男性消防士が自殺したのは上司のパワハラが原因だとして、熊本地裁から損害賠償の支払いを命じられた上益城消防組合が、上司に8800万円の支払いを求める裁判を熊本地裁に起こしました。 2月の熊本地裁判決などによりますと、上益城消防組合の当時46歳の男性消防士は、2019年4月、未経験の予防指導課の危険物係長として異動しました。前任者だった上司は、男性消防士に業務の説明をせず丸投げしたり、他者の前で叱責したりしました。男性は、異動から約1か月後、「上司からパワハラを受けた」と 書き置きを残して自殺しました。 男性の遺族が、上益城消防組合を相手取り賠償を求める裁判を起こし、今年2月、熊本地裁は、上司の一連の行為を「パワハラ」と認定し、4000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。また裁判所は、男性の逸失利益などとして、さらなる遺族側の損害を認め、上益城消防組合は3月、約1億1000万円を支払いま