東京新聞は2月10日付夕刊1面で「検査院に特定秘密提供 首相『法律上は拒否可能』 衆院予算委」と見出しをつけた記事を掲載した。その中で、特定秘密保護法10条1項が「わが国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき」には特定秘密の提供を「拒める」と定めている、と記したのは「提供する」の誤りだったとして、12日付夕刊で訂正した。【追記あり】 特定秘密保護法は10条1項で、公益上の理由により行政機関の長が特定秘密を提供できる場合として、「わが国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき」という要件を設けている。だが、会計検査院への適用除外の規定はない。 東京新聞の記事が取り上げたのは2月10日午前の衆院予算委員会における階猛議員(民主)の質疑。階議員はこの「わが国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき」という要件が会計検査院にも適用されるのかを追及した。岩