考えを示した。 新3要件は昨年7月に閣議決定され(1)明白な危険がある(2)他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまる―場合に武力行使できるとした。

    sarutoru
    sarutoru 2015/04/17
    “新3要件は昨年7月に閣議決定され(1)明白な危険がある(2)他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまる―場合に武力行使できるとした”