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東京・中日新聞と秘密保護法制に関するsarutoruのブックマーク (2)

  • 会計検査院への特定秘密提供問題 東京新聞記事に誤り | GoHoo

    東京新聞は2月10日付夕刊1面で「検査院に特定秘密提供 首相『法律上は拒否可能』 衆院予算委」と見出しをつけた記事を掲載した。その中で、特定秘密保護法10条1項が「わが国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき」には特定秘密の提供を「拒める」と定めている、と記したのは「提供する」の誤りだったとして、12日付夕刊で訂正した。【追記あり】 特定秘密保護法は10条1項で、公益上の理由により行政機関の長が特定秘密を提供できる場合として、「わが国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき」という要件を設けている。だが、会計検査院への適用除外の規定はない。 東京新聞の記事が取り上げたのは2月10日午前の衆院予算委員会における階猛議員(民主)の質疑。階議員はこの「わが国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき」という要件が会計検査院にも適用されるのかを追及した。岩

    会計検査院への特定秘密提供問題 東京新聞記事に誤り | GoHoo
  • 東京新聞:秘密法 懸念残したまま1年 10日に施行:政治(TOKYO Web)

    国民の「知る権利」を侵す恐れのある特定秘密保護法は6日、成立から1年を迎える。安倍政権は「適正な運用を確保する」として成立後、法律を動かすルールとなる運用基準づくりや政府内に置く監視機関の準備を進めてきたが、法律の質は変わらない。政府の意のままに秘密の範囲が広がり、国民に必要な情報が永久に秘密にされ、市民や記者に厳罰が科される可能性があるという「三つの懸念」を抱えたまま、10日に施行される。 (金杉貴雄) 特定秘密の対象は「防衛」「外交」「特定有害活動(スパイなど)の防止」「テロの防止」の四分野。閣僚ら各行政機関の長が「漏えいが国の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるもの」を指定するとしている。何が著しい支障なのかを判断するのは政府の側で、範囲が際限なく広がっていくとの懸念につながっている。 秘密の指定期間は五年以内で、何回でも更新が可能。原則で三十年までとなっているが、内閣が承認すれ

    sarutoru
    sarutoru 2014/12/06
    >内閣府に置く「独立公文書管理監」は、ポストは省庁なら局長の下の審議官級。秘密を指定する閣僚より立場は弱く、秘密を強制的に提出させる権限もない。首相を補佐する内閣官房の「内閣保全監視委員会」は次官級の
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