自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 ある医師の団体から、特定秘密保護法と医療との関係について講演を頼まれて話をしてきた。 そのために、秘密保護法の適性評価と医療について調べてみると、思ったよりもきちんと問題点が書かれていないように感じたので、少しまとめておきたい。 特定秘密保護法において、いわゆる「特定秘密」は「適性評価」をパスしないと扱うことはできない(大臣などは除く)。 「適性評価」を受けられる対象者であるが、国家公務員、地方警察、関係する民間事業者の社員に絞られる。 よって、地方公務員や独立行政法人の職員(国立大学法人も含む)はその対象にならない。 地方においては、警察官や各地の駐屯地にいる自衛官が主な対象にあたるだろう。 適性評価の内容は次のものが含