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専属的従属的自営業者と販売店に関するsarutoruのブックマーク (1)

  • 労組法上の労働者ですらないけれども・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    さて、先日最高裁が新国立劇場事件とINAX事件で労組法上の労働者性をかなり広く認める判決を下し、かつまた来月沖縄で開かれる日労働法学会では「個人請負・委託就業者の法的保護-労働契約法及び労働組合法の適用問題を含む」というミニシンポジウムが行われるという時期でありますが、ちょっとずれた筋からの話を一つ。 ごく最近最高裁のHPにアップされた地裁の判決ですが、 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110414142315.pdf(福岡地判平23.3.15) 新聞販売店の地位確認請求というやつですが、 >被告が継続的契約である原告との件販売店契約の更新をしないというためには,正当理由,すなわち原告が件販売店契約を締結した趣旨に著しく反し,信頼関係を破壊したことにより,同契約を継続していくことが困難と認められるような事情が存在することが必要であるというべき

    労組法上の労働者ですらないけれども・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    sarutoru
    sarutoru 2011/04/20
    >このY新聞販売店事件というのは、労働者性を抜きにしてもいわば私法の一般原則からこういうロジックが引き出せてくるんだ、ということ
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